訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

最終更新日:2021年6月7日

 平成30年度の改正により、居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランについて、区へ届け出ることとなりました。つきましては、該当する場合には、下記のとおり届け出てください。

1  目的
 利用者の自立支援・重度化防止にとってより良いサービスを提供することを目的とします。サービスの利用制限を行うものではありません。

2  届出対象となるケアプラン
 平成30年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、次の要介護度別の回数以上の訪問介護(生活援助中心型※)を位置づけたケアプラン。
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
(基準回数) 27回 34回 43回 38回 31回

※ ここでいう生活援助中心型とは、介護給付費単位数等サービスコード表における「生活2」及び「生活3」を指します。

3  届出期限
 2に該当するケアプランを作成又は変更した月の翌月末日まで。

4  届出書様式及び提出書類
 届出書様式は下記ファイルからダウンロードしてください。
 添付して提出いただく書類は届出書の[3]にあるとおり(A4サイズの用紙にコピーしてください)。

5  届出先
 新宿区福祉部介護保険課給付係

6  届出方法
 持参
※高齢者総合相談センターによる支援を希望しない場合は、届出時にケアプランの確認を行うため、届出先へ事前連絡をお願いします。支援を希望する場合は「8 高齢者総合相談センターによる支援について」を参照してください。

7  注意
(1) 届出の対象は、ケアプランの作成又は変更した日を基準とします。
(2)作成又は変更した日は、第6表及び第7表(サービス利用票)に位置づけた日を基準とします。 
   下記ファイルの平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)を参照してください。
(3)一度区へ届け出たケアプランの提出頻度は、その後に更新や区分変更等によりケアプランが作成されても、提出日の一年後です。ただし、届出要件に該当しなくなった場合は、届出不要です。

8  高齢者総合相談センターによる支援について
 介護支援専門員が高齢者総合相談センターの支援を希望する場合には、届出書[5]において「希望する」に〇をしてください。希望する場合には、本人(これによりがたい場合には家族)の同意を得たうえで、同意者の氏名を記入してください。

9 問合せ先
◎届出について
 新宿区福祉部介護保険課給付係
 電話:03-5273-3497 ファックス番号:03-3209-6010
◎高齢者総合相談センターの支援について
 新宿区福祉部高齢者支援課高齢者相談第一係
 電話:03-5273-4593 ファックス番号:03-5272-0352

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