執拗な電話勧誘にご注意ください
最終更新日:2016年3月15日
ページID:000031374
会社や自宅に、執拗に勧誘の電話がかかってくるという相談が消費生活センターに寄せられています。
特定商取引法では、電話勧誘販売または訪問販売の場合、消費者が「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、業者が引き続き勧誘したり、再度勧誘することを禁止しています。
しつこい業者には特定商取引法に反することを伝え、不要な勧誘はきっぱりと断るようにしましょう。
消費者個人の方に対する執拗な勧誘等については、新宿消費生活センターへお問い合わせください。
特定商取引法では、電話勧誘販売または訪問販売の場合、消費者が「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、業者が引き続き勧誘したり、再度勧誘することを禁止しています。
しつこい業者には特定商取引法に反することを伝え、不要な勧誘はきっぱりと断るようにしましょう。
消費者個人の方に対する執拗な勧誘等については、新宿消費生活センターへお問い合わせください。
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