納税相談
最終更新日:2025年4月1日
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納付が困難なとき
お支払いが困難な場合はご相談ください。来庁での相談のほか、電話相談もできます。
電話相談窓口:新宿区納付案内センター TEL:03-5273-4311
なお、平日にご納付やご相談に来られない方のために、休日納税相談を実施しております。詳しくは「休日納付相談 」をご覧ください。
また、災害その他の事情により納税が困難となった場合には減免措置が受けられる場合もあります。詳しくは「住民税の減免について 」をご覧ください。
【特別区税の猶予制度】
特別区税を一時に納付することが困難と認められる事由がある場合は、一定期間猶予する制度があります。詳しくは滞納対策課徴収係までご相談ください。
(1) 徴収猶予
[1] 災害、盗難、病気、事業の休廃止等による場合
[2] 本来の納期限から1年を経過した日以後に税額が確定した場合で一時に納付できないときに、申請により1年以内の期間に限り猶予が認められる場合があります。
※[2]の場合には、納期限までに申請する必要があります。
(2) 換価の猶予
一時に納付することにより事業の継続や生活の維持ができなくなるおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り猶予が認められる場合があります。
※平成28年4月1日以後に納期限が到来する特別区税について適用されます。
※申請する特別区税以外に既に滞納となっている特別区税がある場合は、原則として申請による換価の猶予は認められません。
猶予が認められた場合
・財産、収支の状況に応じて最も早く特別区税を完納することができる期間に、原則として各月に分割して納付(納入)する必要があります。
・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却等)が猶予されます。
電話相談窓口:新宿区納付案内センター TEL:03-5273-4311
なお、平日にご納付やご相談に来られない方のために、休日納税相談を実施しております。詳しくは「休日納付相談 」をご覧ください。
また、災害その他の事情により納税が困難となった場合には減免措置が受けられる場合もあります。詳しくは「住民税の減免について 」をご覧ください。
【特別区税の猶予制度】
特別区税を一時に納付することが困難と認められる事由がある場合は、一定期間猶予する制度があります。詳しくは滞納対策課徴収係までご相談ください。
(1) 徴収猶予
[1] 災害、盗難、病気、事業の休廃止等による場合
[2] 本来の納期限から1年を経過した日以後に税額が確定した場合で一時に納付できないときに、申請により1年以内の期間に限り猶予が認められる場合があります。
※[2]の場合には、納期限までに申請する必要があります。
(2) 換価の猶予
一時に納付することにより事業の継続や生活の維持ができなくなるおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り猶予が認められる場合があります。
※平成28年4月1日以後に納期限が到来する特別区税について適用されます。
※申請する特別区税以外に既に滞納となっている特別区税がある場合は、原則として申請による換価の猶予は認められません。
猶予が認められた場合
・財産、収支の状況に応じて最も早く特別区税を完納することができる期間に、原則として各月に分割して納付(納入)する必要があります。
・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却等)が猶予されます。
滞納した場合
納期限までに納めていただけなかった場合は、督促状を発送した後、新宿区納付案内センターから納付について、電話・SMS(ショートメッセージサービス)でご案内します。なお、督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までに納めていただけない場合は、法の定めるところにより、財産の差押えをすることがあります。
また、納期限の翌日より、延滞金が加算されます。
また、納期限の翌日より、延滞金が加算されます。
延滞金
平成26年1月1日以降の期間について、延滞金の計算は納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、次の率により計算します。
延滞金の率
(平成26年から、「特例基準割合7.3%未満」を前提として下記の特例割合です。)
※「特例基準割合」について
「特例基準割合」とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、その各年の前年11月30日まで(平成26年から令和2年にかけては、その各年の前年12月15日まで)に「財務大臣が告示した割合に年1%の割合を加算した割合」です。
なお、特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、上記「特例」の割合が適用となります。
また、特例基準割合が年7.3%以上の場合は「本則(7.3%)」の扱いとなります。
延滞金は、次の算式により計算します。
【A】
・日数A 各納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
・延滞金の率A 平成25年12月31日まで : 基準割引率 + 4%
平成26年1月1日以降 : 特例基準割合 + 1%
【B】
・日数B 各納期限の翌日から1月を経過した日以降、納付の日までの期間
・延滞金の率B 平成25年12月31日まで : 14.6%
平成26年1月1日以降 : 特例基準割合 + 7.3%
※上記計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます 。
延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。
延滞金の率
(平成26年から、「特例基準割合7.3%未満」を前提として下記の特例割合です。)
改正前
|
改正後
|
||||
本則
|
特例
~平成25年まで
(基準割引率+4%) |
本則
|
特例
平成26年1月1日以降
(「特例基準割合:7.3%未満」を前提) |
||
延
滞
金
|
各納期限の翌日から
1月を経過する日までの期間 |
7.3%
|
(平成25年中)
4.3%
|
7.3%
|
「特例基準割合(※)+1%」
(年7.3%が限度です。)
|
(その後の期間)
各納期限の翌日から
1月を経過した日以降 納付の日までの期間 |
14.6%
|
-
|
14.6%
|
「特例基準割合(※)+7.3%」
|
※「特例基準割合」について
「特例基準割合」とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、その各年の前年11月30日まで(平成26年から令和2年にかけては、その各年の前年12月15日まで)に「財務大臣が告示した割合に年1%の割合を加算した割合」です。
なお、特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、上記「特例」の割合が適用となります。
また、特例基準割合が年7.3%以上の場合は「本則(7.3%)」の扱いとなります。
延滞金は、次の算式により計算します。
延滞金総額 = 【A】 + 【B】 |
【A】
( 滞納税額 × 日数A × 延滞金の率A ) ÷ 365 |
・日数A 各納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
・延滞金の率A 平成25年12月31日まで : 基準割引率 + 4%
平成26年1月1日以降 : 特例基準割合 + 1%
【B】
( 滞納税額 × 日数B × 延滞金の率B ) ÷ 365 |
・日数B 各納期限の翌日から1月を経過した日以降、納付の日までの期間
・延滞金の率B 平成25年12月31日まで : 14.6%
平成26年1月1日以降 : 特例基準割合 + 7.3%
※上記計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます 。
延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。
審査請求(不服申立て)
納税者は、滞納処分等について不服がある場合は、新宿区長に対して審査請求(不服申立て)を行うことができます。
審査請求ができる期間は、原則として処分があったことを知った日から3か月以内です。
詳細は、各通知書等をご参照ください。
審査請求ができる期間は、原則として処分があったことを知った日から3か月以内です。
詳細は、各通知書等をご参照ください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総務部-滞納対策課
徴収係 電話:03-5273-4509 FAX:03-5273-3540
徴収係 電話:03-5273-4509 FAX:03-5273-3540
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