介護予防・生活支援サービス事業所の指定申請・変更届出等

最終更新日:2026年4月13日

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提出・問い合わせ先

〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号
新宿区福祉部地域包括ケア推進課介護予防係 事業所指定担当
電話 03-5273-4568
FAX 03-6205-5083

*新規指定申請の場合は、事前に担当者宛ご連絡ください。
*原則として電子申請でご提出ください。電子申請による提出ができない場合は、郵送でも提出可能です。また、窓口に持参される場合は事前にご連絡ください。

新規指定申請

サービス提供開始希望日の前々月の15日までに必要書類の提出をお願いします。

なお、指定有効期間は6年間です。

提出期限

サービス提供開始希望日の前々月15日
*窓口にてご提出いただく場合は、事前にご連絡ください。

訪問型サービス事業所 提出書類一覧・様式

通所型サービス事業所 提出書類一覧・様式

変更届出

指定の申請事項に変更があった場合は、変更届出をお願いします。

提出期限

変更後10日以内

提出書類一覧・様式

変更事項別提出書類一覧をよくご確認ください。
変更届に添付する書類の様式については、上記「新規指定申請」を参照ください。

体制等に関する届出

算定に係る体制等に変更がある場合には事前の届出が必要です。
介護報酬改定に伴う加算の新設や要件の変更等の詳細については、厚生労働省ホームページWAMNET等をご確認ください。

提出期限

算定開始月の前月15日まで

★以下の事業所は、必ずご提出の必要があります。

 [1]:介護職員等処遇改善加算I又はIIを算定している訪問型サービス事業所
  • 令和8年6月より、訪問介護相当サービス(介護予防訪問介護相当サービス)における介護職員等処遇改善加算の加算区分がIイ・Iロ・IIイ・IIロ・III・IVに増設されます。加算I又はIIを算定している指定訪問型サービス事業所のうち、Iロ又はIIロの算定を希望する事業所は、届出をご提出ください(I→Iイ及びII→IIイの変更は継続扱いになるため、届出不要です。)。

  [提出期限]令和8年5月15日(金)まで

 [2]:介護職員等処遇改善加算を算定している通所型サービス事業所
  • 令和8年6月より、通所介護相当サービス(介護予防通所介護相当サービス)における介護職員等処遇改善加算の加算区分がIイ・Iロ・IIイ・IIロ・III・IVに増設されます。また、利用定員が19人以上である場合と19人未満である場合とで加算率が変わるため、利用定員に基づく区分選択も必要です。介護職員等処遇改善加算を算定している指定通所型サービス事業所は、届出をご提出ください。

  [提出期限]令和8年5月15日(金)まで

​*処遇改善計画書の提出については「介護職員等処遇改善加算について」を合わせてご確認ください。

提出様式

指定更新申請

現在受けている指定の指定有効期間満了後も引き続きサービスを提供する場合は、更新申請が必要です。

*指定更新申請を行わなかった場合、指定有効期間満了をもって指定の効力を失います。
*更新をしない場合は、廃止の届出が必要です。
 

提出期限

現在の指定有効期間満了月の前月15日まで
例:指定有効期間が4月30日まで → 3月15日までに提出
 

提出書類一覧・様式

指定更新申請書に添付する書類については、上記「新規指定申請」を参照ください。

廃止・休止・再開届出

廃止・休止をする場合、また休止後再開する場合は、届出が必要です。

【休止の場合】
 休止予定期間は、指定有効期間内です。

提出期限

  • 廃止又は休止 廃止又は休止の1か月前
  • 再開 再開後10日以内

提出様式

各届出書のほか、以下の書類も提出してください。

 【廃止・休止の場合】
  • 利用者の移行先が分かる一覧(任意様式) 
 【再開の場合】
  • [標準様式1]従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(再開日から4週間分)
  • 変更届(指定の申請事項に変更があった場合)
 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-地域包括ケア推進課
介護予防係
電話:03-5273-4568
FAX:03-6205-5083

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