戸籍の証明書の種類・手数料

最終更新日:2024年2月16日

 戸籍とは、日本国民について、その親族的な身分関係を登録し、公証するものです。現在の戸籍は夫婦および未婚の子を単位として、それぞれの戸籍がつくられています。戸籍には、氏名、生年月日、父母との続柄のほか、出生・婚姻・離婚・死亡等の身分上の重要な事項が記載されています。
 そこで、このような個人情報を保護するため戸籍法が改正され、平成20年5月1日より戸籍の証明書の請求要件が厳格化されました。詳しくは、法務省のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
※請求する戸籍に係る者との関係や、提出先等について詳しく記載していただく必要がございます。

戸籍の証明書等の種類および手数料

 
戸籍の証明書等の種類および手数料
  証明書の種類 手数料 説   明
休日窓口・火曜延長時間に交付している証明書 [1] 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円 戸籍に記載されている全部の方(除籍された方を含む)を証明するもの
[2] 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 450円 戸籍内の一部の方を証明するもの
[3] 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円 戸籍に記載されている全部の方が除籍されていることを証明するもの
[4] 除籍個人事項証明書(除籍抄本) 750円 除籍内の一部の方を証明するもの
[5] 改製原戸籍謄本 750円 法令の改正等により編製様式が改められる前の戸籍内の全部の方を証明するもの ※新宿区では、大きな改製として、[1]昭和32年法務省令第27号による改製、[2]平成7年4月1日の戸籍のコンピュータ化による改製があります
[6] 改製原戸籍抄本 750円 改製原戸籍内の一部の方を証明するもの
[7] 身分証明書 300円 禁治産・準禁治産・破産宣告・後見の登記の通知の有無について証明するもの
[8] 不在籍証明書 300円 現在該当するものが該当する本籍地番に戸籍がないことを証明するもの
[9] 戸籍の附票 300円 戸籍が編製されてからの住民登録の履歴を証明するもの
休日窓口・火曜延長時間は交付していない証明書 [10] 戸籍広域交付証明書 450円 他の自治体を本籍とする戸籍に記載されている全部の方(除籍された人も含む)を証明するもの
[11] 除籍広域交付証明書 750円 他の自治体を本籍とする除籍に記載されている全部の方を証明するもの
[12] 改製原戸籍広域交付証明書 750円 他の自治体を本籍とし、法令の改正等により編製様式が改められる前の戸籍内の全部の方を証明するもの
[13] 戸籍一部事項証明書 450円 戸籍内の一部の事項(出生・婚姻等)を証明するもの
[14] 除籍一部事項証明書 750
除籍内の一部の事項(出生・婚姻等)を証明するもの
[15] 戸籍電子証明書提供用識別符号 400円 オンライン上で行政手続きをする際に利用可能な戸籍の証明書
[16] 除籍電子証明書提供用識別符号 700円 オンライン上で行政手続きをする際に利用可能な除籍の証明書
[17] 改製原戸籍電子証明書提供用識別符号 700円 オンライン上で行政手続きをする際に利用可能な改製原戸籍の証明書
[18] 受理証明書 350円 戸籍の届出が受理されたことを証明するもの(上質紙仕様 1,400円)
[19] 届出記載事項証明書 350円 戸籍の届書に記載されている内容を証明するもの
[20] 届書等情報内容証明書 350円 戸籍情報連携システムに送信された届書及び添付書類に基づき、届書等情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの証明書
[21] 独身証明書 300円 現在、独身であることを証明するもの(相談所等に提出するもの)
[22] 婚姻要件具備証明書 350円 外国の方式で婚姻するにあたり、現在、婚姻できる要件を備えていることを証明するもの


※[1]~[9]、[13]、[14]、[21]、[22]については本籍地のみ、[18]については届書の受理地でのみ発行可能です.上質紙を使用した受理証明書の請求は、発行に1時間程度を要するため、平日16時までにご請求ください。[19]については届出からの経過期間によって発行地が異なります。[10]~[12]、[15]~[17]については新宿区が本籍地ではない方についても請求することが可能です。[20]については本籍地もしくは届書の受理地での発行が可能です。詳しくは戸籍係へお問い合わせください。

※戸籍謄本等の取得に係る手数料は、法令等に定めがある場合に限って無料とすることができます(例:公的年金の老齢裁定請求の場合など)。年金用や手当用であっても、当該手続の内容によっては無料の対象外となる場合があります。また市区町村ごとに手数料免除の取扱いが異なる場合がありますのでご注意ください。詳しくは戸籍係へお問い合わせください。
※相続等で出生(または婚姻)から死亡まで等の連続した戸籍を請求する場合、複数の戸籍が存在する可能性がありますので、郵送請求の場合は多めに定額小為替をご用意ください。 相続等で戸籍を請求される方についてはこちら
※戸籍証明書の広域交付を利用して、戸籍の附票、身分証明書は請求できません。
※戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号と同一の事項を証明する戸籍(除籍)の広域交付証明書を同時に請求する場合、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の手数料は徴収しません。

戸籍の附票

戸籍の附票とは
   戸籍に記載されている方について、戸籍が編製されてからの住所および住所を定めた年月日を記載したもので、本籍地の市区町村で保管されています。(住民登録をしていない場合は記載されません)
  戸籍の附票の除票は、平成26年6月20日以降に除票となったものから法定保存期間が150年に伸長されました。なお、新宿区では、平成26年6月19日以前の戸籍の附票の除票については、保存期間を経過したため、発行することができません。
  また、新宿区では平成7年4月1日に戸籍のコンピュータ化による改製を行っているため、原則として改製原戸籍の附票については発行できません。


