建設リサイクル法
最終更新日:2025年2月6日
ページID:000012377
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により、特定建設資材※を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。
※特定建設資材とは、以下のものを言います。
○コンクリート
○コンクリート及び鉄からなる建設資材
○木材
○アスファルト・コンクリート
※工事着手の7日前までに、手続きを行って下さい。
※床面積の合計が1万m2を超える建築物の敷地内での対象建設工事については、東京都に提出をしてください。
※届出後、工事標識に「届出・通知済シール」を貼ってください。
※特定建設資材とは、以下のものを言います。
○コンクリート
○コンクリート及び鉄からなる建設資材
○木材
○アスファルト・コンクリート
※工事着手の7日前までに、手続きを行って下さい。
※床面積の合計が1万m2を超える建築物の敷地内での対象建設工事については、東京都に提出をしてください。
※届出後、工事標識に「届出・通知済シール」を貼ってください。
建設リサイクル法の概要
届出が必要な工事と規模等
対象建設工事 | 対象規模等 |
---|---|
建築物 解体工事 | 床面積の合計 80m2以上 |
建築物 新築・増築 | 床面積の合計500m2以上 |
建築物 修繕・模様替え(リフォーム等) | 請負代金の額が1億円以上 |
建築物以外の工作物等の工事(土木工事等) (建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事) |
請負代金の額が500万円以上 |
※請負代金の額には消費税を含みます。
届出の手続きについて
電子申請
【重要なお知らせ】
新宿区が受理する建設リサイクル法に基づく届出・通知は、令和7年2月10日からLoGoフォームでの電子申請へ移行します。
※従来の「東京電子申請・届出サービス」による申請は、令和7年2月21日に終了予定です。
新宿区が受理する建設リサイクル法に基づく届出・通知は、令和7年2月10日からLoGoフォームでの電子申請へ移行します。
※従来の「東京電子申請・届出サービス」による申請は、令和7年2月21日に終了予定です。
1.届出先
新宿区都市計画部建築指導課指導係
新宿区が受理する建設リサイクル法に基づく届出・通知は、「LoGoフォーム」によりオンラインで申請できます。
新宿区が受理する建設リサイクル法に基づく届出・通知は、「LoGoフォーム」によりオンラインで申請できます。
2.届出の流れについて
(1)上記のリンクをクリックすると、新宿区の建設リサイクル申請フォームへ移動します。
※初めて本サービスを利用される方は、LoGoフォームのアカウント登録が必要になります。
(2)各項目を入力。
(3)必要事項を入力・添付資料を登録して申請。
※工事の種類に応じて、別表やその他必要書類を添付してください。
(4)申請直後に、登録したメールアドレスあて「送信完了」メールが届きます。
※「送信完了」メールには、申請内容の照会や申請取消のためのURLが添付されているため、大切に保存してください。
(5)区の職員が申請内容を確認し、不備がなければ「申請に対する電子文書発行のお知らせ」メールが届きます。
(6)メール本文に添付されたURLをクリックし、電子文書(受領証兼届出済シール)をダウンロード。
(7)ダウンロードした「届出・通知済シール」を印刷し、工事現場に掲示する「建設業者許可票」等に貼り付けてください。
※初めて本サービスを利用される方は、LoGoフォームのアカウント登録が必要になります。
(2)各項目を入力。
(3)必要事項を入力・添付資料を登録して申請。
※工事の種類に応じて、別表やその他必要書類を添付してください。
(4)申請直後に、登録したメールアドレスあて「送信完了」メールが届きます。
※「送信完了」メールには、申請内容の照会や申請取消のためのURLが添付されているため、大切に保存してください。
(5)区の職員が申請内容を確認し、不備がなければ「申請に対する電子文書発行のお知らせ」メールが届きます。
(6)メール本文に添付されたURLをクリックし、電子文書(受領証兼届出済シール)をダウンロード。
(7)ダウンロードした「届出・通知済シール」を印刷し、工事現場に掲示する「建設業者許可票」等に貼り付けてください。
窓口での届出
1.届出先
新宿区都市計画部建築指導課指導係
2.届出書類一覧(正副)
(1)届出書
(2)分別解体等の計画届(別表1から3のうち該当する計画書)
別表1 建築物に係る解体工事
別表2 建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
別表3 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
(3)案内図
(4)建築物外観の写真又は設計図等
(5)工程表
※区取扱い
・届出書への押印は不要です。
・委任状の提出は不要です。
(2)分別解体等の計画届(別表1から3のうち該当する計画書)
別表1 建築物に係る解体工事
別表2 建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
別表3 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
(3)案内図
(4)建築物外観の写真又は設計図等
(5)工程表
※区取扱い
・届出書への押印は不要です。
・委任状の提出は不要です。
3.届出書類ダウンロード
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-建築指導課
指導係(本庁舎8階) TEL:03-5273-3735 FAX:03-3209-9227
指導係(本庁舎8階) TEL:03-5273-3735 FAX:03-3209-9227
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