本人確認・権限確認書類について (職務上の請求をする場合“個人の弁護士、司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士として請求する方”)
最終更新日:2025年3月19日
ページID:000023498
窓口に来られた方について、本人確認を行っております。
それぞれの場合において必要な書類が異なります。
それぞれの場合において必要な書類が異なります。
職務上の請求をする場合(個人の弁護士、司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士として請求する方)
資格者本人が請求する場合
(1)統一請求書
※平成20年5月1日から職務上の請求について明らかにすべき事項が厳格化されました。被相続人や請求する戸籍に係る者との関係、提出先等について詳しく記載していただく必要がございます。
(2)以下どちらかの書類の提示
ア:資格者証
イ:窓口に来た方の本人確認ができる1号書類 本人確認について
※弁護士のみ、ホームページ等で氏名、事務所所在地が確認できる場合は弁護士記章の提示で可
(3)固有権限行使(成年後見人など)の場合は以下どちらかの書類の提示
ア:登記事項証明書の原本(発行後3か月以内)
イ:審判書の原本(発行後3か月以内)
※原本還付を希望する場合は「原本と相違ない」旨を記載した上、請求者が署名または記名した写しの提出も必要です。
※平成20年5月1日から職務上の請求について明らかにすべき事項が厳格化されました。被相続人や請求する戸籍に係る者との関係、提出先等について詳しく記載していただく必要がございます。
(2)以下どちらかの書類の提示
ア:資格者証
イ:窓口に来た方の本人確認ができる1号書類 本人確認について
※弁護士のみ、ホームページ等で氏名、事務所所在地が確認できる場合は弁護士記章の提示で可
(3)固有権限行使(成年後見人など)の場合は以下どちらかの書類の提示
ア:登記事項証明書の原本(発行後3か月以内)
イ:審判書の原本(発行後3か月以内)
※原本還付を希望する場合は「原本と相違ない」旨を記載した上、請求者が署名または記名した写しの提出も必要です。
補助者が請求する場合
(1)統一請求書
※平成20年5月1日から職務上の請求について明らかにすべき事項が厳格化されました。被相続人や請求する戸籍に係る者との関係、提出先等について詳しく記載していただく必要がございます。
(2)以下どちらかの書類の提示
ア:顔写真付の補助者証
イ:資格者からの委任状および窓口に来た方の本人確認ができる1号書類 本人確認について
(3)固有権限行使(成年後見人など)の場合は以下どちらかの書類の提示
ア:登記事項証明書の原本(発行後3か月以内)
イ:審判書の原本(発行後3か月以内)
※原本還付を希望する場合は「原本と相違ない」旨を記載した上、請求者が署名または記名した写しの提出も必要です。
※平成20年5月1日から職務上の請求について明らかにすべき事項が厳格化されました。被相続人や請求する戸籍に係る者との関係、提出先等について詳しく記載していただく必要がございます。
(2)以下どちらかの書類の提示
ア:顔写真付の補助者証
イ:資格者からの委任状および窓口に来た方の本人確認ができる1号書類 本人確認について
(3)固有権限行使(成年後見人など)の場合は以下どちらかの書類の提示
ア:登記事項証明書の原本(発行後3か月以内)
イ:審判書の原本(発行後3か月以内)
※原本還付を希望する場合は「原本と相違ない」旨を記載した上、請求者が署名または記名した写しの提出も必要です。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 地域振興部-戸籍住民課
戸籍係 TEL:03-5273-3509 FAX:03-3209-1728
戸籍係 TEL:03-5273-3509 FAX:03-3209-1728
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。