「マイナンバーカード」を健康保険証としてお使いください

最終更新日:2024年4月1日

データに基づく最適な医療が受けられる

過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され(※)、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
※ マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師等と過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時等の医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。
 

転職や転居等による保険証の切り替えや更新が不要

今後、転職や転居などで必要だった保険証の切り替えや更新が不要になります。
※ なお、新しい保険者への加入手続は必要です。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが確実に免除されます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がまだの方は、以下2つの準備をお願いします。

マイナンバーカードを申請

■申請方法は選択可能です
[1]オンライン申請
(パソコン・スマートフォンから)
[2]郵便による申請
[3]まちなかの証明写真機からの申請

マイナンバーカードを健康保険証として登録

■利用登録の方法
[1]「マイナポータル」から行う
[2]セブン銀行ATMから行う
[3]医療機関・薬局の受付で行う

マイナンバーカードは安全です

マイナンバーカードを失くしたら個人情報が流出しそうで不安・・・

マイナンバーカードのICチップには、健康・医療情報や税情報・年金情報などプライバシー性の高い情報は入っていません。
 

マイナンバーカードを失くした場合、どうすれば良いかわからない・・・

万が一紛失しても、コールセンター【0120-95-0178:24時間365日受付】に電話することで、カードの利用を一時停止できるので安心です。
 

マイナンバーを他人に悪用されそうで怖い・・・

第三者にマイナンバーを見られても、あなたになりすまして手続きを行ったり、あなたの個人情報を調べたりすることはできません。

保険証と資格確認書について

令和6(2024)年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、最長で令和7(2025)年9月30日まで使用可能です。
令和6(2024)年12月2日以降は、保険証の交付はなくなり、マイナ保険証を保有していない方には、資格確認書を交付します。
令和6(2024)年12月2日以降の有効期限が記載された保険証をお持ちで、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく資格確認書が交付され、引き続き医療を受けることができます。
 

対応薬局・問い合わせ先について

対応している医療機関・薬局は、以下のホームページにリストが掲載されています。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)

もっと詳しく知りたい方は以下のフリーダイヤルにお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
国保資格係【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:5273-4146
FAX:3209-1436

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。