令和3年度 居宅介護支援事業所等 集団指導

最終更新日:2021年7月9日

令和3年度の居宅介護支援事業所等集団指導として、以下に資料公開いたします。
新宿区内の居宅介護支援事業所等におかれましては、全内容を確認後に受講票兼アンケートのご提出をお願いします。

目次
1 ケアマネジメントに関する制度改正について
2 書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて
3 新宿区におけるケアマネジメントに関する基本方針
4 令和2年度のケアプラン点検を振り返って
5 指導の実施及び指摘事項等について
6 その他の注意事項
7 新宿区介護予防・生活支援サービス事業 令和3年4月からの変更内容
8 新型コロナウイルス感染症への対応について
9 区からの通知、資料等
10 受講票兼アンケート

1 ケアマネジメントに関する制度改正について

(1)令和3年度改正事項と主な根拠法令

厚生労働省が示した「令和3年度介護報酬改定における改定事項」における居宅介護支援に関する制度改正について、概要と該当する主な根拠法令等を一覧にしました。ご確認ください。
居宅介護支援に関する令和3年度改正事項について

(2)区分支給限度基準額の利用割合が高いケアプランの区への届出について

届出方法等、新宿区での取扱いについては、今後の国からの周知を受け決定次第、区ホームページ等でお知らせいたします。厚生労働省等の動向にご留意ください。

(3)ケアプランの様式変更について

「介護サービス計画書」等の様式等が変更されています。ご確認ください。
介護保険最新情報 Vol958
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」
※介護サービス計画の適切な作成等を担保すべく標準例として提示するものです。この様式以外は認めないというわけではありません。
※詳細な記載方法などについて、今後、厚生労働省・東京都等から示されるかもしれませんので、ご留意ください。
 

(4)食費・居住費の負担軽減及び高額介護サービス費制度の改正について

支給基準の変更点についてお知らせします。
高額介護サービス費
施設サービス利用者の負担限度額制度
 

2.書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて

「「介護保険制度に係る書類・事務手続の見直し」に関するご意見への対応について」が一部改正されました。居宅介護支援・介護予防支援におけるケアプランの「軽微な変更」の内容等が載っています。軽微な変更等については、この通知を確認したうえで取り扱ってください。
介護保険最新情報 Vol959
「居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて」
 

3.新宿区におけるケアマネジメントに関する基本方針

4.令和2年度のケアプラン点検を振り返って

令和2年度は31件のケアプランについて、点検を行いました。ケアマネジャーの皆様が利用者や家族に寄り添い、日々苦心されていることが感じられました。
介護保険の目的は「利用者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要なサービスを提供すること」です。
ケアプラン点検を振り返って、区として気づいたことをご報告します。日々の業務にお役立てください。

ケアプラン点検の振り返り
令和2年度に行ったケアプラン転換の点検表とコメントをお伝えします。

ケアプラン点検のアンケート結果

5.指導の実施及び指摘事項等について

指導の目的や方針、そして今までの指導を通して指摘した事項及び不適切になりやすい事項の一部を掲載いたします。今後の業務の参考としてください。
指導の実施及び指摘事項等について

※上記の「指導の実施及び指摘事項等について」の中でご案内している「居宅介護支援事業所の指定申請・変更届出等の手続」は、下記からもご覧いただけます。
「居宅介護支援事業所」の指定申請・変更届出等の手続き
 

6.その他の注意事項

(1)要支援の利用者が状態変化等により要介護認定申請をした場合の手順について

(2)福祉用具貸与の不適切な事例について

●軽度者への福祉用具貸与
認定更新により要介護2から要介護1に介護度が変わったことに気づかず、軽度者への福祉用具貸与申請も行わないまま、特殊寝台の貸与を継続し、保険請求していた。
 
●長期間利用しない福祉用具の貸与
利用者が4か月間、親族宅に居所を移し介護を受けている間、ご本人不在の自宅で貸与を受けていた手すりについて保険請求を継続していた。
 

(3)短期入所を長期間利用する際の注意点

 「30日を超えて利用する場合」(居宅算定留意事項 第2の2(19))及び「認定有効期間の半数を超えて利用する場合」(居宅支援基準について 第2の3(21))を十分確認し、長期利用の必要性について適切なケアマネジメントに基づき、居宅サービス計画に位置付けてください。介護保険課への報告や届出は不要ですが、後日、事情を確認させていただくことがあります。

「居宅算定留意事項」=平成12年3月8日老企第40号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」

「居宅支援基準について」=平成11年7月29日老企第22号「指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準について」

(4)通所介護事業所による宿泊サービスの利用について

通所介護事業所による宿泊サービスのケアプランへの位置付けについては、あくまでも緊急時又は短期的な利用に限ることとなっています。しかしながら、他の介護保険サービス等の利用の検討や、高齢者総合相談センター等との情報共有・連携など適切なアセスメントを行っていない事例が見られます。
今回の集団指導において、宿泊サービスを位置付けている居宅介護支援事業所は必ず下記の資料を確認してください。また利用開始後はモニタリングを行い、サービスの見直しをお願いいたします。
なお本研修終了後に受講票兼アンケートで、貴事業所の「通所介護事業所による宿泊サービス」利用者数と利用頻度をお知らせください。
 
介護保険最新情報Vol.470
「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」(平成27年4月30日)
 
「宿泊デイ利用者のケアマネジメント点検支援マニュアル」
 東京都福祉保健局(平成23年6月)

7.新宿区介護予防・生活支援サービス事業 令和3年4月からの変更内容

8.新型コロナウイルス感染症への対応について

(1)新型コロナウイルス感染症に関する新宿区からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の状況は予断を許さない状況です。「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(その4)【居宅介護支援・介護予防支援事業所向け】(令和2年2月28日)」のとおり、対面以外の方法によるサービス提供を工夫しつつ、利用者の状況により訪問が必要な場合は、確実な感染予防対策を講じて行ってください。
また利用者や家族から「毎月のモニタリングがない」「1か月以上連絡がない」「サービス利用票がまとめて郵送された」等の意見が寄せられています。臨時的な取扱いをする場合には、利用者に分かりやすい説明をお願いいたします。
 
通知等の内容や臨時的取扱いは終了や変更になる可能性があります。適宜、最新情報をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症への対応について(介護サービス事業者の方へ)
 

(2)新型コロナウイルス感染症に係る人員基準等の臨時的取扱い

厚生労働省のホームページで最新情報等を確認の上、適切な対応をお願いいたします。
厚労省の臨時的取扱いリンク
 

(3)新型コロナウイルスワクチン接種を集団接種会場で受ける場合の訪問介護の臨時的取扱いについて(通知)

令和3年5月25日に、区内の居宅介護支援事業所にメールまたはFAXで通知しています。本取扱いは、新型コロナウイルスワクチンの集団接種限定のものですので、ご注意ください。
新型コロナウイルスワクチン接種に係る訪問介護の取扱いについて

9.区からの通知、資料等

10.受講票兼アンケート

・提出期限:令和3年8月31日(火)
・提出方法:メールで返送してください。
・提出先:(メール) kaigo-shien04@city.shinjuku.lg.jp
 ※件名に「【事業者名】令和3年度集団指導アンケート提出」とご記入ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
給付係
電話(直通):03-5273-3497
ファックス番号:03-3209-6010

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