営業許可等の手続きについて

最終更新日:2024年2月6日

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食品衛生申請等システムを利用して営業許可申請・営業届出をされた方は、
変更・承継・廃業に関する手続きも食品衛生申請等システムで行ってください。


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営業許可申請(新規)について

飲食店の営業や食品の製造・販売を始める場合は、食品衛生法に基づく営業許可を受ける必要があります。 
営業許可を得るには、施設基準に合致した施設をつくることが必要です。

許可までの流れ

1 事前相談
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前にご相談ください。
井戸水・受水槽の水を使用する場合、水道法の基準に合格した水質検査成績書が必要になる場合がありますので、早めに準備をしてください。
<手引書>
食品関係営業許可申請の手引(PDF)


2 営業許可申請書類の提出
申請書類等は施設工事完成予定日の10日くらい前を目途に提出してください。
また、申請書類には黒のボールペン(消えないもの)で記入してください。
営業申請に必要な書類
  必要書類 記載上の注意 
1 営業許可申請手数料 営業許可業種と申請手数料の一覧
2 営業許可申請書(1部) ・営業許可申請書 【PDF形式】 【Excel形式】
3 施設の構造及び設備を示す図面(2部) ・平面図を2部添付してください。
平面図の記載例(PDF)
4 食品衛生責任者の資格を証明するもの ・調理師・栄養士等の方は免許状
・養成講習会受講者の方は食品衛生責任者手帳等
・証明するものがない場合、誓約書(食品衛生の窓口に設置)を提出してください。
5 水質検査成績書(1部)
(施設の貯水槽の大きさが10t未満又は井戸水使用の場合)
・1年以内に発行されたもの
・官公立衛生試験機関又は厚生労働大臣に登録した検査機関等が発行したもの
・コピー可
6 登記事項証明書(1部)
(法人の場合)
・現在の組織と変更のないもの
・コピー可
【注記】
法人番号のみでは代表者氏名を確認できないため、可能な限り登記事項証明書も提出してください。
3 施設完成の確認検査
営業許可申請後、担当者と日程調整の上、立ち入り検査を実施します。
検査の際は、できる限り営業される方ご本人が立ち会ってください。
施設基準適合確認後、現場で「営業許可書交付予定日のお知らせ」を交付します。
(営業許可書の受け取りの際に必要な書類となりますので、大切に保管しておいてください。)
また、交付までには検査終了後、約1週間(5開庁日)かかります。

4 営業許可書の交付
営業許可書は後日、食品衛生の窓口で交付します。
検査終了後にお渡しした「営業許可書交付予定日のお知らせ」をお持ちの上、食品衛生の窓口までお越しください。

5 営業開始
営業に際しては、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検し、また、HACCPに沿った衛生管理が徹底できているか十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供してください。

<その他>
「自動車での営業」、「臨時営業(許可)・臨時出店」、「ふぐの取扱い」等については、東京都「営業許可・届出の概要」(外部サイト)をご覧ください。


【注記】
営利目的ではない行事等(学園祭、住民祭など)でも、食品を取扱うときは届出が必要な場合がありますので、衛生課までお問い合わせください。

営業許可申請(継続)について

営業許可期限満了後も引き続き営業される方は、許可継続の手続が必要です。

【注記】
営業について変更事項がある場合(例えば構造設備など)、別の手続きが必要になる可能性があります。
詳しくはご相談ください。
営業申請(継続)に必要な書類
  必要書類 記載上の注意 
1 営業許可申請手数料 営業許可業種と申請手数料の一覧
2 営業許可申請書 ・営業許可申請書 【PDF形式】 【Excel形式】
3 現に受けている営業許可書 ・営業許可書を紛失した場合は、新たに「設備の構造及び設備を示す図面」を提出していただく必要があります。
4 食品衛生責任者の資格を証明するもの ・調理師・栄養士等の方は免許状
・養成講習会受講者の方は食品衛生責任者手帳等
・証明するものがない場合、誓約書(食品衛生の窓口に設置)を提出してください。
また、速やかに責任者の資格を取得して保健所へ報告してください。
5 水質検査成績書(1部)
(施設の貯水槽の大きさが10t未満又は井戸水使用の場合)
・1年以内に発行されたもの
・官公立衛生試験機関又は厚生労働大臣に登録した検査機関等が発行したもの
・コピー可
 

営業届出

令和3年6月1日以降、営業届出業種に該当する営業を行う場合は、あらかじめ保健所への届出が必要です。
詳しくは食品関係営業届出の手引(PDF)をご確認ください。
 
営業届出に必要な書類
  必要書類 記載上の注意
1 営業届出書(控えが必要な場合は2通) ・営業届出書 【PDF形式】 【Excel形式】
2 食品衛生責任者の資格を証明するもの ・調理師・栄養士等の方は免許状
・養成講習会受講者の方は食品衛生責任者手帳等
3 登記事項証明書(1部)
(法人の場合)
・現在の組織と変更のないもの
・コピー可
【注記】
法人番号のみでは代表者氏名を確認できないため、可能な限り登記事項証明書も提出してください。
【注記】
〇届出にあたって手数料はかかりません
〇手続後に届出済証などの発行はありません。届出した控えが必要な方は、営業届出書に収受印を押したものをお渡ししますので、営業届出書を2通(提出用、控え)用意して窓口に提出してください。
〇同じ施設で複数の届出が必要な行為を行う場合は、代表的な業種について届出が必要です。

