新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の見直しに向けて、パブリックコメントを実施します。

最終更新日:2025年9月15日

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新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の見直しに向けて

 区では昭和53年に新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(以下「紛争予防条例」という)を施行し、中高層建築物に係る建築に起因する紛争の防止を図るとともに良好な近隣関係の保持し、地域における健全な生活環境の維持・向上に努めてきました。
 紛争予防条例では、第一種低層住居専用地域において軒高7mを超える建築物又は地階を除く階数3階以上の建築物、その他の地域において高さ10メートルを超える建築物又は地階を除く階数4以上の建築物を規制対象としてきました。
 近年、紛争予防条例の対象とならない地階を含む小規模な共同住宅(ワンルームマンション)の建設が増加しています。これらの計画においては建築計画の説明がない等、近隣住民からの相談が寄せられています。
 このことから現在の紛争予防条例の対象を拡大することにより、紛争の防止を図り、良好な近隣関係や生活環境の維持を推進していくため、見直しについての改正骨子案を作成しました。
 今後、紛争予防条例を改正する手続きを進めるにあたり、パブリックコメントを実施し、広く区民の皆様からのご意見を募集します。

【募集期間】

令和7年9月15日(月・祝)から令和7年10月15日(水)まで

【意見を提出できる方】

[1] 区内に住所のある方
[2] 区内に事務所又は事業所がある方(法人、団体も可)
[3] 区内に事務所又は事業所に勤務する方
[4] 区内に学校に在学する方
[5] その他計画に直接的な利害関係があると認められる方

【資料の閲覧及び配布場所等】

  以下の窓口で閲覧できます。
  建築調整課(本庁舎8階)、区政情報課(本庁舎3階)、区政情報センター(本庁舎1階)、各特別出張所、各区立図書館

【紛争予防条例に対するご意見・ご提案の提出方法】

 以下のとおり改正に関するご意見・ご提案を募集します。いただいたご意見等について、ホームページなどで公表させていただく場合がありますが原文は公表いたしません。また個人を特定した誹謗・中傷であると判断されるご意見等については公表いたしません。なお意見を提出する際は、必ず住所、氏名をご記入ください。個人情報は記載しないようご留意ください。
 
ご意見・ご提案記入用紙[PDF方式:100KB](新規ウィンドウ表示)
  
[1] 郵送
[2] FAX
[3] 建築調整課窓口へ持参(閉庁時間及び土日祝日を除く)
[4] 新宿区ホームページの意見フォーム  
(URL)https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/publiccommentinput (新規ウィンドウ表示)
 なお、Webページに投稿する際は件名に「新宿区中高建築物に係る紛争の予防と調整に関する条例改正」と記載いただくようお願いします。

【意見の提出先】

新宿区都市計画部建築調整課
 〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区区役所本庁舎8階
 電話 03(5273)3544
 FAX  03(3209)9227

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部 建築調整課
電話 03(5273)3544
FAX 03(3209)9227

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