令和2年4月 喫煙は「マナー」から「ルール」へ
 ーあなたが吸った たばこの煙、誰かの”迷惑”になっていませんか?ー

最終更新日:2023年7月3日

屋外や、住居やベランダなど人の居住する場所は、改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例の適用除外となっていますが、〝配慮義務"があり、たばこを吸っていい場所であっても「たばこの煙を嫌う人に、煙が行かないように気を付けてください。」となっています。
また、都条例では、都民の責務として、
・喫煙、受動喫煙の健康影響について理解を深めること
・他人に受動喫煙を生じさせないよう努めること
・都の受動喫煙防止対策への協力に努めること
と定められています。
自宅のベランダなどのプライベート空間での喫煙について、区への相談や苦情も多く寄せられています。都のアンケート調査によると、「近隣宅からの煙」による受動喫煙を経験した、という方が多くみられます。ご近所トラブルの原因にもなりかねません。
プライベート空間である「ベランダでの喫煙」であっても、周りに煙が行かないように工夫するなどをして、望まない受動喫煙を生まないように気を付けてください。
たばこを吸う人も吸わない人も気持ちよく過ごすために、決められた場所の中での喫煙をお願いします。また、屋外であっても、周囲の人に望まない受動喫煙が生じないよう、近隣などに煙がいかないような喫煙を心掛けましょう。
皆様のご協力をお願いします。
 

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新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
電話03-5273-3838 FAX03-3209-1441

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