マイナンバー(個人番号)の通知について
最終更新日:2021年1月26日
ページID:000060675
令和2年5月25日以後、出生・転入等により新たなマイナンバーが住民票に記載される方には、マイナンバーを記載した「個人番号通知書」を簡易書留(転送不要)で郵送してお知らせします。
通知カードは、法律の改正により、令和2年5月25日から新規発行が終了し、既に発行された通知カードは取扱いが変更されます。こちらのページをご覧ください。
個人番号通知書について、詳しくは以下のリンクをご参照ください。
総務省のホームページ~個人番号通知書~(外部サイトへリンク)
通知カードは、法律の改正により、令和2年5月25日から新規発行が終了し、既に発行された通知カードは取扱いが変更されます。こちらのページをご覧ください。
個人番号通知書について、詳しくは以下のリンクをご参照ください。
総務省のホームページ~個人番号通知書~(外部サイトへリンク)
受取人不在等により、郵便局から返戻された個人番号通知書は区役所で一定期間保管しています
- 受取人不在等の理由で、簡易書留(転送不要)で配達できなかった個人番号通知書は、郵便局から区役所に返戻されます。
- 転送不要郵便のため、郵便局の転送サービスを利用されている方には、個人番号通知書を配達できません。この場合も郵便局から区役所に返戻されます。
- 区役所に返戻された個人番号通知書は、当面の間、返戻された日の翌月から起算した6か月後の末日まで保管します。
区役所へ返戻された個人番号通知書は、区役所本庁舎1階5番窓口でお渡ししますので、以下の物をお持ちください。
<本人又は本人と同一世帯の方が受け取る場合>
・運転免許証、パスポートなど顔写真付きの本人確認書類
※上記書類をお持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳など2点以上をお持ちください。
<本人とは別世帯の方が受け取る場合>
・委任状(左のリンク先の様式を参考にしてください。)
・委任者(本人)の本人確認書類(コピー可)
・代理人(受け取る方)の本人確認書類
マイナンバーの利用等に関するお知らせ
- マイナンバーの利用範囲は、法律で、社会保障・税・災害対策の3つの行政分野に限られています。
- 事業者がマイナンバーを利用できるのは、主として、源泉徴収票や、社会保障の手続書類に従業員等のマイナンバーを記載して行政機関や健康保険組合に提出する場合に限ります。
関連情報
マイナンバー制度に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
受付時間
平日9時30分~20時00分
土日祝9時30分~17時30分
外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
・マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26(無料)
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27(無料)
受付時間
平日9時30分~20時00分
土日祝9時30分~17時30分
· 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について(区のページ)
· 内閣府のホームページ~マイナンバー 社会保障・税番号制度~(外部サイトへリンク)
· 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のホームページ~個人番号カード総合サイト~(外部サイトへリンク)
· 総務省のホームページ~マイナンバー制度と個人番号カード~(外部サイトへリンク)
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