変更届について

次のような変更を生じたときは、「変更届」に営業許可書(営業届出の場合は不要)及び必要書類を添えて、10日以内に提出してください。

・旧法の許可施設(令和3年5月31日以前に営業許可取得)・・・・・・・・・・・・・・・・(旧法)変更届 【PDF形式】【Word形式】
・新法の許可・届出施設(令和3年6月1日以降に営業許可取得・営業届出)・・・(新法)変更届 【PDF形式】【Excel形式】
 
変更内容によって次の書類が必要です。
  変更内容 必要書類
1 (個人)結婚、離婚による改姓 戸籍抄(謄)本1通(コピー可)
2 (法人)商号、代表者氏名の変更 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)1通(コピー可)
3 (個人)営業者の住所の変更 なし
4 (法人)本社所在地の変更 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)1通(コピー可)
5 営業所の名称、屋号の変更 なし
6 食品衛生責任者の変更 新しい食品衛生責任者の資格を証明するもの
(食品衛生責任者手帳等)
7 営業設備 施設の構造及び設備を示す図面2通
8 法人形態の変更 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)1通(コピー可)
【注記】
〇上記7・8は、変更の程度、状況により新たな営業許可が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。
〇事業譲渡や相続、法人の合併・分割の場合、変更届ではなく承継届の提出が必要となります。詳しくは地位承継届についてをご覧ください。

地位承継届について

次のような事由が生じた場合で、営業許可を承継して引き続き営業される場合は「地位承継届」に営業許可書と必要な添付書類を添えて提出してください。

1. 相続の場合
2. 法人の合併または分割の場合
3. 事業譲渡の場合

注記】
〇上記3の「事業譲渡」については、令和5年12月13日以降に事業譲渡をした場合に適用となります。
 詳しくは東京都「事業譲渡による営業許可・届出の地位の承継が可能になりました」(外部リンク)をご確認ください。
 また、事前に衛生課までご相談ください。 
〇構造設備の変更等がある場合は手続きが異なる場合があります。詳しくは事前にご相談下さい。
〇地位承継に伴い、食品衛生責任者等が変更された場合は別途変更手続きが必要になります。
 
  承継内容 必要書類
1 相続の場合(個人営業者のみ対象) ・地位承継届【PDF形式】【Excel形式】(地位承継届記載例)
・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図(コピー可)
 相続権利者が全員分かる書類をご提出ください。
・営業者の地位の承継についての同意書【PDF形式】
 相続権利者全員分の同意書をご提出ください。
2 合併又は分割の場合(法人営業者のみ対象) ・地位承継届【PDF形式】【Excel形式】(地位承継届記載例【合併の場合】【分割の場合】
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)1通(コピー可)
【注記】
合併又は分割の事実が分かる書類をご用意ください。
3 事業譲渡の場合 ・地位承継届【PDF形式】【Excel形式】(地位承継届記載例)
・譲受人の登記事項証明書(法人番号のみでは代表者氏名を確認できないため、可能な限りご提出ください。コピー可)
・営業の譲渡が行われたことを証する書類(コピー可)
 例)譲渡契約書や覚書 等
【注記】
以下の事項が確認できる書類を用意してください。
〇譲渡人の氏名、住所(法人にあっては名称、代表者氏名及び住所地)
〇譲受人の氏名、住所(法人にあっては名称、代表者氏名及び住所地)
〇当該営業許可又は届出に関する事業を譲渡した旨
〇譲渡の事実があった年月日

廃業届について

次のような場合は「廃業届」に営業許可書を添えて、10日以内に提出してください。

1. 営業所の廃止
2. 営業所の移転
3. 営業者の変更

【注記】
上記2・3の場合は、新たに営業許可の新規申請が必要です。ただし、3で譲渡、相続、法人の合併又は分割の場合には、場合によっては地位の承継が認められますので、事前にご相談ください。

・旧法の許可施設(令和3年5月31日以前に営業許可取得)・・・・・・・・・・・・・・・・(旧法)廃業届 【PDF形式】【Word形式】
・新法の許可・届出施設(令和3年6月1日以降に営業許可取得・営業届出)・・・(新法)廃業届 【PDF形式】【Excel形式】

食品衛生申請等システムによる手続きについて

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」でオンラインにより申請・届出をすることも可能です。
その際には以下の点にご注意ください。

1.許可申請の場合は事前に保健所へ図面の相談をしてください。施設基準に適合しているか確認させていただきます。
2. 「食品衛生申請等システム」での許可申請後、保健所の担当者よりご連絡をさせていただきます。
  (手数料納付や検査についてご案内させていただきます。届出の場合は特に連絡をすることはありません。)
3. 許可取得後及び新規届出後の変更・廃業等の手続きについては全て「食品衛生申請等システム」を通じて行っていただきます。
  (原則、窓口で手続きは出来ませんのでご注意ください。)
 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
食品保健係 電話:03-5273-3827

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