納付のご案内・納税相談

最終更新日:2021年4月1日

主な特別区税の納付の種類

  • 住民税(特別区民税・都民税)は、1月1日現在居住する区市町村で、前年中の所得に対して課税され、納付することになります。 なお、1月2日以降に転出等により住所地が変わっても納付する区市町村は変わりません。
  • 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在主たる定置場としている市区町村で、軽自動車等の所有者等(納税義務者)に課税されます。

住民税(特別区民税・都民税)の普通徴収分

毎月の給与から住民税(特別区民税・都民税)を差引くことが出来ない方は、区から直接本人に交付される納税通知書及び納付書によって納付していただきます。

(1)普通徴収分の納期限
第1期分 6月末
第2期分 8月末
第3期分 10月末
第4期分 翌年1月末
※末日が土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌日の開庁日が納期限です。


(2)普通徴収の納付方法
 (a)窓口納付
  次のいずれかの窓口で納めてください。
  ・ 銀行、信用金庫、信用組合
  ・ゆうちょ銀行・郵便局の窓口
  ・区役所6階税務課、特別出張所
  ・コンビニエンスストア(30万円以下)詳しくは、「コンビニエンスストア等での収納について」をご覧ください。

 (b)口座振替
  住民税の普通徴収の納税には、納め忘れのない口座振替が便利です。詳しくは「口座振替(普通徴収)について」をご覧ください。
  軽自動車税(種別割)は、口座振替に対応しておりません。

 (c)スマートフォン決済アプリによる納付〈モバイルレジ・電子マネー〉
  スマートフォンでアプリをダウンロードした上で、請求書に印刷されたバーコードをアプリ内のカメラで読み取り、ネットバンキングやクレジットカード、電子マネーを利用してお支払いができるサービスです。詳しくは、「スマートフォン決済アプリ(モバイルレジ・電子マネー)での納付」をご覧ください。

 (d)証券納付委託
  先日付小切手や約束手形等の納付委託により、区税をお支払いいただいくことも可能です。詳しくは、「証券納付委託について」をご覧ください。

 (e)Pay-easy(ペイジー)納付
  Pay-easy(ペイジー)とは、Pay-easy(ペイジー)マーク付きの納付書に記載された「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」を入力することで、Pay-easy(ペイジー)対応金融機関ATM、パソコン、スマートフォンからお支払いができるサービスです。詳しくは、「Pay-easy(ペイジー)での納付」をご覧ください。


(3)納付の際のご注意
  • 指定期限を過ぎた納付書を利用しての納付は可能ですが、延滞金が加算される場合がありますので、必ず支払期限までにご納付してください。
  • 期別を間違えて納付した場合でも別の期に充てることはできかねます。納期限までに納めなかった場合、遅延した日数に応じた延滞金を加算することが地方税法で定められています。

住民税(特別区民税・都民税)の特別徴収分

 給与所得者の方は、区から給与支払者(特別徴収義務者)あてに特別徴収税額の通知書及び納入書が交付され、毎月の給与から差引いて本人に代わり、納めていただきます。詳しくは、「給与からの特別徴収に関する手続き」をご覧ください。
住民税(特別区民税・都民税)の特別徴収分画像
(1)特別徴収分の納期限
6月から翌年5月分 翌月10日
※10日が土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌日の開庁日が納期限です。

(2)退職等で給与の支払いを受けなくなったとき
  
特別徴収で住民税(特別区民税・都民税)を納めていた給与所得の方が退職等により、給与の支払いを受けなくなった時は、退職時に住民税(特別区民税・都民税)の税額を一括徴収された場合を除き、その残額は普通徴収でお納めいただきます。

(3)普通徴収から特別徴収への切り替えをご希望の方
  普通徴収で住民税(特別区民税・都民税)が課税されている方でご希望の場合、普通徴収から特別徴収へ切り替えることができます。特別徴収は特別徴収義務者(雇用主)を通じてお納めいただく納税方法ですので、必ず特別徴収義務者(雇用主)の承諾が必要になります。手続きは特別徴収義務者(雇用主)と区役所税務課との間でおこないます。詳細は特別徴収義務者(雇用主)よりお問い合わせください。
 

軽自動車税(種別割)

(1)軽自動車税(種別割)の納期限
1年分 5月末日
※末日が土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌日の開庁日が納期限です。


(2)軽自動車税(種別割)の納付方法
 (a)窓口納付
  次のいずれかの窓口で納めてください。
  ・ 銀行、信用金庫、信用組合
  ・ゆうちょ銀行・郵便局の窓口
  ・区役所6階税務課、特別出張所
  ・コンビニエンスストア 詳しくは、「コンビニエンスストア等での収納について」をご覧ください。

 (b)スマートフォン決済アプリによる納付〈モバイルレジ・電子マネー〉
  スマートフォンでアプリをダウンロードした上で、請求書に印刷されたバーコードをアプリ内のカメラで読み取り、ネットバンキングやクレジットカードを利用してお支払いができるサービスです。詳しくは、「スマートフォン決済アプリ(モバイルレジ・電子マネー)での納付」をご覧ください。

 (c)証券納付委託
  先日付小切手や約束手形等の納付委託により、区税をお支払いいただいくことも可能です。詳しくは、「証券納付委託について」をご覧ください。

 (d)Pay-easy(ペイジー)納付
  Pay-easy(ペイジー)とは、Pay-easy(ペイジー)マーク付きの納付書に記載された「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」を入力することで、Pay-easy(ペイジー)対応金融機関ATM、パソコン、スマートフォンからお支払いができるサービスです。詳しくは、「Pay-easy(ペイジー)での納付」をご覧ください。

