建設リサイクル法

最終更新日:2025年2月6日

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  「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。

※特定建設資材とは、以下のものを言います。
 ○コンクリート
 ○コンクリート及び鉄からなる建設資材
 ○木材
 ○アスファルト・コンクリート

※工事着手の7日前までに、手続きを行って下さい。

床面積の合計が1万m2を超える建築物の敷地内での対象建設工事については、東京都に提出をしてください。

※届出後、工事標識に「届出・通知済シール」を貼ってください。

建設リサイクル法の概要

届出が必要な工事と規模等

対象建設工事 対象規模等
建築物 解体工事 床面積の合計 80m2以上                     
建築物 新築・増築 床面積の合計500m2以上
建築物 修繕・模様替え(リフォーム等) 請負代金の額が1億円以上
建築物以外の工作物等の工事(土木工事等)
(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事)
請負代金の額が500万円以上

※請負代金の額には消費税を含みます。

届出の手続きについて

電子申請

【重要なお知らせ】

 新宿区が受理する建設リサイクル法に基づく届出・通知は、令和7年2月10日からLoGoフォームでの電子申請へ移行します。
 ※従来の「東京電子申請・届出サービス」による申請は、令和7年2月21日に終了予定です。

1.届出先

 新宿区都市計画部建築指導課指導係


 新宿区が受理する建設リサイクル法に基づく届出・通知は、「LoGoフォーム」によりオンラインで申請できます。

2.届出の流れについて

(1)上記のリンクをクリックすると、新宿区の建設リサイクル申請フォームへ移動します。
 ※初めて本サービスを利用される方は、LoGoフォームのアカウント登録が必要になります。

(2)各項目を入力。

(3)必要事項を入力・添付資料を登録して申請。
 ※工事の種類に応じて、別表やその他必要書類を添付してください。

(4)申請直後に、登録したメールアドレスあて「送信完了」メールが届きます。
  ※「送信完了」メールには、申請内容の照会や申請取消のためのURLが添付されているため、大切に保存してください。

(5)区の職員が申請内容を確認し、不備がなければ「申請に対する電子文書発行のお知らせ」メールが届きます。

(6)メール本文に添付されたURLをクリックし、電子文書(受領証兼届出済シール)をダウンロード。

(7)ダウンロードした「届出・通知済シール」を印刷し、工事現場に掲示する「建設業者許可票」等に貼り付けてください。

窓口での届出

1.届出先

 新宿区都市計画部建築指導課指導係

2.届出書類一覧(正副)

(1)届出書
(2)分別解体等の計画届(別表1から3のうち該当する計画書)
    別表1 建築物に係る解体工事
    別表2 建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
    別表3 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
(3)案内図
(4)建築物外観の写真又は設計図等
(5)工程表

※区取扱い
・届出書への押印は不要です。
・委任状の提出は不要です。

3.届出書類ダウンロード

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-建築指導課
指導係(本庁舎8階) TEL:03-5273-3735 FAX:03-3209-9227

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