要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等について

最終更新日:2023年11月14日

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概要

 平成29年6月に『水防法』及び『土砂災害防止法』が改正され、洪水・高潮浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成及び避難訓練を実施することが義務となりました。
 また、令和3年7月に『水防法』及び『土砂災害防止法』が改正され、避難確保計画に基づいた避難訓練を実施した場合、その結果を市町村長に報告することが新たに義務となりました。

対象施設

 洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、新宿区地域防災計画に施設名称及び所在地が定められている要配慮者利用施設

避難確保計画作成のひな形及び手引き等

 対象施設の所有者または管理者は、以下のひな形及び手引き等を参照のうえ、避難確保計画を作成してください。
 また、避難確保計画に基づいた避難訓練を実施した場合、避難訓練結果報告書を作成してください。

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提出方法

以下の提出物を作成し、新宿区危機管理課へ提出してください。

提出物(洪水・高潮浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設)

・避難確保計画作成(変更)報告書
・洪水時等の避難確保計画(様式1~5)
※ 様式6は自衛水防組織を設置する場合のみ提出してください。
※ 様式7以降は提出不要ですので、各施設において適切に管理してください。
・避難訓練結果報告書
※避難訓練実施後、1ヶ月以内にご提出ください。

提出物(土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設)

・避難確保計画作成(変更)報告書
・土砂災害時の避難確保計画(様式1~5)
※ 様式6以降は提出不要ですので、各施設において適切に管理してください。
・避難訓練結果報告書
※避難訓練実施後、1ヶ月以内にご提出ください。

提出先

新宿区危機管理担当部危機管理課危機管理係
郵送:〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 危機管理課危機管理係 宛
窓口:新宿区役所本庁舎4階 13番窓口

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-危機管理課
危機管理係 Tel 03-5273-4592 Fax 03-3209-4069

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