工場

最終更新日:2024年3月1日

定義

 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「条例」という。)別表第一に該当する施設で、社会通念上「工場」と認められるものをいいます。

設置認可・変更認可

【認可】
 工場を新たに設置するとき、あるいは、既に設置している工場の業種、作業の種類及び方法、建物及び施設の構造及び配置、公害防止の方法を変更するときは、工事着工前に「認可」を受ける必要があります。審査に時間を要するため、60日以上前にご申請ください。新宿区では申請書を受理した日から60日以内に書類審査し、不備等がない場合は認可します。設置認可・変更認可が下りた後、工事に着手することができます。
 なお工場の認可を受けるためには、都市計画法等に定められている用途地域ごとの業種や作業場面積等の制限を満たしていなければなりません。区内の用途地域については、こちらをご確認ください。


【認定】
 工事完了後15日以内に「工事完成届出書」をご提出ください。立入検査によって認可申請の内容どおりに施工されているか、規制基準に適合しているかを確認し、問題がなければ認定します。工場は認定をうけてはじめて操業することができます。

 ※手数料の納付は原則後日になります。申請当日に納付をご希望の場合は、事前に当課までご相談ください。

認可申請に必要な書類

[1] 「工場設置(変更)認可申請書」第7号様式その1、その2
[2] 第7号様式別紙1その1、その2、その3
[3] 第7号様式別紙2~7(施設の種類・作業の方法により作成)
[4] 別紙目録
[5] 案内図(100m以内付近見取図)
[6] 敷地・建物配置図(近隣関係図)
[7] 各階平面図(施設配置図)
[8] 立面図(北・東・南・西)
[9] 作業の工程
[10] 設置機械の構造図(カタログ等)
[11] 賃貸契約書(事業場賃貸の場合のみ)
[12] 下水道法に基づく特定施設届出受理書
[13] 産業廃棄物処理委託契約書
 
その他、工場の種類によっては必要な添付書類があります。
※作成にあたって自署の場合、ボールペンまたは万年筆で書いてください。
※申請書は、正、副の2部作成してください。副本は工場認可書交付と共にお返しします。

記載例

 申請書の記入及び作成要領は下記記載例を参考にしてください。

手数料

1 工場の設置の場合
  [1]作業場の床面積の合計が500m²以下のもの              一件につき  8,700円
  [2]作業場の床面積の合計が500m²を超え1,000m²以下のもの    一件につき 14,200円
  [3]作業場の床面積の合計が1,000m²を超えるもの          一件につき 20,200円

2 工場の変更の場合 一件につき 7,600円

※支払いは現金のみの受付になります。

許可申請に来庁されるとき

 日程の調整を行いますので、事前に担当課までご連絡ください。工場設置者または責任者が来庁してください。

東京都公害防止管理者の選任・解任の届出(条例第105条)

 規則別表第9に掲げる工場は、公害防止管理者を選任し、その旨を区長に届け出なければなりません。また、公害防止管理者を解任したときも同様に届け出なければなりません。

工場現況届(条例第86条)

 条例別表第8に掲げる工場設置者は、直近の認可を受けた日から起算して3年を経過するごとに、経過した日から30日以内に現況を区長に届け出なければなりません。

氏名等変更届

 設置者の氏名・住所(法人にあっては名称、代表者氏名、所在地)若しくは事業場名称に変更があったときは氏名等変更届の提出が必要になります。

承継届

 工場認可を受けた者から譲り受け、借り受け、相続、法人にあっては合併、分割により承継したときは承継の手続きが必要になります。

廃止届

 工場を廃止したときは廃止届の提出が必要になります。過去の有害物質取扱状況について、確認をさせていただきます。提出前に事前にご相談ください。
※条例別表第4に掲げる有害物質の取扱事業者は、廃止の日から120日以内に「土壌汚染状況調査報告書」の提出が必要です。
土壌汚染対策についてはこちら

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 環境清掃部-環境対策課
公害対策係 (本庁舎7階)
電話:03-5273-3764
FAX:03-5273-4070

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