身分証明書

身分証明書とは
  禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと、後見の登記の通知を受けていないことおよび破産宣告又は破産手続開始の決定の通知を受けていないことの3点を証明するものです。本籍地でご請求できます。
 
  ※請求できる方は本人のみです。
  ※本籍、筆頭者氏名をご確認の上ご請求ください。
  ※代理人が請求される場合は委任状等が必要となりますのでご確認ください。 
 
窓口請求の方    <個人および個人が委任を受けた場合>  <法人が委任を受けた場合>
郵送請求の方    <個人および個人が委任を受けた場合>  <法人が委任を受けた場合>

 ※成年後見等の「登記されていないことの証明書」が必要な方は、東京法務局後見登記課または全国の法務局・地方法務局(本局)へお問い合わせください。


受理証明書および上質紙を使用した受理証明書

受理証明書とは

婚姻・離婚・出生等の戸籍の届出を受理したことを証明するもので、届出を受理した市区町村(受理地)が発行するものです。

 ※請求できる方は戸籍の届出人のみです。また、届書の保管期間経過後は発行できません。
 ※届出日、届書の種類、該当者氏名等をご確認の上ご請求ください。
※代理人が請求される場合は委任状等が必要となりますのでご確認ください。

窓口請求の方    <個人および個人が委任を受けた場合>  <法人が委任を受けた場合>
郵送請求の方    <個人および個人が委任を受けた場合>  <法人が委任を受けた場合>

※受理地でのみ発行可能です。

※上質紙を使用した受理証明書が証明できるのは婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、任意認知届のみとなります。
※上質紙を使用した受理証明書は届出日からの期間によって発行できない場合があります。また、発行に1時間程度を要するため、平日16時までにご請求ください。(注)届出からの期間経過によっては発行に日数を要する場合があります。
※上質紙を使用した受理証明書は原則本庁窓口交付のみとなります(各特別出張所では取り扱いできません)。詳しくはこちらへお問い合わせください。 

 

届書記載事項証明書

届書記載事項証明書とは
届書に記載されている内容について証明したものです。
特別な理由がある場合のみ請求することができるもので一般に非公開とされております。詳しくはお問い合わせください。

※請求できる方は特別な理由のある利害関係人のみです。(財産上の利害関係人は除きます)
詳しい提出先や目的等を請求書に明記していただく必要があります。
※代理人が請求される場合は委任状等が必要となりますのでご確認ください。

窓口請求の方    <個人および個人が委任を受けた場合>  <法人が委任を受けた場合>
郵送請求の方    <個人および個人が委任を受けた場合>  <法人が委任を受けた場合>


※届書の保管期間を過ぎたものは、届出当時の本籍地を管轄する法務局へご請求(お問い合わせ)ください。


不在籍証明書

不在籍証明書とは

 請求に係る者が現在、新宿区の指定の本籍地番に戸籍がないことを証明するものです。

※どなたでも請求可能です。
※新宿区内の本籍地についてのみ発行可能です。


独身証明書

独身証明書とは
請求者本人が婚姻するにあたり、民法第732条の重婚の禁止の規定に抵触しないことを証明するものです。結婚情報サービス、結婚相談業者等に提出するためのものです。

※請求できる方は本人のみです。
※委任状による代理人請求はできません。


婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書とは 請求者本人(日本人)が外国の方式で婚姻するにあたり、日本の法律が定める婚姻の要件をすべて満たしていることを証明するものです。

※提出する国によっては市区町村発行の証明書を認めない場合がありますので、事前にご確認ください。  (その場合は管轄法務局等に交付申請をしていただくことになります)
※外国公館では、婚姻要件具備証明書に相当する書類のことを日本語で「独身証明書」と説明する場合があり、結婚情報サービス・結婚相談業者提出用の独身証明書と混同しやすいのでご注意ください。
※請求できる方は原則として本人のみです。


戸籍等広域交付証明書

戸籍等広域交付証明書とは 他の自治体を本籍地とする戸籍証明書です。本籍地以外の市区町村の窓口で請求することが可能です。

※すべて全部事項証明書(謄本)での交付となります。
※戸籍の附票や身分証明書、廃棄済通知書、告知書(震災等による滅失戸籍)、その他行政証明は広域交付の対象外となります。
※改製不適合戸籍(誤字等があり、本人の申出によりコンピュータ化されていない戸籍)は広域交付の対象外となります。

戸籍等広域交付証明書についてはこちら


戸籍等電子証明書提供用識別符号

戸籍等電子証明書提供用識別符号とは オンライン上で手続きをする際に利用可能な戸籍等の証明書として、新たに発行可能となるものであり、16桁の数字で表示されます。例えば、パスポート取得等の際に利用する他、用途については関係府省において検討中です。ただし利用する行政機関における制度整備、システム整備等が必要となる関係上、令和6年度末開始予定です。

※戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号と同一の事項を証明する戸籍(除籍)の広域交付証明書を同時に請求する場合、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の手数料は徴収しません。


届書等情報内容証明書

届書等情報内容証明書とは 戸籍情報連携システムに送信された届書及び添付書類に基づき、届書等情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの証明書です。

※令和6年3月1日以降「届書等情報内容証明書」は、受理地もしくは本籍地で請求することができます。


本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
戸籍係 TEL:03-5273-3509 FAX:03-3209-1728

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