労働環境の適正性の確認について

最終更新日:2024年1月18日

 新宿区では、「新宿区公契約条例」及び「新宿区公契約条例施行規則」に基づき、令和元年10月より工事の請負契約や業務の委託契約において、公契約の適正な履行及び良好な品質の確保を図り、もって区民サービスの向上及び地域経済の活性化に寄与することを目的として、その業務が適正な労働環境の下に行なわれているか『労働環境確認報告書』を活用して労働環境の適正性の確認を行なっています。
 
 条例等について、詳しくは、新宿区公契約条例のページ(新規ウィンドウ表示)をご確認ください。

1 対象となる契約

 [1]予定価格が2,000万円以上である工事の請負契約
 [2]予定価格が1,000万円以上である業務の委託契約
 [3]地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者との公の施設の管理に関する協定

2 確認の方法等

 受注者には契約締結の際、「労働環境確認報告書」を提出していただき、各遵守事項について確認します。
 「労働環境確認報告書」の内容に疑義が生じる場合等、新宿区公契約条例に定める事項の履行状況等を確認するために必要があると認めるときは、区から受注者に対して報告の要求又は立入調査を行うことができます。
 また、受注者に対して行った報告の要求又は立入調査の結果、必要があると認めるときは、区から受注関係者に対して報告の要求又は立入調査を行うことについて協力を求めることができます。
 以上のことについては、当該契約の条項「新宿区公契約条例に基づく労働環境の確認に関する特記事項」に記載しています。

3 確認の内容

 区は公契約を締結する際、受注者等に対して、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令を基準とする労働環境について確認します。
 また、確認する労働環境のうち、労働報酬下限額(※)については、新宿区労働報酬等審議会(新規ウィンドウ表示)の意見を聴いた上で区長が定めます。

※労働報酬下限額とは、公契約の業務に従事する労働者等に支払われるべき1日又は1時間当たりの報酬のことです。受注者等は、労働報酬下限額以上の報酬を労働者等に支払わなければなりません。
 

 年度の労働報酬下限額は、以下のとおりです。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区総務部契約管財課

契約係☎03-5273-4075