給与からの特別徴収に関する手続き
各種異動届
特別徴収義務者が所在地・名称を変更した場合、すみやかに区役所税務課に届出書を提出してください。
なお、代表者のみの変更の場合、区役所税務課への届出は必要ありません。(税務署、都税事務所には、それぞれご確認ください。)
なお、代表者のみの変更の場合、区役所税務課への届出は必要ありません。(税務署、都税事務所には、それぞれご確認ください。)
eLTAXまたは光ディスクによる給与支払報告書の提出について
給与支払報告書の電算処理用連続用紙について
ご希望の場合は、申込書をダウンロードの上、提出願います。なお、申込期間は毎年5月10日から5月末日です。
特別徴収税額の納期の特例について
毎月納入する特別徴収税額を年2回にまとめて納入できる制度です。 6月から11月分を12月10日までに、12月から翌年5月分までを翌年6月10日までに納入することとなります。
ただし、特例を受けられるのは、給与等の支払いを受ける方が常時10人未満の事業所に限られます。
ただし、特例を受けられるのは、給与等の支払いを受ける方が常時10人未満の事業所に限られます。
【注記】
納期の特例を受けている事業所で、給与等の支払いを受ける方が常時10人以上となった場合には、その旨を遅滞なく届出する必要があります。
納期の特例を受けている事業所で、給与等の支払いを受ける方が常時10人以上となった場合には、その旨を遅滞なく届出する必要があります。
退職所得に対する住民税について
「退職所得に係る住民税」ページ(別ページへ移動)をご覧ください
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総務部-税務課
【各種異動届、特別徴収税額の納期の特例に関すること】
課税第一係 電話:03-5273-4107 ファクス番号:03-3209-1460
課税第ニ係 電話:03-5273-4108 ファクス番号:03-3209-1460
【上記以外に関すること】
課税調整係 電話:03-5273-4109 ファクス番号:03-3209-1460
【各種異動届、特別徴収税額の納期の特例に関すること】
課税第一係 電話:03-5273-4107 ファクス番号:03-3209-1460
課税第ニ係 電話:03-5273-4108 ファクス番号:03-3209-1460
【上記以外に関すること】
課税調整係 電話:03-5273-4109 ファクス番号:03-3209-1460
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