新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の見直しに向けて、パブリック・コメントを実施します ※意見募集は終了しました
最終更新日:2025年10月16日
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新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の見直しに向けて
区では昭和53年に新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(以下「紛争予防条例」という)を施行し、中高層建築物に係る建築に起因する紛争の防止を図るとともに良好な近隣関係の保持し、地域における健全な生活環境の維持・向上に努めてきました。
紛争予防条例では、第一種低層住居専用地域において軒高7mを超える建築物又は地階を除く階数3階以上の建築物、その他の地域において高さ10メートルを超える建築物又は地階を除く階数4以上の建築物を規制対象としてきました。
近年、紛争予防条例の対象とならない地階を含む小規模な共同住宅(ワンルームマンション)の建設が増加しています。これらの計画においては建築計画の説明がない等、近隣住民からの相談が寄せられています。
このことから現在の紛争予防条例の対象を拡大することにより、紛争の防止を図り、良好な近隣関係や生活環境の維持を推進していくため、見直しについての改正骨子案を作成し、紛争予防条例を改正する手続きを進めるにあたり、パブリック・コメントを実施し、広く区民の皆様からのご意見を募集しました。
パブリック・コメントの結果については、とりまとめ後、公表します。
紛争予防条例では、第一種低層住居専用地域において軒高7mを超える建築物又は地階を除く階数3階以上の建築物、その他の地域において高さ10メートルを超える建築物又は地階を除く階数4以上の建築物を規制対象としてきました。
近年、紛争予防条例の対象とならない地階を含む小規模な共同住宅(ワンルームマンション)の建設が増加しています。これらの計画においては建築計画の説明がない等、近隣住民からの相談が寄せられています。
このことから現在の紛争予防条例の対象を拡大することにより、紛争の防止を図り、良好な近隣関係や生活環境の維持を推進していくため、見直しについての改正骨子案を作成し、紛争予防条例を改正する手続きを進めるにあたり、パブリック・コメントを実施し、広く区民の皆様からのご意見を募集しました。
パブリック・コメントの結果については、とりまとめ後、公表します。
【募集期間】※募集は終了しました。
令和7年9月15日(月・祝)から令和7年10月15日(水)まで
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部 建築調整課
電話 03(5273)3544
FAX 03(3209)9227
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FAX 03(3209)9227
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