地下水汚染
最終更新日:2023年8月28日
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地下水がひとたび汚染されると浄化が困難であり、自然環境に与える影響も広範囲に及びます。昭和50年代には、トリクロロエチレン等の有機塩素化合物による地下水汚染が全国的に問題となりました。 トリクロロエチレンは金属の洗浄や溶剤として、また、テトラクロロエチレンは金属メッキ、ドライクリーニングなどで多く使用されている物質です。
環境基本法では、地下水を対象に人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として「地下水の水質汚濁に係る環境基準」を制定しています。
環境基本法では、地下水を対象に人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として「地下水の水質汚濁に係る環境基準」を制定しています。
人の健康の保護に関する環境基準
項目 | 基準値 | 項目 | 基準値 |
---|---|---|---|
カドミウム | 0.003㎎/l以下 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1㎎/l以下 |
全シアン | 検出されないこと | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006㎎/l以下 |
鉛 | 0.01㎎/l以下 | トリクロロエチレン | 0.01㎎/l以下 |
六価クロム | 0.05㎎/l以下 | テトラクロロエチレン | 0.01㎎/l以下 |
砒素 | 0.01㎎/l以下 | 1,3-ジクロロプロベン | 0.002㎎/l以下 |
総水銀 | 0.0005㎎/l以下 | チウラム | 0.006㎎/l以下 |
アルキル水銀 | 検出されないこと | シマジン | 0.003㎎/l以下 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | チオベンカルブ | 0.02㎎/l以下 |
ジクロロメタン | 0.02㎎/l以下 | ベンゼン | 0.01㎎/l以下 |
四塩化炭素 | 0.002㎎/l以下 | セレン | 0.01㎎/l以下 |
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー) | 0.002㎎/l以下 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10㎎/l以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004㎎/l以下 | ふっ素 | 0.8㎎/l以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1㎎/l以下 | ほう素 | 1㎎/l以下 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/l以下 | 1,4-ジオキサン | 0.05㎎/l以下 |
地下水の水質保全のため「水質汚濁防止法」に基づき、有害物質の地下浸透の制限が義務づけられています。
新宿区では、区内の井戸水等を対象に、有機塩素化合物4物質の含有量について年に一度検査しています。
平成30年度から令和4年度の結果は、下表のとおりです。
地下水の年別調査状況
年度 | 調査件数 | 検出数 (4物質のいずれか) *注1 |
「人の健康の保護に関する 環境基準」を超えた件数 |
---|---|---|---|
平成30年度 | 60 | 10 | 2 |
平成31年度 | 60 | 12 | 1 |
令和2年度 | 60 | 13 | 1 |
令和3年度 | 60 | 11 | 2 |
令和4年度 | 60 | 11 | 1 |
*注1: 4物質とは次の有機塩素化合物のことです。
1)トリクロロエチレン
2)テトラクロロエチレン
3)1,1,1-トリクロロエタン
4)塩化ビニルモノマー (平成29年度から追加)
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