「新宿区マンション管理相談員派遣制度」
~マンション管理の専門家を無料で派遣します~
最終更新日:2024年4月1日
ページID:000015151
新宿区内にある分譲マンションの管理組合や賃貸マンションの所有者などを対象に、総会・理事会・各種専門委員会など区分所有者の方が集まる場などへ、無料で専門家を派遣します。
管理組合の運営や建物の維持管理などへの関心を高め、問題解決につなげていくために、ぜひ、ご活用ください。
※令和5年1月4日(水)より、電子申請が可能になりました。
管理組合の運営や建物の維持管理などへの関心を高め、問題解決につなげていくために、ぜひ、ご活用ください。
※令和5年1月4日(水)より、電子申請が可能になりました。
派遣制度の概要
【対象】
区内にある分譲マンションの管理組合や賃貸マンションの所有者です。
分譲マンションの場合は、管理組合の理事会の決定を経て、理事長名で申請してください。管理組合設立前などで管理組合がない場合は、区分所有者の概ね5分の1以上で議決権の概ね5分の1以上の区分所有者の連名により申請することができます。
【派遣先】
複数の区分所有者の方が集まる場などです (例:総会、理事会、専門委員会など)。
【時間】
1回あたり2時間です。
【回数】
1年度につき同一マンションで3回までです。ただし、区長が特に必要と認めたときは3回に限らず派遣を受けることができます。
【相談員】
マンション管理士や一級建築士、建築設備士、弁護士などの資格を有する者、またはマンション問題に知見を有する者で区の委嘱を受けた専門家です。
【費用】
無料
区内にある分譲マンションの管理組合や賃貸マンションの所有者です。
分譲マンションの場合は、管理組合の理事会の決定を経て、理事長名で申請してください。管理組合設立前などで管理組合がない場合は、区分所有者の概ね5分の1以上で議決権の概ね5分の1以上の区分所有者の連名により申請することができます。
【派遣先】
複数の区分所有者の方が集まる場などです (例:総会、理事会、専門委員会など)。
【時間】
1回あたり2時間です。
【回数】
1年度につき同一マンションで3回までです。ただし、区長が特に必要と認めたときは3回に限らず派遣を受けることができます。
【相談員】
マンション管理士や一級建築士、建築設備士、弁護士などの資格を有する者、またはマンション問題に知見を有する者で区の委嘱を受けた専門家です。
【費用】
無料
その他関連相談事業はこちら
手続きの流れ
1 派遣希望日の2週間前までに申請を区へ行う
派遣申請書を区へ提出していただくか、またはこちらから電子申請してください。
2 審査結果の通知
区は、派遣が適当であるか審査した後、「派遣決定通知書」または「派遣不承認通知書」を送付し、審査結果を通知します。
3 相談員が持参する「派遣業務報告書」に署名する
派遣終了後、相談員の持参する「派遣業務報告書」に申請者の方が署名してください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-住宅課
居住支援係 電話:03-5273-3567
居住支援係 電話:03-5273-3567
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