新宿区公契約条例
最終更新日:2024年3月4日
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新宿区では、令和元年10月1日より新宿区公契約条例を施行しました。この条例は、公契約に係る基本方針を定め、区及び事業者が対等の立場で締結する公契約における責務を明らかにし、公契約の公平かつ公正な入札制度、労働者等の適正な労働環境を確保することにより、適正な履行及び良好な品質の確保を図り、もって区民サービスの向上及び地域経済の活性化に寄与することを目的としています。
条例の概要
適用範囲
[1]予定価格が2,000万円以上の工事の請負契約
[2]予定価格が1,000万円以上の業務の委託契約
[3]指定管理者との公の施設の管理に関する協定
※令和元年10月1日以降に、区が入札にかかる公告や指名などを行い締結する契約(特命随意契約を含む)、及び同日以降に締結する協定について適用します。
[2]予定価格が1,000万円以上の業務の委託契約
[3]指定管理者との公の施設の管理に関する協定
※令和元年10月1日以降に、区が入札にかかる公告や指名などを行い締結する契約(特命随意契約を含む)、及び同日以降に締結する協定について適用します。
条例が適用される労働者等の範囲
[1]受注者等※1に雇用され、専ら公契約に係る業務に従事する労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(正社員、日雇い労働者、パート、アルバイト、派遣労働者等)
[2]自らが提供する役務の対価を得るため、受注者等との請負契約又は業務の委託契約により適用となる契約に係る業務に従事する者(いわゆる一人親方)
※1 受注者等とは、公契約における「受注者」又は「受注関係者※2」のことです。
※2 受注関係者とは、下請、再委託などにより受注者その他区以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する事業者等のことです。労働者派遣契約に基づき、受注者やその下請、再委託先に労働者を派遣する事業者等も含みます。
[2]自らが提供する役務の対価を得るため、受注者等との請負契約又は業務の委託契約により適用となる契約に係る業務に従事する者(いわゆる一人親方)
※1 受注者等とは、公契約における「受注者」又は「受注関係者※2」のことです。
※2 受注関係者とは、下請、再委託などにより受注者その他区以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する事業者等のことです。労働者派遣契約に基づき、受注者やその下請、再委託先に労働者を派遣する事業者等も含みます。
労働報酬下限額
公契約の業務に従事する労働者等に対して支払われるべき1日又は1時間当たりの労働報酬下限額は、新宿区労働報酬等審議会の意見を聴いたうえで、区長が定め、告示します。受注者等は、労働報酬下限額以上の報酬を労働者等に支払わなければなりません。
各年度の労働報酬下限額については、以下のとおりです。
・令和6年度労働報酬下限額について(令和6年3月4日告示)
・令和5年度労働報酬下限額について(令和5年3月2日告示)
・令和4年度労働報酬下限額について(令和4年3月9日告示)
・令和3年度労働報酬下限額について
各年度の労働報酬下限額については、以下のとおりです。
・令和6年度労働報酬下限額について(令和6年3月4日告示)
・令和5年度労働報酬下限額について(令和5年3月2日告示)
・令和4年度労働報酬下限額について(令和4年3月9日告示)
・令和3年度労働報酬下限額について
公契約に定める事項
[1]受注者は、公契約に従事する労働者等に対し、労働報酬下限額以上の報酬を支払わなければならないこと。
[2]受注者は、受注関係者が労働者等に支払った報酬が、労働報酬下限額未満の場合、その差額が支払われるようにすること。
[3]受注者は、労働環境の適正性を確認するための書面(労働環境確認報告書)を作成し、区長へ報告すること。
[4]受注者は、公契約に係る業務が行われる作業所等の見やすい場所への掲示や書面交付などの方法で、(ア)から(エ)に掲げる事項を労働者等に周知すること。
(ア)労働者等の範囲
(イ)労働報酬下限額
(ウ)労働者等が申出をする場合の申出先
(エ)申出をした労働者等への不利益な取扱いの禁止
[5]区長は、労働者等から申出があったときその他条例に定める事項の履行状況等を確認するために、受注者に対し、報告、資料の提出、立入調査を求めることができること。
