既存建築物における増築等又は用途変更の確認申請について

最終更新日:2020年8月3日

 近年、既存建築物の増築等又は用途変更など既存建築ストックの活用に関するニーズが高まっています。
 こうした状況を踏まえ、既存建築ストックの活用の円滑化の観点から、申請様式やよくある質問等をまとめましたのでご活用下さい。

1 既存建築物の確認申請までの流れ

 既存建築物の増築等又は用途変更について法第86条の7の適用を受ける場合、当該確認申請の手続き前に既存不適格調書を作成し、従前は建築基準法令に適合しており、法改正により適合しなくなった部分を有する建築物(既存不適格建築物)であることを確認する必要があります。
下記に確認申請までの流れをまとめましたので、参照してください。
既存不適格建築物における増築等の確認申請の流れ【PDF形式:335KB】(新規ウィンドウ表示)

2既存不適格調書について

 既存建築物では、増築等又は用途変更に伴う確認申請に当たり、原則として既存建築物の部分が建築時点の建築基準法令に適合していることを確かめる必要があります。

 既存建築物の増築等又は用途変更において、建築基準法第86条の7の適用を受ける場合、下記の様式を活用して「既存不適格調書」を作成してください。
 
         名  称 PDF WORD 備考
既存不適格調書 PDF
【PDF形式:110KB】(新規ウィンドウ表示)
WORD
【WORD形式:55KB】(新規ウィンドウ表示)
 
(様式1)既存不適格条項チェックシート PDF
【PDF形式:191KB】(新規ウィンドウ表示)
EXCEL
【EXCEL形式:26KB】(新規ウィンドウ表示)
 
(様式2)現況調査シート PDF
【PDF形式:167KB】(新規ウィンドウ表示)
WORD
【WORD形式:92KB】(新規ウィンドウ表示)
 

3 増築等又は用途変更したい場合

 増築等又は用途変更したい場合は以下の資料と、その他の既存建築物として確認できる資料を持参して、建築指導課まで相談に来てください。
[1] 建築確認済証
[2] 検査済証
[3] 確認申請時の副本
 
その他、下記によくある質問をまとめましたので、参照してください。
増築等又は用途変更に関するよくある質問【PDF形式:64KB】(新規ウィンドウ表示)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-建築指導課
建築審査担当 電話:03-5273-3742

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