軽自動車税(種別割)
最終更新日:2024年9月24日
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、新宿区内を主たる定置場としている軽自動車等の所有者等(納税義務者)に課税します。
納税義務者
納税義務者とは、 軽自動車等を4月1日現在、所有している方(次の使用者を含む)です。
- 所有者
- 売買契約等で所有権が売主にある場合の使用者
- 官公署などから借り受けている使用者
次の場合は、速やかに課税登録を廃車する手続きを行ってください。
- 主たる定置場を新宿区外に変更したとき
-
廃棄処分、譲渡、盗難等により所有しないこととなったとき
軽自動車税(種別割)納税通知書がお手元に届いたときに軽自動車等を所有していない場合・・・・・
- 廃車や譲渡の手続きが済んでいる方は、新宿区総務部税務課 にご連絡ください。
- 4月2日以降に廃車や譲渡の手続きを行った方は、その年度の軽自動車税(種別割)を納期限までに納付してください。
新宿区が軽自動車税(種別割)を課税しますが、軽自動車等の種別により、登録、変更、廃車に係る手続きの場所は、下表のとおり3か所に分かれています・・・・・・
軽自動車等の種別 | 登録・変更・廃車手続きの場所 | ||
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1 | 原動機付自転車(排気量125cc以下又は定格出力1kw以下) 特定小型原動機付自転車 小型特殊自動車 |
新宿区総務部税務課 収納管理係 ☎03-5273-4139 |
新宿区歌舞伎町一丁目4番1号新宿区役所本庁舎6階3番窓口 |
2 | 軽二輪(排気量125ccを超え250cc以下の二輪の軽自動車) 小型二輪(排気量250ccを超える二輪の小型自動車) |
【税申告】 (一社)関東陸運振興センター 練馬支部 【車検証(軽自動車届出証)関係申請】 練馬自動車検査登録事務所 ☎050-5540-2032 |
練馬区北町二丁目8番6号 |
3 | 軽自動車(軽二輪を除く) | 【税申告】 (一社)全国軽自動車協会連合会 練馬支所 【車検証(軽自動車届出証)関係申請】 軽自動車検査協会 東京主管事務所 練馬支所 ☎050-3816-3101 |
板橋区新河岸一丁目12番24号 |
原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きに必要なもの (下表以外に*2~*7に該当するものを添付又は提示してください。)※他の種別は、上表2 又は 3 に問い合わせてください。
登録手続きに必要なもの(標識交付) | |||
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窓口申請の場合 | 郵送申請の場合 | ||
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書に記入し、次のものを添付又は提示してください。 | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書をダウンロードして記入してください。または、便箋等に納税義務者(住所又は所在地、連絡先電話番号、氏名又は名称、届出者(住所、連絡先電話番号、氏名又は法人の担当者氏名)を記入した書面を用意してください。 次のものを添付し送付してください。また、標識と標識交付証明書を送付しますので、返信用のレターパックライトまたはプラスを同封してください。 (目安 30台までレターパックライト、それ以上レターパックプラス) |
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販売店等から購入 | ・販売証明書 ・運転免許証等 | ・販売証明書 ・運転免許証等コピー | |
譲り受け | ・廃車申告受付書(※廃車済の場合) ・標識および標識交付証明書(※未廃車の場合) ・譲渡証明書 ・運転免許証等 |
・廃車申告受付書(※廃車済の場合) ・標識および標識交付証明書(※未廃車の場合) ・譲渡証明書 ・運転免許証等コピー |
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他市区町村からの転入 | ・廃車申告受付書(※廃車済の場合) ・標識および標識交付証明書(※未廃車の場合) ・運転免許証等 |
・廃車申告受付書(※廃車済の場合) ・標識および標識交付証明書(※未廃車の場合) ・運転免許証等コピー |
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新宿区内転居 | ・標識交付証明書 ・運転免許証等 | ・標識交付証明書 ・運転免許証等コピー | |
廃車手続きに必要なもの(標識返納) | |||
窓口申請の場合 | 郵送申請の場合 | ||
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書に記入し、次のものを添付又は提示してください。 | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書をダウンロードして記入してください。または、便箋等に納税義務者(住所又は所在地、連絡先電話番号、氏名又は名称、届出者(住所、連絡先電話番号、氏名又は法人の担当者氏名)を記入した書面を用意してください。 次のものを添付し送付してください。また、廃車申告受付書を送付しますので、返信用の封筒(切手付き)を同封してください。 (目安 10台まで110円切手、それ以上はレターパックライト) |
