屋外での喫煙にも、望まない受動喫煙への「配慮義務」が生じています

最終更新日:2021年3月3日

令和2年4月から全面施行された改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例により、多くの人が集まる場所(飲食店・オフィス・商業施設・宿泊施設・遊技場など)は、原則“屋内”でたばこを吸うことはできなくなったものの、喫煙が規制されているのは施設の屋内であり、第一種施設(学校や病院、行政機関の庁舎)以外の施設の屋外については罰則などの規制がありません。
しかしながら、屋外での喫煙も"配慮義務"があり、施設管理者には、喫煙場所を設置する場合に「周囲に望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮すること」が法律で義務付けられています。

施設管理者の皆様、今一度ご確認をお願いします

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・建物の出入口付近や人通りの多い場所など、敷地内であっても通行する人に望まない受動喫煙を生じさせてしまうような場所に、「灰皿」や「喫煙器具」を設置していませんか?
・喫煙場所からの煙が、屋内や近隣に流れるような場所ではありませんか?
また、喫煙場所の上や煙が流れる方向に、近隣の窓や換気扇はありませんか?
屋外に喫煙場所を設置するときには…
・喫煙場所(器具)は、出入口付近を避けて、出来るだけ人通りの少ない場所に設置しましょう。
・パーテーションなどを設けて煙が近隣に流れないように工夫しましょう。
 
受動喫煙防止へのご協力をお願いします!

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新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
電話03-5273-3838 FAX03-3209-1441

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