規制基準一覧

ばい煙(条例別表第7)

1 硫黄酸化物(抜粋)

S = K × 10-3 × He2 × t (工場の1日の硫黄酸化物の排出量が1000Nm3以下で、かつ、ばい煙発生施設が1つの場合)

S : 許容排出量(Nm3/日)
K : 定数
3.0 (昭和47年1月5日以前に設置または着工した施設)
2.92 (昭和47年1月6日~昭和49年3月31日に着工した施設)
1.17 (上記以外)
He : 有効煙突高(m)
t : 時間(ボイラー・連続式以外の廃棄物焼却炉等の場合は8時間  8時間を越えるときは、その使用時間)

2 ばいじん(抜粋)

施設の種類 施設の規模
総排出物の量
万Nm3/h
基準値 [g/Nm3]
昭和46年6月24日以前に設置した施設
 
基準値 [g/Nm3]
昭和46年6月25日から昭和57年5月31日の間に着工した施設
基準値 [g/Nm3]
昭和57年6月1日以後に着工した施設
Onの値
ボイラー・暖房用熱風炉 20以上 0.05 0.05 0.04 4
ボイラー・暖房用熱風炉 4~20 0.15 0.05 0.05 4
ボイラー・暖房用熱風炉 1~4 0.25 0.20 0.15 4
ボイラー・暖房用熱風炉 1未満 0.30 0.20 0.15 Os
Os : 総排出物中の酸素濃度

施設の種類 施設の規模
焼却能力
kg/h
基準値 [g/Nm3]
平成10年8月31日までに設置された施設
基準値 [g/Nm3]
平成10年9月1日以降に設置された施設
Onの値

廃棄物焼却炉

200未満 0.25 0.15 12
注) 基準値は次の式で算出されるばいじんの量に適用する。
2 ばいじん(抜粋)

3 窒素酸化物(抜粋)

施設の種類 使用燃料・規模の区分 基準値(cm3/m3
平成3年3月14日までに設置された施設
基準値(cm3/m3
平成3年3月15日から平成13年3月31日までの間に設置された施設
基準値(cm3/m3
平成13年4月1日以後に設置された施設
Onの値
ボイラー ガス
燃料の燃焼能力が重油換算で100㍑/時 以上
80  45 45 5
ボイラー ガス
燃料の燃焼能力が重油換算で100㍑/時 未満
85 45 45 5
ボイラー 液体
燃料の燃焼能力が重油換算で100㍑/時 以上
90 65 50 4
ボイラー 液体
燃料の燃焼能力が重油換算で100㍑/時 未満
100 65 65 4
注) 基準値は次の式で算出される窒素酸化物の量に適用する。
3 窒素酸化物(抜粋)
Os : 総排出物中の酸素濃度
Cs : 測定された窒素酸化物の濃度を標準状態における排ガス1m3中の量に換算したもの

有害ガス(条例別表第7)

単位:mg/m3
有害ガスの種類 基準値
弗素及びその化合物 9
シアン化水素 6
ホルムアルデヒド 70
塩化水素 40
アクロレイン 10
塩素 30
臭素及びその化合物 70
臭化メチルは200
窒素酸化物 200
フェノール 200
硫酸(三酸化いおうを含む) 1
クロム化合物 0.25
塩化スルホン酸 1
ピリジン 40
スチレン 200
エチレン 300
二硫化炭素 100
クロルピクリン 40
ジクロロメタン 200
1・2-ジクロロエタン 200
クロロホルム 200
塩化ビニルモノマー 100
酸化エチレン 90
砒素及びその化合物 0.05
マンガン及びその化合物 0.05
ニッケル及びその化合物 0.05
カドミウム及びその化合物 1
鉛及びその化合物 10
メタノール
イソアミルアルコール
イソプロピルアルコール
アセトン
メチルエチルケトン
メチルソブチルケトン
ベンゼン、トルエン、キシレン
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
酢酸メチル、酢酸エチル
酢酸ブチル、ヘキサン

合計 800

ただしベンゼンは100
トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンは300
メチルイソブチルケトン、トルエン及びヘキサンは200

施設の種類により規制されるガスの種類が異なります。

汚水(条例別表第7)

