屋上緑化・壁面緑化助成制度
最終更新日:2022年4月1日
ページID:000003265
屋上緑化・壁面緑化の助成について
新宿区では、都市の緑化を図りみどり豊かで快適な美しいまちづくりをすすめるため、平成20年4月から「屋上等緑化助成制度」をスタートしました。
この制度は、新たに屋上緑化・壁面緑化をされる方に対して工事費の一部を助成する制度です。
この制度は、新たに屋上緑化・壁面緑化をされる方に対して工事費の一部を助成する制度です。
屋上緑化とは
建築物の屋根部分(屋根のないテラス等を含む)の全部または一部に、植栽基盤を整備して樹木や草花を植栽するものをいい、植栽基盤造成及び植栽工事に要した経費が対象となります。
※植栽基盤とは縁石・排水層・土壌等により構成される植栽の基盤及び容量が100㍑以上のプランターのことです。
※植栽基盤とは縁石・排水層・土壌等により構成される植栽の基盤及び容量が100㍑以上のプランターのことです。
壁面緑化とは
建築物の外壁部分に支持補助資材等を利用してツル植物等で緑化するものをいい、植栽工事及び支持補助資材設置工事等に要した経費が対象となります。
助成内容
[1]対象物件等
申請者は建築物の所有者か、または建築物の屋上等緑化の整備について権限を有する方で、以下の物件が対象となります。
※ 屋上緑化等推進モデル地区(新宿区みどりの条例第24条)では、助成の対象とならない緑化計画書(敷地面積1,000m2以上)の基準以上の内容の緑化にも一部助成します。
(モデル地区指定期間:平成22年2月1日~令和7年3月31日 指定地域:新宿駅の周辺地域)
申請者は建築物の所有者か、または建築物の屋上等緑化の整備について権限を有する方で、以下の物件が対象となります。
- すべての既存建築物
- 敷地面積250m2未満の新築及び改築
- 敷地面積250m2以上1000m2未満の新築および改築で新宿区緑化基準を超える部分(敷地面積1000m2以上の新築及び改築は対象外)
※ 屋上緑化等推進モデル地区(新宿区みどりの条例第24条)では、助成の対象とならない緑化計画書(敷地面積1,000m2以上)の基準以上の内容の緑化にも一部助成します。
(モデル地区指定期間:平成22年2月1日~令和7年3月31日 指定地域:新宿駅の周辺地域)
[2] 屋上緑化及び壁面緑化の助成額
助成額は次のとおりとなります。なお、屋上緑化等推進モデル地区(新宿駅周辺地域)では助成額が異なります。
※モデル地区の助成額等については、こちらでご確認ください。みどりのモデル地区
屋上緑化
助成額は次のとおりとなります。なお、屋上緑化等推進モデル地区(新宿駅周辺地域)では助成額が異なります。
※モデル地区の助成額等については、こちらでご確認ください。みどりのモデル地区
屋上緑化
種別 | 助成金額 | 上限額 | |
---|---|---|---|
屋上緑化 (最低1m2以上) |
30cm≦土厚 | 30,000円/m2 |
30万円 (または工事費の1/2のいずれか低い額) |
土厚<30cm | 15,000円/m2 |
30万円 (または工事費の1/2のいずれか低い額) |
壁面緑化
助成金額 | 上限額 | |
---|---|---|
壁面緑化 (補助資材等の面積 最低3m2以上) |
5,000円/m2 |
10万円 (または工事費の1/2のいずれか低い額) |
※1 屋上緑化は上空から見える部分のみ助成対象となります。
※2 潅水装置は対象となりますが、水道の引き込み工事は除きます。
※3 屋上緑化または壁面緑化の面積に1m2未満の端数がある場合、その端数は切り捨てるものとします。
<その他の条件>
屋上緑化造成後、5年間撤去は行えません。
屋上等緑化造成に起因する事故について区は一切の責任を負いません。
[3]申請の手続き
助成を希望する方は事前に区窓口(本庁舎7階 みどりの係 tel:5273-3924)にご相談ください。
<必要な書類>
1 屋上等緑化助成金交付申請書(第一号様式)
2 現地案内図
3 現況写真
4 屋上等緑化の計画図(平面図・立面図・断面図・求積図・植栽一覧表)
5 耐荷重等緑化施設の設置が可能であることを証明する書類
6 建築物の所有者又は屋上等緑化の整備について権限を有することがわかる書類
<手続きの流れ>
手続きの流れ
[4]申請用紙のダウンロード