クリーニング所等の申請(届出)手続き

最終更新日:2023年12月13日

(1)新規届出について

 新たにクリーニング所を開設するときは、届出をする必要があります。
 届出をするには、クリーニング業法等に基づく審査基準に適合した施設をつくることが必要です。事前にご相談下さい。

届出手続きの流れ

1)事前相談
 施設の計画段階で、設計図等を持参のうえご相談ください。

2)開設の届出
 下記の必要書類等を提出してください。

3)施設の検査
 保健所の職員が現地で検査を行います。

4)確認と開設
 保健所長の確認を受けると開設できます。確認書を交付しますので必ず受領してください。

必要書類等

    
様式 添付書類等
クリーニング所開設届
【PDF形式:91KB】(新規ウィンドウ表示)【Word形式:27KB】(新規ウィンドウ表示)
・構造及び設備の概要(【PDF形式:151KB】(新規ウィンドウ表示)【Word形式:25KB】(新規ウィンドウ表示))  
・従業員名簿(【PDF形式:70KB】(新規ウィンドウ表示)【Word形式:20KB】(新規ウィンドウ表示)
・届出者が法人の場合は、登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)
・クリーニング師免許証(原本照合)
 ※洗たく物の受取及び引渡のみを行うもの(いわゆる取次所)の場合、免許証の提示は必須ではありません。
・検査手数料
 
《免許証等の原本の提示に関して》
 従事者の資格について厳正な確認を行なうため、免許証等の原本の提示をお願いします。

その他注意事項

 開設にあたり、他の法令等による規制を受けることがあります。あらかじめ関係機関にご相談ください。
  ・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)について・・・環境清掃部環境対策課公害対策係
  ・用途地域について・・・都市計画部都市計画課都市計画係
  ・消防について・・・開設地を管轄する消防署

(2)変更について

 以下の届出事項に変更があったときは、すみやかにその旨を届け出てください。
 構造設備に関わる変更については、工事着工前に保健所へご相談下さい。

必要書類等

様式 届出事項 添付書類等
クリーニング所変更届
【PDF形式:64KB】(新規ウィンドウ表示)【Word形式:15KB】(新規ウィンドウ表示)
・クリーニング師、業務従事者の増員または減員 《増員の場合》
・クリーニング師免許証(原本照合)
 ※業務従事者のみの場合は、免許証は不要
《減員の場合》
 なし
・クリーニング師の氏名変更 ・免許証書き換え中の証明書等
・営業者が個人の場合で営業者の住所や氏名の変更  なし
・営業者が法人の場合で営業者の住所や氏名の変更 ・変更後の法人の登記事項証明書
(6か月以内のもので変更前後が記載されているもの)
・法人の代表者の変更 ・変更後の法人の登記事項証明書
(6か月以内のもので変更前後が記載されているもの)
・施設名称の変更  なし
・法人組織等の変更
(株式会社と持分会社の変更、持分会社間での変更等)
・変更後の法人の登記事項証明書
(6か月以内のもので変更前後が記載されているもの))
・取次所から一般のクリーニング所または、
その逆に改装する場合で、同一性を失わないとき
・構造及び設備の概要(【PDF形式:151KB】(新規ウィンドウ表示)【Word形式:25KB】(新規ウィンドウ表示)
・平面図構造設備の概要及び平面図等
・クリーニング師免許(取次所から一般へ変更する場合)
 ※事前にご相談下さい。
・構造設備の変更 ・構造及び設備の概要(【PDF形式:151KB】(新規ウィンドウ表示)【Word形式:25KB】(新規ウィンドウ表示)
・平面図
 ※平面図は、変更前後がわかるものを添付してください。 
 ※変更の規模により、新規開設扱いとなる場合がありますので、事前にご相談ください。
《免許証等の原本の提示に関して》
 従事者の資格について厳正な確認を行なうため、免許証等の原本の提示をお願いします。

