執拗な電話勧誘にご注意ください

最終更新日:2016年3月15日

会社や自宅に、執拗に勧誘の電話がかかってくるという相談が消費生活センターに寄せられています。

特定商取引法では、電話勧誘販売または訪問販売の場合、消費者が「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、業者が引き続き勧誘したり、再度勧誘することを禁止しています。

しつこい業者には特定商取引法に反することを伝え、不要な勧誘はきっぱりと断るようにしましょう。

消費者個人の方に対する執拗な勧誘等については、新宿消費生活センターへお問い合わせください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 文化観光産業部-消費生活就労支援課
新宿消費生活センター(第二分庁舎3階)
電話03-5273-3830(相談専用) FAX03-5273-3110

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