 (e)QRコード(eL-QR、eL番号)納付
  納付書に印字しているeL-QR(QRコード)やeL番号を利用して、スマートフォンやパソコン、ATM等で様々な納付が可能です。詳しくは「地方税お支払サイト」をご覧ください。

(3)納付の際のご注意
  • 軽自動車税(種別割)のお支払いは、口座振替には対応しておりません。
  • スマートフォン決済アプリ(モバイルレジ・電子マネー)、Pay-easy(ペイジー)、QRコード(eL-QR、eL番号)で納付した場合、納税証明書欄に押印されません。車検用の納税証明書がお急ぎで必要な方は、窓口納付をご利用ください。
  • 指定期限を過ぎた納付書を利用しての納付は可能ですが、延滞金が加算される場合がありますので、必ず支払期限までにご納付してください。
  • 複数年度分の納付書をお持ちの場合や、複数台数の所有により納付書が複数ある場合は、納付の順番と重複納付に気をつけてください。
  • 軽自動車等を廃車・売却・譲渡などで所有しなくなった場合は、必ず届け出をしてください。手続きをしないと課税され続けてしまいます。登録・廃車の手続き場所は車種により異なります。詳しくは「軽自動車税(種別割)について 」をご覧ください。

滞納した場合

 納期限までに納めていただけなかった場合は、督促状を発送した後、納税お知らせコールセンターから納付について、電話でご案内します。なお、督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までに納めていただけない場合は、法の定めるところにより、財産の差押えをすることがあります。
 また、納期限の翌日より、延滞金が加算されます。(下記「延滞金」をご覧ください。)
 

納税相談

 納期限までにお支払いが困難な方は、税務課納税係で納付相談を行っていますので、ご連絡ください。なお、平日にご納付やご相談に来られない方のために、休日納税相談を実施しております。詳しくは「休日納税相談 」をご覧ください。
 また、災害その他の事情により納税が困難となった場合には減免措置が受けられる場合もあります。詳しくは「住民税の減免について 」をご覧いただくか、税務課収納管理係にご相談ください。


【特別区税の猶予制度】   

 特別区税を一時に納付することが困難と認められる事由がある場合は、一定期間猶予する制度があります。詳しくは税務課納税係までご相談ください。

(1) 徴収猶予
[1] 災害、盗難、病気、事業の休廃止等による場合
[2] 本来の納期限から1年を経過した日以後に税額が確定した場合で一時に納付できないときに、申請により1年以内の期間に限り猶予が認められる場合があります。
※[2]の場合には、納期限までに申請する必要があります。

(2) 換価の猶予    
 一時に納付することにより事業の継続や生活の維持ができなくなるおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り猶予が認められる場合があります。
  ※平成28年4月1日以後に納期限が到来する特別区税について適用されます。
  ※申請する特別区税以外に既に滞納となっている特別区税がある場合は、原則として申請による換価の猶予は認められません。

猶予が認められた場合
・財産、収支の状況に応じて最も早く特別区税を完納することができる期間に、原則として各月に分割して納付(納入)する必要があります。
・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却等)が猶予されます。

延滞金

  平成26年1月1日以降の期間について、延滞金の計算は納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、次の率により計算します。

延滞金の率
(平成26年から、「特例基準割合7.3%未満」を前提として下記の特例割合です。)
 
改正前
改正後
本則
特例
~平成25年まで
(基準割引率+4%)
本則
特例
平成26年1月1日以降
(「特例基準割合:7.3%未満」を前提)
 
 
各納期限の翌日から
1月を経過する日までの期間
7.3%
(平成25年中)
4.3%
7.3%
「特例基準割合(※)+1%」
(年7.3%が限度です。)
(その後の期間)
各納期限の翌日から
1月を経過した日以降
納付の日までの期間
14.6%
-
14.6%
「特例基準割合(※)+7.3%」


※「特例基準割合」について
  「特例基準割合」とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、その各年の前年11月30日まで(平成26年から令和2年にかけては、その各年の前年12月15日まで)に「財務大臣が告示した割合に年1%の割合を加算した割合」です。
  なお、特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、上記「特例」の割合が適用となります。
  また、特例基準割合が年7.3%以上の場合は「本則(7.3%)」の扱いとなります。


延滞金は、次の算式により計算します。
 
延滞金総額 = 【A】 + 【B】

【A】
( 滞納税額 × 日数A × 延滞金の率A ) ÷ 365

 ・日数A       各納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
 ・延滞金の率A   平成25年12月31日まで  : 基準割引率 + 4%
             平成26年1月1日以降    : 特例基準割合 + 1%

【B】
( 滞納税額 × 日数B × 延滞金の率B ) ÷ 365

 ・日数B       各納期限の翌日から1月を経過した日以降、納付の日までの期間
 ・延滞金の率B   平成25年12月31日まで  : 14.6%
             平成26年1月1日以降    : 特例基準割合 + 7.3%

※上記計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます 。
  延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。



◎審査請求(不服申立て)
   納税者は、区税の賦課決定処分、滞納処分等について不服がある場合は、新宿区長に対して審査請求(不服申立て)を行うことができます。
 審査請求ができる期間は、原則として処分があったことを知った日から3か月以内です。
 詳細は、各通知書等をご参照ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-税務課

【普通徴収及び軽自動車税(種別割)の納付及び減免について】
 収納管理係 電話:03-5273-4139 FAX:03-3209-1460

【特別徴収の納付について】
 課税調整係 電話:03-5273-4109 FAX:03-5273-3540

【納税相談について】
 納税係 電話:03-5273-4534 FAX:03-3209-1460
 

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