注意事項

・施設の移動(同一地番内で同一施設のものが移動し、場所だけ変更のあった場合も含む)の場合は、変更届ではなく原則として新規開設の届出が必要です。
・施設所在地が町名変更や配置分合により変更された場合は、変更の届出の必要はありません。

(3)廃止について

 クリーニング所を廃止したときは、すみやかにその旨を届け出てください。

必要書類等

その他注意事項

 水洗いやドライクリーニングを行っていた施設を廃止する際は、環境確保条例に基づく届出も必要となる場合がありますので、事前に環境清掃部環境対策課公害対策係へご相談ください。

(4)地位の承継について

  • 譲渡により届出者の地位を承継する場合は、遅滞なく承継の届出をする必要があります。
  • 営業者が個人の場合で、届出をしていた営業者が死亡し、その相続人が営業者の地位を承継する場合は、遅滞なく承継の届出をする必要があります。
  • 営業者が法人の場合で、法人の合併または分割により営業者の地位を承継する場合は、遅滞なく承継の届出をする必要があります。

必要書類等

様式 届出事項 添付書類等
クリーニング所承継届(譲渡)
【PDF形式:66KB】(新規ウインドウ表示)【Word形式:19KB】(新規ウインドウ表示)
・営業者(個人及び法人)の譲渡による地位の承継 ・営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写しなどで譲渡日が確認できるもの(例:譲渡証明書(【PDF形式:67KB】(新規ウインドウ表示)【Word形式:21KB】(新規ウインドウ表示)))
・届出者が法人の場合は、届出者の登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)
クリーニング所承継届(相続)
【PDF形式:81KB】(新規ウィンドウ表示)【Word形式:19KB】(新規ウィンドウ表示)
 
・営業者が個人の場合で、営業者の死亡による地位の承継 ・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
・同意書(相続人が2人以上ある場合)
 ※同意書の様式例(【PDF形式:62KB】(新規ウィンドウ表示)【Word形式:18KB】(新規ウィンドウ表示)
クリーニング所承継届(合併)
【PDF形式:66KB】(新規ウィンドウ表示)【Word形式:20KB】(新規ウィンドウ表示)
 
・営業者(法人)の合併による地位の承継
※吸収合併により届出をしていた法人が存続する場合は届出不要
・合併後存続する法人の登記事項証明書(発行後6か月以内で合併の履歴が記載されたもの)
クリーニング所承継届(分割)
【PDF形式:63KB】(新規ウィンドウ表示)【Word形式:20KB】(新規ウィンドウ表示)
 
・営業者(法人)の分割による地位の承継 ・分割により営業者の地位を承継する法人の登記事項証明書(発行後6か月以内で分割の履歴が記載されたもの)

(5)無店舗取次所について

 クリーニング所を開設しないで、洗濯物の受取及び受渡しをする場合は、無店舗取次店として事前に保健所へ届け出てください。なお、営業しようとする区域ごとに管轄の保健所へ届け出る必要があります。
 申請用紙については窓口に備え付けてありますので、来所の上ご相談下さい。必要書類の説明も併せて行います。

(6)クリーニング師免許及び研修等について

 クリーニング師の試験・免許に関することは東京都保健医療局(外部リンク)へご相談下さい。
 また、クリーニング師の研修及び業務従事者の講習については東京都生活衛生営業指導センター(外部リンク)へお問い合わせ下さい。

(7)証明書の発行について

 営業又は業務に関する届出内容について証明書を発行できます。

証明書の発行に必要なもの

1 証明願 窓口に用意してあります。
2 手数料 1通につき300円
3 身分を証明するもの 運転免許証、旅券、個人番号カード等
4 委任状(様式例)(【PDF形式:300KB】(新規ウィンドウ表示) 営業者本人(法人の場合は代表者)以外の方が請求する場合に必要です
 
・届出内容の変更手続きが適正に行われていないときは、速やかな証明書の発行ができないことがあります。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
環境衛生係 電話:03-5273-3841

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