有害物質に係る基準

事業場の種類 工場及び指定作業場
水域区分 一般水域A、一般水域B、島しょ及びその海域


  項目・設置区分 公共用水域に排出される汚水許容限度(L/mg) 地下に浸透される汚水(L/mg)
1 カドミウム及びその化合物 カドミウムとして 0.1 カドミウムとして0.001
2 シアン化合物 シアンとして 1 シアンとして 0.1
3 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) 1 0.1
4 鉛及びその化合物 鉛として0.1 鉛として 0.005
5 六価クロム化合物 六価クロムとして 0.5 六価クロムとして 0.004
6 砒素及びその化合物 砒素として 0.1 砒素として 0.005
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 水銀として 0.005 水銀として 0.0005
8 アルキル水銀化合物 検出されないこと。 アルキル水銀として 0.0005
9 ポリ塩化ビフェニル 0.003 0.0005
10 トリクロロエチレン 0.3 0.002
11 テトラクロロエチレン 0.1 0.0005
12 ジクロロメタン 0.2 0.002
13 四塩化炭素 0.02 0.0002
14 1・2―ジクロロエタン 0.04 0.0004
15 1・1―ジクロロエチレン 0.2 0.002
16 シス1・2―ジクロロエチレン 0.4 0.004
17 1・1・1―トリクロロエタン 3 0.0005
18 1・1・2―トリクロロエタン 0.06 0.0006
19 1・3―ジクロロプロペン 0.02 0.0002
20 チウラム 0.06 0.0006
21 シマジン 0.03 0.0003
22 チオベンカルブ 0.2 0.002
23 ベンゼン 0.1 0.001
24 セレン及びその化合物 セレンとして 0.1 セレンとして 0.002
25

ほう素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出される場合にあってはほう素として 10
海域に排出される場合にあってはほう素として 230
ほう素として 0.2
26

ふっ素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出される場合にあってはふっ素として 8
海域に排出される場合にあってはふっ素として 15
ふっ素として 0.2

有害物質、窒素含有量及び燐含有量を除く項目に係る基準

対象 公共用水域に排出される汚水、下水処理場
水域区分 すべての水域


  項目・設置区分 許容限度(mg/L ただし1.2.4.17の項目は除く)
1 水素イオン濃度(水素指数) 5.8以上8.6以下
2 外観 異常な着色又は発砲が認められないこと。
3 削除  
4 温度 40度以下
5 生物化学的酸素要求量 新設 15
5 生物化学的酸素要求量 既設 25
6

化学的酸素要求量(海域及び湖沼に排出される場合) 新設

15
6 化学的酸素要求量(海域及び湖沼に排出される場合) 既設 35
7 浮遊物質量 新設 10
7 浮遊物質量 既設 60
8 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) 5
9 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) 30
10 フェノール類含有量 5
11 銅含有量 3
12 亜鉛含有量 5
13 溶解性鉄含有量 10
14 溶解性マンガン含有量 10
15 クロム含有量 2
16 削除  
17 大腸菌群数 3000 (個/cm2)

窒素含有量及び燐含有量に係る基準

対象・水域 水道水源水域及び一般水域A
もしくは一般水源B(境川水域を除く)に汚水を排出する指定作業場


  項目・設置区分 許容限度(mg/L)
1 窒素含有量 新設 20
1 窒素含有量 既設 30
2 燐含有量 新設 1
2 燐含有量 既設 3

この基準の適用については、次に掲げるところによる。
1 排水量が50m3未満の指定作業場については、いずれの項目も適用しない。
2 既設の指定作業場のうち、平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに設置され、又は着工された指定作業場については、新設の基準を適用する。
3 既設の下水処理場(第三号に掲げるものを除く)のうち、流入している下水を処理する施設の全てに窒素及び燐を除去する高度処理施設が整備され、その施設が稼動した下水処理場については、その日から新設の基準を適用する。
 
備考
新設 平成13年4月1日以後設置
既設 平成13年3月31日以前設置

騒音(騒音規制法・条例別表第7)

