令和2年4月1日から、屋内は原則禁煙です!
ー改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が全面施行されましたー

最終更新日:2023年7月1日

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受動喫煙による健康被害を未然に防止するため、健康増進法が改正され、東京都では受動喫煙防止条例が制定されました。

改正法・都条例は、令和2年4月1日から全面施行されて、原則屋内禁煙となっています。基準を守った喫煙室以外では、屋内での喫煙はできません。

喫煙ができる場所

※喫煙できる場所に、20歳未満の方は入ることができません。

第一種施設(医療機関、大学、行政機関など)

屋内は完全禁煙です。
 屋外は特定屋外喫煙場所がある場合のみ、タバコを吸うことができます。

飲食店

次の喫煙室で喫煙が可能です。

喫煙専用室

たばこを吸うためだけの部屋

指定たばこ専用喫煙室

加熱式たばこのみを吸いながら飲食等ができる部屋

喫煙可能室

たばこを吸いながら飲食等ができる部屋・店
 ※従業員がいない小規模店のみに設置可能

喫煙目的室

喫煙を主目的とした部屋・店
 ※シガーバーなど

第一種施設及び飲食店以外の施設(会社、事務所、娯楽施設、ホテルなど)

次の喫煙室で喫煙が可能です。
 [1]喫煙専用室(たばこを吸うためだけの部屋)
 [2]指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこのみ吸いながら飲食等ができる部屋)
また、ホテルや旅館などの客室は、喫煙可能な客室であれば、たばこを吸うことができます。
なお、新宿区では、屋外であっても路上喫煙は条例により禁止されていますので、ご注意ください。

区民の皆様へ

喫煙は決められた場所でお願いします。

住居やベランダ、入居施設の個室など、人の居住する場所は規制対象外ですが、喫煙者は、喫煙をする際には周りの状況に配慮してください。

施設の管理者の方へ

令和2年4月1日から、2人以上の人が利用する施設(飲食店、オフィス、商業施設、宿泊施設、娯楽施設など)は、「原則屋内禁煙」となります。屋内に喫煙専用室又は指定たばこ専用喫煙室を設置することは可能ですが、技術的基準と設置要件を満たす必要があります。

詳しくは、東京都発行の「施設管理者ハンドブック」をご覧ください。

ハンドブックは、東京都福祉保健局のホームページからダウンロードしていただくか、新宿区保健所衛生課(区役所第二分庁舎3階)の窓口にて配布しています。

飲食店の管理者の方へ

飲食店においては、令和元年9月1日から、施設の出入口に喫煙場所の有無に関する標識を掲示することが都条例により義務付けられています。令和2年4月1日からは、新制度に基づく標識を掲示してください。
詳しくは、東京都発行の「標識掲示パンフレット」をご覧ください。
パンフレットは、東京都福祉保健局のホームページからダウンロードしていただくか、新宿区保健所衛生課(区役所第二分庁舎3階)の窓口にて配布しています。

また、改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例について、東京都福祉保健局ホームページ「とうきょう健康ステーション」にて「よくある質問集(FAQ)」を公開しています。

ぜひ、こちらもご参照ください。

従業員がいない小規模飲食店で喫煙可能な店舗とされたい方へ

[1]令和2年4月1日時点で既に営業している
[2]施設内の客席部分の床面積が100m2以下
[3]個人経営または中小企業
[4]従業員がいない  
※従業員とは、労働基準法第9条に規定する労働者(正社員、契約社員、アルバイト、パート等)をいい、同居の親族のみを使用する場合は除きます。
[1]~[4]すべてを満たした店は、店内の一部又は全部を「喫煙可能室」とすることができます。
「喫煙可能室」では、喫煙をしながら飲食をすることができます。

「喫煙可能室」を設ける際の注意事項

・店内全部を喫煙可能とする「喫煙可能店」とした場合、店内に20歳未満の者が立ち入ることはできなくなります。
・店舗の出入口の見やすい場所に「喫煙可能店」又は「喫煙可能室あり」の標識、喫煙可能室の入口に「喫煙可能室」の標識を掲示してください。
・店内の一部に「喫煙可能室」を設ける場合には、国の定める技術的基準に適合する喫煙室にしていただく必要があります。
 
制度についての詳細は、東京都福祉保健局のホームページ「とうきょう健康ステーション」をご覧ください。

「喫煙可能室」を設ける際は保健所に届出をお願いします

届出に必要な書類
(1)「喫煙可能室設置施設届出書」(国様式)
(2)「喫煙可能室設置施設届出書(東京都)」(都様式)
(3)「喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト」
必要書類の用紙は、ホームページからダウンロードしていただくか、新宿区保健所衛生課(区役所第二分庁舎3階)の窓口にて配布しています。

【届出書提出先・問合せ先】

新宿区保健所衛生課管理係
〒160-0022新宿区新宿5-18-21、区役所第二分庁舎3階 電話03-5273-3838
※郵送による届出をご希望の場合、返信用封筒(定型封筒に84円切手を貼付し、返信先を記載したもの)を同封して、上記宛てご郵送ください。届出書の写し(受領印押印のもの)等を返信いたします。
 

「喫煙可能室」設置の届出をされた方へ

「喫煙可能室(店)」を設置した方は、必要書類の保管が必要です。
また、喫煙可能室を変更された場合や、廃止された場合には、それぞれ変更届と廃止届の提出をお願いします。
詳しくは、チラシ「喫煙可能室設置施設 届出書/変更届出書を提出された飲食店の方へ」をご確認ください。

喫煙可能室設置施設 変更届出書

喫煙可能室設置の際に提出した届出書の内容に変更があった場合には、変更の事実を証明することができる書類を添えて、所定の書式により、届出をお願いします。
届出書類
(1)「喫煙可能室設置施設変更届出書」
(2)「喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト」
(3)その他必要書類(詳しくはチラシをご確認ください)
 

喫煙可能室設置施設 廃止届出書

喫煙可能室を廃止した場合にも、届出をお願いします。
提出書類
(1)「喫煙可能室設置施設廃止届出書」

 

【変更・廃止届出書提出先・問合せ先】

新宿区保健所衛生課管理係
〒160-0022新宿区新宿5-18-21、区役所第二分庁舎3階 電話03-5273-3838
※郵送による届出をご希望の場合、返信用封筒(定型封筒に84円切手を貼付し、返信先を記載したもの)を同封して、上記宛てご郵送ください。届出書の写し(受領印押印のもの)等を返信いたします。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
電話03-5273-3838  Fax03-3209-1441

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