【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の請求が便利になります~戸籍証明書等の広域交付~

最終更新日:2024年3月11日

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戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
従来、本籍地がある方についてのみ交付を行っていた戸籍謄本等に加えて他の市区町村の戸籍証明書の請求も可能となります。


戸籍証明書等の広域交付は16時に受付終了となります
国の戸籍システムが安定するまでの間、戸籍の広域交付は本籍地に確認した上で交付を行うよう通知を受けています。本籍地への電話確認に時間を要するため、広域交付の窓口受付は16時で終了します。
また、16時までに窓口にお越しいただいたとしても、発行ができずに、本籍地への郵送請求を案内する場合があります。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

戸籍証明書等の広域交付とは

【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。

ご利用に当たっての注意事項

戸籍を請求できる方について

戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
郵送や代理人による請求はできません。

本人確認について

窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の掲示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート 
・在留カード など
※顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。
 事前にお問い合わせください。

特別出張所での取扱いについて

区内の特別出張所では請求者本人が記載された戸籍広域交付証明書(現在戸籍)のみ請求できます。
相続等で遡った戸籍が必要な場合は、本庁舎戸籍住民課にてご請求ください。

注意事項(必ずお読みください)

交付まで長時間お時間をいただく場合があります。お時間に余裕を持ってお越しください。
また、戸籍の状況によっては、当日交付できない場合があります。予めご了承ください。
戸籍証明書等の広域交付受付は、16時に終了となります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

制度の詳細

制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。

戸籍証明書の広域交付専用コールセンター

区では広域交付に関する専用のコールセンターを設置しています。
ご不明点がございましたら以下までお問合せください。
電話番号:03-5273-3611
平日(月曜日~金曜日):午前9時~午後5時

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