通知カードの取扱い変更のお知らせ
最終更新日:2022年6月27日
ページID:000058302
通知カードは法律の改正により令和2年5月25日から新規発行が終了し、既に発行されたものは取扱いが変更されました。
(終了する手続き)
・通知カードの新規発行及び再発行申請
・通知カードの住所、氏名等記載事項変更
(マイナンバーの新たな通知方法)
出生、国外からの転入等により新たにマイナンバーが住民票に記載される方には、マイナンバーを記載した「個人番号通知書」を簡易書留(転送不要)で郵送してお知らせします。
※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては利用できません。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
(通知カードに代わるマイナンバーを証明する書類)
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・マイナンバー(個人番号)が記載された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」
※上記のほか、通知カードの住所、氏名等に変更がない又は正しく変更手続きがとられている場合は、その通知カードもマイナンバーの証明書類として使用できます。
※マイナンバーを証明する書類として、マイナンバーカード以外を提示する際は、運転免許証・旅券などの本人確認書類の提示も必要です。
(マイナンバーカードの申請について)
通知カードに添付された交付申請書については、住所や氏名変更等により通知カードの記載変更がある場合でも、引き続きスマートフォンやパソコンでオンラインによる交付申請が可能です。また、郵送申請の場合は変更箇所を手書きで修正することにより使用することができます。
・通知カードの新規発行及び再発行申請
・通知カードの住所、氏名等記載事項変更
(マイナンバーの新たな通知方法)
出生、国外からの転入等により新たにマイナンバーが住民票に記載される方には、マイナンバーを記載した「個人番号通知書」を簡易書留(転送不要)で郵送してお知らせします。
※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては利用できません。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
(通知カードに代わるマイナンバーを証明する書類)
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・マイナンバー(個人番号)が記載された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」
※上記のほか、通知カードの住所、氏名等に変更がない又は正しく変更手続きがとられている場合は、その通知カードもマイナンバーの証明書類として使用できます。
※マイナンバーを証明する書類として、マイナンバーカード以外を提示する際は、運転免許証・旅券などの本人確認書類の提示も必要です。
(マイナンバーカードの申請について)
通知カードに添付された交付申請書については、住所や氏名変更等により通知カードの記載変更がある場合でも、引き続きスマートフォンやパソコンでオンラインによる交付申請が可能です。また、郵送申請の場合は変更箇所を手書きで修正することにより使用することができます。
通知カード
・通知カードは紙製で、マイナンバー(個人番号)のほか、住所・氏名・生年月日・性別等が記載されています。
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