地域密着型サービスの運営推進会議等を活用した評価

最終更新日:2015年5月29日

変更内容

 平成27年度の介護保険制度改正に伴う基準省令の改正により、地域密着型サービス事業所が行う自己評価及び外部評価等の取扱いが変更されました。

変更するサービス種別

1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2 小規模多機能型居宅介護
3 看護小規模多機能型居宅介護
平成27年度以降の取扱い 従来の取扱い
  • 事業所が自らサービスの質の評価を行い、その評価を公表し、常にその改善を図らなければならない。
  • 1年に1回以上、自己評価を行うとともに、運営推進会議等において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を行う。
  • 事業所が自らサービスの質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、その評価を公表し、常にその改善を図らなければならない。
  • 東京都が指定する評価機関が、事業所が行った自己評価結果にもとづき、第三者の観点から評価を行う
※具体的な留意事項は、下記の厚生労働省通知をご確認ください。

厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長通知

  (平成27年3月27日付、老振発第0327第4号、老老発第0327第1号)

サービスごとの様式

1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

2 小規模多機能型居宅介護

3 看護小規模多機能型居宅介護

評価の公表

  • 評価結果は、各事業所において公表しなければなりません。
  • 新宿区においてもホームページ等で公表するため、評価結果は以下の報告書を付して新宿区介護保険課推進係に提出してください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
推進係 03-5273-4212

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