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廃棄処分 | ・標識 ・標識交付証明書 ・運転免許証等 | ・標識 ・標識交付証明書 ・運転免許証等コピー ※標識を返納できない場合は標識弁償金の200円分定額小為替 |
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譲渡 | |||
新宿区外への転出 | |||
盗難 | ・盗難届出の内容(受付警察署名・受理番号・届出年月日) ・標識交付証明書 ・運転免許証等 |
・盗難届出の内容(受付警察署名・受理番号・届出年月日) ・標識交付証明書 ・運転免許証等コピー ※盗難届出を行っていない場合は標識弁償金の200円分定額小為替 |
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標識再交付手続きに必要なもの | |||
窓口申請の場合 | 郵送申請の場合 | ||
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書に記入し、次のものを添付又は提示してください。 | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書をダウンロードして記入してください。または、便箋等に納税義務者(住所又は所在地、連絡先電話番号、氏名又は名称、届出者(住所、連絡先電話番号、氏名又は法人の担当者氏名)を記入した書面を用意してください。 次のものを添付し送付してください。また、標識と標識交付証明書を送付しますので、返信用のレターパックライトまたはプラスを同封してください。 (目安 30台までレターパックライト、それ以上レターパックプラス) |
||
標識の紛失または毀損 | ・標識(※毀損の場合) ・標識交付証明書 ・運転免許証等 |
・標識(※毀損の場合) ・標識交付証明書 ・運転免許証等コピー ※標識を返納できない場合は標識弁償金の200円分定額小為替 |
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標識の盗難 | ・盗難届出の内容(受付警察署名・受理番号・届出年月日) ・標識交付証明書 ・運転免許証等 |
・盗難届出の内容(受付警察署名・受理番号・届出年月日) ・標識交付証明書 ・運転免許証等コピー ※盗難届出を行っていない場合は標識弁償金の200円分定額小為替 |
*1 標識とは、ナンバープレートのことです。
*2 法人名義での登録は、登記事項証明書等をご提示いただき、法人の名称及び所在地を確認します。
*3 リース車の登録は、リース契約書等をご提示いただき、リース車の主たる定置場を確認します。
*4 所有者の住民登録地が新宿区でない場合は、住民票・賃貸借契約書・公共料金の領収書等をご提示いただき、納税義務者の住所及び主たる定置場を確認します。
*5 改造車を登録するときは、改造内容を明記した改造証明書を添付してください。
*6 登録する軽自動車等の状況により、*2*3 *4 *5 以外の書類が必要となることがあります。
*7 廃車するときは、必ず標識及び標識交付証明書を返納してください。
ただし、廃車に際して、紛失、盗難等のやむを得ない事情により、標識を返納できない場合は、標識弁償金をお支払いいただき(警察署に盗難届出したことを確認できる場合は、標識弁償金を免除します。)廃車することができます。
*8 郵送での送付先
〒160-8485
新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区総務部税務課収納管理係あて 電話番号 03(5273)4139
原付バイク等の登録をされる方へ
原動機付自転車(原付バイク)、小型特殊自動車等の登録のときは、登録内容の確認のため、以下の書類の用意をお願いしています。1.個人で登録する方で、新宿区内に所有者の住民登録がない場合
- 住民票
- 定置場(車両使用の場所)の確認書類⇒賃貸契約書や公共料金の領収書等
2.法人名義で新たに登録する場合
- 法人の登記簿謄本等(写し可/名称・所在地の確認のため)
※法人の所在地と定置場(使用場所)が異なる場合 - 定置場の確認書類⇒公共料金の領収証等
☆納税通知書を確実にお届けするため、ご協力をお願いします。
ミニカー・電動キックボード等を登録する方へ
1.ミニカー登録の場合
・販売証明書に「ミニカー」の記載がない場合や、譲渡の際に書類のどこにも「ミニカー」の記載がない場合は、改造証明書および輪距が50cm以上ある証明写真の添付が必要です。
2.電動キックボード等(特定小型原動機付自転車含む)の登録の場合
カタログや写真で保安部品の確認をすることがあります。
軽自動車税(種別割)関係申告書等ダウンロード
軽自動車税(種別割)証明交付について
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総務部-税務課
収納管理係 電話:03-5273-4139 FAX:03-3209-1460
収納管理係 電話:03-5273-4139 FAX:03-3209-1460
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