[6]受注者は、受注関係者との契約において次の(ア)及び(イ)を定めること。
(ア)受注関係者は、公契約に従事する労働者等に対し、労働報酬下限額以上の報酬を支払わなければならないこと。
(イ)[5]に基づき区長から調査等の協力の求めがあった場合、その求めに応じるよう努めること。
[2]受注者は、受注関係者が労働者等に支払った報酬が、労働報酬下限額未満の場合、その差額が支払われるようにすること。
[3]受注者は、労働環境の適正性を確認するための書面(労働環境確認報告書)を作成し、区長へ報告すること。
[4]受注者は、公契約に係る業務が行われる作業所等の見やすい場所への掲示や書面交付などの方法で、(ア)から(エ)に掲げる事項を労働者等に周知すること。
(ア)労働者等の範囲
(イ)労働報酬下限額
(ウ)労働者等が申出をする場合の申出先
(エ)申出をした労働者等への不利益な取扱いの禁止
[5]区長は、労働者等から申出があったときその他条例に定める事項の履行状況等を確認するために、受注者に対し、報告、資料の提出、立入調査を求めることができること。
[6]受注者は、受注関係者との契約において次の(ア)及び(イ)を定めること。
(ア)受注関係者は、公契約に従事する労働者等に対し、労働報酬下限額以上の報酬を支払わなければならないこと。
(イ)[5]に基づき区長から調査等の協力の求めがあった場合、その求めに応じるよう努めること。
新宿区労働報酬等審議会
労働報酬下限額その他区長が必要と認める事項について調査審議するため、区長の附属機関として新宿区労働報酬等審議会を設置しています。審議会は以下の(ア)、(イ)、(ウ)の者で構成します。
(ア)学識経験者 2名以内
(イ)事業者 2名以内
(ウ)労働者 2名以内
※審議会の審議内容等については、以下のページをご確認ください。
新宿区労働報酬等審議会(新規ウィンドウ表示)
(ア)学識経験者 2名以内
(イ)事業者 2名以内
(ウ)労働者 2名以内
※審議会の審議内容等については、以下のページをご確認ください。
新宿区労働報酬等審議会(新規ウィンドウ表示)
労働者等の申出
公契約に従事する労働者の方は、受注者等が労働報酬下限額以上の報酬を支払わない場合など、条例に違反している疑いがあるときは、新宿区又はその受注者等に申し出ることができます。
また、上記の申出があったときは、受注者等は誠実に対応するとともに、その申出を理由に解雇などの不利益な取り扱いをしてはなりません。
新宿区への申出先は以下のとおりです。
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区総務部契約管財課契約係
電話:03-5273-4075(直通)
FAX:03-5287-5597
また、上記の申出があったときは、受注者等は誠実に対応するとともに、その申出を理由に解雇などの不利益な取り扱いをしてはなりません。
新宿区への申出先は以下のとおりです。
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区総務部契約管財課契約係
電話:03-5273-4075(直通)
FAX:03-5287-5597
新宿区公契約条例の手引き
条例に関する事務手続きの詳細については、こちらの手引きをご覧ください。
労働環境の適正性の確認について
「新宿区公契約条例」及び「新宿区公契約条例施行規則」に基づき、令和元年10月より工事の請負契約や業務の委託契約において、公契約の適正な履行及び良好な品質の確保を図り、区民サービスの向上及び地域経済の活性化に寄与することを目的として、その業務が適正な労働環境の下に行なわれているか『労働環境確認報告書』を活用して労働環境の適正性の確認を行っています。
詳しくは、労働環境の適正性の確認について(新規ウィンドウ表示)をご確認ください。
詳しくは、労働環境の適正性の確認について(新規ウィンドウ表示)をご確認ください。
その他資料
パブリック・コメントの実施結果について
条例制定の検討にあたっては条例骨子案を策定し、平成31年2月15日から3月8日までの間、パブリック・コメントを実施しました。その際いただいたご意見や条例骨子は、以下のとおりです。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総務部-契約管財課
契約係 ☎03-5273-4075
契約係 ☎03-5273-4075
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