新宿区国民健康保険からのお知らせ
【あなたのくらしと国保 電子版】
最終更新日:2024年12月2日
ページID:000064744
目次
※「あなたのくらしと国保【電子版】の目次」、「本人確認書類」、「問い合わせ先」に関するページは、下記リンクから確認できます。
令和6年12月2日以降の「変更点のお知らせ」
令和6年12月2日から、健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行する等、国民健康保険制度が変わります。
別ページ【保険証・資格確認書について】や、【「マイナンバーカード」を健康保険証としてお使いください】もご覧ください。
変更点
保険証、高齢受給者証の発行が終了します
12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、最長で令和7(2025)年9月30日まで使用可能です。新規加入した方や保険証等の記載事項に変更があった方等には、マイナ保険証保有の有無にかかわらず保険証と同様に医療機関等で使える「資格確認書」を交付します。
70~74歳の被保険者の方には、一部負担金の負担割合を記載した「資格確認書」を交付します。別ページ【保険証・資格確認書について】や、【「マイナンバーカード」を健康保険証としてお使いください】もご覧ください。
保険料の納め方がより便利に
保険料が電子マネーで納付できます
- あらかじめ利用登録したスマートフォン決済アプリの請求書払いサービスを活用して、保険料を納付するサービスです。
- 利用できる事業者は納付書の裏面に記載されていますのでご確認ください。
- 詳細は【電子マネーによる納付】のページをご覧ください。
即日口座振替(自動払込)の登録ができます
- 振替を希望する金融機関のキャッシュカード(磁気付)と暗証番号で即日口座振替の登録ができます。
手続きできる場所 | 医療保険年金課 国保資格係窓口(新宿区役所本庁舎4 階) |
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必要なもの | 手続きする本人名義のキャッシュカード(磁気付) 本人確認書類【本人(身元)確認書類】ページを参照) |
口座振替開始月 | 原則として手続きの翌月 |
対象金融機関 | みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行 |
※一部ご利用できないカードがあります。
- 【キャッシュカードによる口座振替受付サービスのご案内】のページでもご案内しています。
産前産後期間の国民健康保険料が軽減されます
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険料を軽減する制度です。
【対象となる方】
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
※新宿区より出産育児一時金の支給を受けている場合には、届出は不要です(区で出産の事実を確認し、対象期間の保険料を軽減します)。
※制度や手続きの詳細については、【保険料】ページをご覧ください。
【対象となる方】
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
※新宿区より出産育児一時金の支給を受けている場合には、届出は不要です(区で出産の事実を確認し、対象期間の保険料を軽減します)。
※制度や手続きの詳細については、【保険料】ページをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)
マイナ保険証は、医療機関や薬局での受付がスムーズになるほか、簡単に医療費の確認ができるなど、とても便利です。マイナ保険証は、マイナンバーカードの取得後に「マイナポータル」から簡単に申込むことができます。ぜひご利用ください。
【マイナ保険証の便利な機能】
○令和6(2024)年12月2日から国民健康保険被保険者証(保険証)は交付されなくなります。
マイナ保険証に関する最新の情報は、厚生労働省のホームページ【マイナンバーカードの健康保険証利用について】をご覧ください。また、制度全般に関するお問い合わせは、次の電話番号で対応します。
【マイナ保険証の便利な機能】
- 医療費を20円節約できる:紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
- より良い医療を受けることができる:過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
- 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除される:限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
○令和6(2024)年12月2日から国民健康保険被保険者証(保険証)は交付されなくなります。
- 令和6(2024)年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、最長で令和7(2025)年9月30日まで使用可能です。
- 令和6(2024)年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます。
マイナ保険証に関する最新の情報は、厚生労働省のホームページ【マイナンバーカードの健康保険証利用について】をご覧ください。また、制度全般に関するお問い合わせは、次の電話番号で対応します。
マイナンバー総合フリーダイヤル(総務省) 電話:0120-95-0178(通話料無料)
- 【「マイナンバーカード」を健康保険証としてお使いください】のページでもご案内しています。
本ページに関するお問い合わせ
〇保険料の納め方に関すること
〇産前産後期間の国民健康保険料の軽減に関すること
〇マイナンバーカードの健康保険証利用に関すること
健康部医療保険年金課国保資格係 【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:03-5273-4146(直通) FAX:03-3209-1436
〇産前産後期間の国民健康保険料の軽減に関すること
〇マイナンバーカードの健康保険証利用に関すること
健康部医療保険年金課国保資格係 【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:03-5273-4146(直通) FAX:03-3209-1436
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