区内全域路上喫煙禁止・条例の主な内容
最終更新日:2014年4月1日
条例(路上喫煙禁止部分)の主な内容をご紹介します。
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路上喫煙を禁止します。(特に定められた場所を除きます)
※路上喫煙とは、道路において歩行中(同一の場所にとどまっている状態を含む。)又は、自転車等の乗車中に、喫煙し、又は火のついた煙草を所持することをいう。 -
公園、広場などでは、自らの喫煙により他人に受動喫煙をさせないよう努めることが求められます。
※受動喫煙とは、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。 - 公園、広場などの管理者は、受動喫煙防止のため、適切な処置を講ずるように努めることが求められます。
- 事業者は、従業員に対し路上喫煙防止のための研修やそのほかの適切な方法により、意識啓発に努めることが求められます。
- 事業者は、施設の利用者が路上喫煙をすることがないよう、周知のために必要な処置を講じることが求められます。
- たばこの製造・販売者は、区の求めに応じ路上喫煙対策に取り組むとともに、自主的な喫煙マナー向上のための意識啓発の実施に努めることが求められます。
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