営業許可等の手続きについて

最終更新日:2023年7月1日

営業許可申請(新規)について

飲食店の営業や食品の製造・販売を始める場合は、食品衛生法に基づく営業許可を受ける必要があります。 
営業許可を得るには、施設基準に合致した施設をつくることが必要です。

許可までの流れ

1 事前相談
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前にご相談ください。
井戸水・受水槽の水を使用する場合、水道法の基準に合格した水質検査成績書が必要になる場合がありますので、早めに準備をしてください。
<手引書>
食品関係営業許可申請の手引(PDF)


2 営業許可申請書類の提出
申請書類等は施設工事完成予定日の10日くらい前までに提出して下さい。
また、申請書類には黒のボールペンか万年筆で、かい書でご記入下さい。
営業申請に必要な書類
  必要書類 記載上の注意 
1 営業許可申請手数料 営業許可業種と申請手数料の一覧
2  営業許可申請書(1部) ・営業許可申請書 【PDF形式】 【Excel形式】
3 施設の構造及び設備を示す図面(2部) ・平面図を2部添付して下さい。
平面図の記載例(PDF)
4 食品衛生責任者の資格を証明するもの ・調理師・栄養士等-免許状
・養成講習会受講者-食品衛生責任者手帳
・証明するものがない場合、誓約書(保健所窓口に設置)を提出して下さい。
5 水質検査成績書(1部)
(施設の貯水槽の大きさが10t未満
 又は井戸水使用の場合)
・1年以内に発行されたもの
・官公立衛生試験機関又は厚生労働大臣に登録した検査機関等が発行したもの
・コピー可
6 登記事項証明書(1部)
(法人の場合)
・法人番号のみでは代表者氏名を確認できないため、可能な限り登記事項証明
もご提出下さい。
・現在の組織と変更のないもの
・コピー可
3 施設完成の確認検査
検査の際は、できる限り営業される方ご本人が立ち会ってください。
なお、施設基準適合確認後、営業許可書を作成します。交付までには約1週間かかります。

4 営業許可書の交付
営業許可書は後日、食品衛生の窓口で交付します。(交付予定日は検査の際にお伝えします)

5 営業開始
営業に際しては、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検し、また、食品の取扱い等に十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供してください。

<その他>
「自動車での営業」、「臨時営業(許可)・臨時出店」等については、東京都の『営業許可・届出の概要』のページにあるパンフレット等もご活用ください。(東京都ホームページへリンク



 

営業許可申請(継続)について

営業許可期限満了後も引き続き営業される方は、許可継続の手続が必要です。許可期限満了日の約1ヶ月前に下記の書類を提出してください。
営業申請に必要な書類
  必要書類 記載上の注意 
1 営業許可申請手数料 営業許可業種と申請手数料の一覧
2 営業許可申請書 ・営業許可申請書 【PDF形式】 【Excel形式】
3 現に受けている営業許可書 ・営業許可書を紛失した場合は、新たに「設備の構造及び設備を示す図面」を提出していただく必要があります。
4 食品衛生責任者の資格を証明するもの ・調理師・栄養士等-免許状
・養成講習会受講者-食品衛生責任者手帳
・証明するものがない場合、誓約書(保健所窓口に設置)を提出して下さい。

営業届出

令和3年6月1日から営業届出制度が始まります。
「許可業種」、「許可・届出対象外」以外の営業を行う食品等事業者は、あらかじめ保健所への届出が必要になります。
<手引書>
・食品関係営業届出の手引(PDF)
営業届出に必要な書類
  必要書類 記載上の注意
1 営業届出書(控えが必要な場合は2通) ・営業届出書 【PDF形式】 【Excel形式】
2 食品衛生責任者の資格を証明するもの ・調理師・栄養士等-免許状
・養成講習会受講者-食品衛生責任者手帳
3 登記事項証明書(1部)
(法人の場合)
・法人番号のみでは代表者氏名を確認できないため、可能な限り登記事項証明
もご提出下さい。
・現在の組織と変更のないもの
・コピー可
※届出にあたって手数料はかかりません
※手続後に届出済証などの発行はありません。届出した控えが必要な方は、営業届出書に収受印を押したものを渡しますので、営業届出書を2通(提出用、控え)用意して窓口に提出して下さい。
※同じ施設で複数の届出が必要な行為を行う場合は、代表的な業種について届出が必要です。

 

食品衛生申請等システムによる届出

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」でオンラインにより提出することも可能です。

食品衛生申請等システム(外部サイト)

【食品衛生等システムに関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)】
  TEL : 080-4953-0566(代表)
 Mail : TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp

変更届について

次のような変更を生じたときは、「変更届」に営業許可書を添えて、10日以内に提出てください。

・旧法の許可施設(令和3年5月31日以前に営業許可取得)・・・・・・・・・・・・・・・・(旧法)変更届 【PDF形式】【Word形式】
・新法の許可・届出施設(令和3年6月1日以降に営業許可取得・営業届出)・・・(新法)変更届 【PDF形式】【Excel形式】
 
なお、変更内容によって次の書類が必要です。
  変更内容 必要書類
1 (個人)結婚、離婚による改姓 戸籍抄(謄)本1通
2 (法人)商号、代表者氏名の変更 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)1通
3 (個人)営業者の住所の変更 なし
4 (法人)本社所在地の変更 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)1通
5 営業所の名称、屋号の変更 なし
6 食品衛生責任者の変更 食品衛生責任者の資格を証明するもの
(食品衛生責任者手帳等)
7 営業設備 施設の構造及び設備を示す図面 2通
8 法人形態の変更 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)1通
注意:7・8は、変更の程度、状況により新たな営業許可が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。
注意:相続又は法人の合併・分割の場合、承継が認められます。事前にご相談下さい。

廃業届について

次のような場合、「廃業届」に営業許可書を添えて、10日以内に提出してください。

・旧法の許可施設(令和3年5月31日以前に営業許可取得)・・・・・・・・・・・・・・・・(旧法)廃業届 【PDF形式】【Word形式】
・新法の許可・届出施設(令和3年6月1日以降に営業許可取得・営業届出)・・・(新法)廃業届 【PDF形式】【Excel形式】

 
1 営業所を廃止
2 営業所を移転
3 営業者が変更
注意:2,3は、新たな営業許可が必要です。ただし、3で相続又は法人の合併・分割の場合、承継が認められます。事前にご相談ください。

届出事項

法令で届出事項等があらかじめ定められているものがあります。十分注意してください。

例)
・ふぐ取扱所認証書交付申請書(東京都ホームページへリンク

営利目的ではない行事等(学園祭、住民祭など)でも、食品を取扱うときは届出が必要な場合がありますので、衛生課までお問い合わせ下さい。
行事開催届(PDF形式)
行事における臨時出店届(PDF形式)

 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
食品保健係 電話:03-5273-3827

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