区域の区分(新宿区内) 時間の区分 基準値(デシベル)
第一種区域
第1種低層住居専用地域


6時~8時

40
第一種区域
第1種低層住居専用地域

8時~19時
45
第一種区域
第1種低層住居専用地域

19時~23時
40
第一種区域
第1種低層住居専用地域


23時~6時

40

第二種区域
第1種・第2種中高層住居専用地域
第1種・第2種住居地域
※第1特別地域


6時~8時

45

第二種区域
第1種・第2種中高層住居専用地域
第1種・第2種住居地域
※第1特別地域


8時~19時
50

第二種区域
第1種・第2種中高層住居専用地域
第1種・第2種住居地域
※第1特別地域


19時~23時
45

第二種区域
第1種・第2種中高層住居専用地域
第1種・第2種住居地域
※第1特別地域


23時~6時
45
第三種区域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域


6時~8時

55
第三種区域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域

8時~20時
60
第三種区域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域

20時~23時
55
第三種区域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域

23時~6時
50
ただし、第二種区域又は第三種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院・診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内(第1特別地域を除く)の工場・指定作業場は当該値から5デシベルを減じた値を適用する。

※ 基準値は工場及び指定作業場の敷地と隣地との境界線における音量
※ 第一種区域と第三種区域が接している地域であって、第一種区域の周辺30m以内の地域

振動(振動規制法・条例別表第7)

区域の区分(新宿区内) 時間の区分 基準値(デシベル)
第一種区域
第1種低層住居専用地域
第1種・第2種中高層住居専用地域
第1種・第2種住居地域


8時~19時

60
第一種区域
第1種低層住居専用地域
第1種・第2種中高層住居専用地域
第1種・第2種住居地域


19時~8時

55
第二種区域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域


8時~20時

65
第二種区域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域


20時~8時

60

ただし、学校、保育所、病院・診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内の工場・指定作業場は当該値から5デシベルを減じた値を適用する。

※ 基準値は工場及び指定作業場の敷地と隣地との境界線における地盤の振動の大きさ
 

悪臭(悪臭防止法・条例別表第7)

新宿区内 第一種区域
第1種低層住居専用地域
第1種・第2種中高層住居専用地域
第1種・第2種住居地域
第二種区域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
敷地境界

臭気指数
10

臭気指数
12
煙突等気体排出口
排出口の実高さが15m未満
排出口の口径が0.6m未満

臭気指数
31

臭気指数
33
煙突等気体排出口
排出口の実高さが15m未満
排出口の口径が0.6m以上0.9m未満

臭気指数
25

臭気指数
27
煙突等気体排出口
排出口の実高さが15m未満
排出口の口径が0.9m以上

臭気指数
22

臭気指数
24
煙突等気体排出口
排出口の実高さが15m以上
排出口の実高さが周辺最大建物高さの2.5倍未満
qt=275×H02 qt=436×H02
煙突等気体排出口
排出口の実高さが15m以上
排出口の実高さが周辺最大建物高さの2.5倍以上
qt=357/Fmax qt=566/Fmax
排出水

臭気指数
26

臭気指数
28
qt :臭気排出強度
H0 :排出口の実高さ(単位:m)
Fmax :地上での臭気濃度の最大値

位置の制限及び現況届等対象工場(条例別表第8)

1 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に共する焙燃炉若しくは煆燃炉で、原料の処理能力が一施設一時間当たり1t以上のものを有する工場
2 金属の精錬又は鋳造の用に共する溶解炉で羽口面断面積が0.5m2以上のもの又は液体燃料用バーナーの燃焼能力が一時間当たり50L以上のものを有する工場
3 製鋼、合金鉄又は非金属の製造の用に共する電気炉で変圧器の定格容量が1000KVA以上のものを有する工場
4 動物質臓器を原料とする物品の製造を行う工場
5 動物質廃棄物の焼却作業を行う工場
6 レディミクストコンクリート又はアスファルトコンクリートの製造を行う工場
7 金属の厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業、鋲打ち作業又は孔埋め作業を伴うものを行う工場
8 金属の鍛造で重量が0.5t以上の落下錘を使用するものを行う工場
9 無機化学工業品若しくは有機化学工業品の製造若しくは精製又はこれらの工業品を用いる製造、加工若しくは作業を行う工場でアンモニア、塩化水素、塩素、窒素酸化物、二酸化硫黄、硫黄(三酸化硫黄を含む)、硫化水素、ホルムアルデヒド、アクロレイン、ホスゲン、ベンゼン、トルエン、アセトン、メタノール、トリクロロエチレン、若しくはテトラクロロエチレンを発生させるもの

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 環境清掃部-環境対策課
公害対策係 (本庁舎7階)
電話:03-5273-3764
FAX:03-5273-4070

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