介護職員等処遇改善加算について

最終更新日:2026年3月24日

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令和8年6月より、介護職員等処遇改善加算の対象サービス種別が拡充されます。また、サービス毎に加算区分が変わります。
介護職員等処遇改善加算を算定するためには、年度ごとに、当該サービスの指定を行っている都道府県や区市町村へ計画書・実績報告書の提出が必要です。
 
サービス種別 加算区分
訪問介護相当サービス

Iイ、Iロ、IIイ、IIロ、III、IV  

通所介護相当サービス

Iイ、Iロ、IIイ、IIロ、III、IV 

※利用定員が19人以上である場合と19人未満である場合とで、加算率が異なります。請求等の際はご留意ください。
介護予防ケアマネジメント

1区分のみ ※新設


各加算の要件等、制度の詳細は「介護職員の処遇改善加算」専用ホームページをご覧ください。

厚生労働省に相談窓口が設置されておりますので、ご活用ください。

【お問合せ先】厚生労働省相談窓口
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 9:00~18:00(土日含む)

 

厚生労働省からの処遇改善加算に関する通知

令和8年度処遇改善計画書の提出

令和8年度(令和8年4月から令和9年3月まで)に加算の算定を行う場合は、それぞれの加算区分の要件をご確認の上、期日までに計画書をご提出ください。

提出書類

※介護職員等処遇改善加算を新たに取得する場合又は加算区分を変更する場合は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表」の提出も必要です。
 介護予防・生活支援サービス事業所の指定申請・変更届出等ページの「体制等に関する届出」をご参照ください。

※地域密着型サービスの指定を受けている場合は、介護保険課のページをご確認ください。

提出期限

令和8年4月及び5月より算定:令和8年4月15日(水)(必着)
令和8年6月より新たに算定:令和8年6月15日(月)(必着)


※年度途中で新たに算定について届け出る場合は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表」とあわせて、適用開始月の前月15日までにご提出ください。

提出先及び提出方法

地域包括ケア推進課介護予防係宛てにメール又は電子申請でご提出ください。

《メール》
※メールでのご提出の場合、件名を「【新宿区】処遇改善加算計画書提出」としてください。件名が異なりますと他のメールに紛れてしまう可能性がありますので、厳守でお願いいたします。
※地域密着型サービス事業所を運営している法人は、別途「介護保険課推進係指定担当」宛にも必ずご提出ください。 
《電子申請》
こちらのページをご確認ください。

※電子申請・届出システムの「5 加算に関する届出」よりご提出ください。
※データ容量の上限は10MBです。

令和7年度実績報告書の提出

令和7年度に介護職員等処遇改善加算の算定を行った場合は、期日までに改善状況等について実績報告を行う必要があります。

※令和7年度の途中で事業を廃止した場合や、介護職員等処遇改善加算等の算定を終了した場合も、提出が必要です。

提出書類

※地域密着型サービスの指定を受けている場合は、介護保険課のページをご確認ください。

提出期限

令和8年7月31日(金)(必着)

提出先及び提出方法

地域包括ケア推進課介護予防係宛てにメール又は電子申請でご提出ください。

《メール》  
※メールでのご提出の場合、件名を「【新宿区】処遇改善実績報告書提出」としてください。件名が異なりますと他のメールに紛れてしまう可能性がありますので、厳守でお願いいたします。
※地域密着型サービス事業所を運営している法人は、別途「介護保険課推進係指定担当」宛にも必ずご提出ください。 
《電子申請》
こちらのページをご確認ください。

※電子申請・届出システムの「5 加算に関する届出」よりご提出ください。
※データ容量の上限は10MBです。
 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-地域包括ケア推進課
介護予防係
電話:03-5273-4568
FAX:03-6205-5083

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