地下水汚染

最終更新日:2023年8月28日

  地下水がひとたび汚染されると浄化が困難であり、自然環境に与える影響も広範囲に及びます。昭和50年代には、トリクロロエチレン等の有機塩素化合物による地下水汚染が全国的に問題となりました。 トリクロロエチレンは金属の洗浄や溶剤として、また、テトラクロロエチレンは金属メッキ、ドライクリーニングなどで多く使用されている物質です。
 環境基本法では、地下水を対象に人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として「地下水の水質汚濁に係る環境基準」を制定しています。

人の健康の保護に関する環境基準

項目 基準値 項目 基準値
カドミウム 0.003㎎/l以下 1,1,1-トリクロロエタン 1㎎/l以下
全シアン 検出されないこと 1,1,2-トリクロロエタン 0.006㎎/l以下
0.01㎎/l以下 トリクロロエチレン 0.01㎎/l以下
六価クロム 0.05㎎/l以下 テトラクロロエチレン 0.01㎎/l以下
砒素 0.01㎎/l以下 1,3-ジクロロプロベン 0.002㎎/l以下
総水銀 0.0005㎎/l以下 チウラム 0.006㎎/l以下
アルキル水銀 検出されないこと シマジン 0.003㎎/l以下
ポリ塩化ビフェニル(PCB) 検出されないこと チオベンカルブ 0.02㎎/l以下
ジクロロメタン 0.02㎎/l以下 ベンゼン 0.01㎎/l以下
四塩化炭素 0.002㎎/l以下 セレン 0.01㎎/l以下
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー) 0.002㎎/l以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10㎎/l以下
1,2-ジクロロエタン 0.004㎎/l以下 ふっ素 0.8㎎/l以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1㎎/l以下 ほう素 1㎎/l以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04㎎/l以下 1,4-ジオキサン 0.05㎎/l以下

 地下水の水質保全のため「水質汚濁防止法」に基づき、有害物質の地下浸透の制限が義務づけられています。
 新宿区では、区内の井戸水等を対象に、有機塩素化合物4物質の含有量について年に一度検査しています。
 平成30年度から令和4年度の結果は、下表のとおりです。

地下水の年別調査状況

年度 調査件数 検出数
(4物質のいずれか)
*注1
「人の健康の保護に関する
環境基準」を超えた件数
平成30年度 60 10 2
平成31年度 60 12 1
令和2年度 60 13 1
令和3年度 60 11 2
令和4年度 60 11 1


*注1: 4物質とは次の有機塩素化合物のことです。
1)トリクロロエチレン
2)テトラクロロエチレン
3)1,1,1-トリクロロエタン
4)塩化ビニルモノマー (平成29年度から追加)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 環境清掃部-環境対策課
公害対策係
電話:03-5273-3764
FAX:03-5273-4070

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