加算の体制状況の届出について[居宅介護支援]
最終更新日:2026年6月18日
ページID:000037286
新たに加算を算定する場合、加算を変更する場合には、事前に届出が必要となります。
提出期限
加算の算定を開始する前月15日まで
(15日が土日祝日の場合は、その直前の営業日までに届出が必要)
(15日が土日祝日の場合は、その直前の営業日までに届出が必要)
提出書類
提出方法・提出先
- 電子申請はこちらからご申請ください。
- メールの場合は、下記介護保険課推進係宛てにお送りください。
※留意事項
- 加算の算定要件については、関係告示や通知等を十分に確認してください。
- 介護報酬等に係るQ&Aは、「介護サービス関係Q&A」(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。
- 加算の算定要件を満たさなくなったとき(満たさないことが明らかになったとき)から、加算の算定を行うことができなくなります。速やかに届出をしてください。
特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録・保存
特定事業所は、毎月末までに、基準の順守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存するとともに、区から求めがあった場合には、提出しなければなりません。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 福祉部-介護保険課
推進係
電話:03-5273-4212 ファクシミリ:03-3209-6010
mail:kaigo-shitei@city.shinjuku.lg.jp
※お問い合わせはメールでお願いいたします。返信については順次対応させていただきます。
推進係
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