【お願い】仮設建築物の許可を申請される方へ
仮設建築物における安全性の確保について

最終更新日:2024年4月1日

設置期間を限定して建築する仮設建築物については、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる場合に建築できます。

首都直下地震や南海トラフ巨大地震発生の切迫性が指摘される中、一方では、これまでに経験したことのない集中豪雨や突風などによる自然災害が全国各地で発生しています。

このため、仮設建築物の設計の際は、構造計算にあたり建築物に作用する外力を建築基準法の規定に即して計画するなど適切に採用したうえで安全確認を行うよう特段のご配慮をお願いします。

また、仮設建築物の設置を検討する際は、設計などに要する期間だけでなく仮設建築物の許可・建築確認の手続きに要する時間も十分に確保するよう併せてお願いします。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-建築指導課
指導係 構造設備担当 電話:03‐5273‐3745(直通)
指導係 建築審査担当 電話:03‐5273‐3742(直通)
FAX:03‐3209‐9227(共通)

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