クーリング・オフ

最終更新日:2022年6月8日

※特定商取引に関する法律(特商法)改正により「クーリング・オフ通知のデジタル化」が施行されました。(令和4年6月1日)

Q1クーリング・オフってどんな制度?

クーリング・オフとは、訪問販売などで、つい契約してしまった後、頭を冷やしてよく考えるということで、「特定商取引法」では全ての商品・サービス(適用除外有)と指定権利について、無条件で契約を解除できる制度です。

Q2クーリング・オフできる期間は?

「特定商取引法」では、書面を受け取った日を含めて下記の表のとおりです。
名称 取引形態 期間
訪問販売 キャッチセールス、家庭訪問販売、アポイントメントセールス等 8日間
電話勧誘販売 業者からの電話による勧誘 8日間
連鎖販売取引 マルチ商法による取引 20日間
特定継続的役務提供 エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室 8日間
業務提供誘引販売取引 内職商法、モニター商法 20日間
訪問購入(訪問買取) 営業所等以外で事業者が物品の購入を行う取引 8日間
 

Q3クーリング・オフってどうするの?

  • クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
  • クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
  • 支払ったお金は全額返金されます。商品引取り料金は業者負担です。

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

 記入例(通知文例)を参照!
  • 送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。
  • 「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

クーリング・オフを「電磁的記録(電子メールなど)」で行う場合

  • 電子メールのほかUSBメモリー等の記憶媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム、FAXによりクーリング・オフができます。
  • 契約書を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知を行いましょう。
  • クーリング・オフを行った証拠を保存する観点から、電子メールであれば送信メールを保存しておく、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておくなどしましょう。

アドバイス

  • クーリング・オフ期間が経過しても、解約、取消しの手段はあります。あきらめずに消費生活センターに相談しましょう。
  • クーリング・オフができない場合があります。
    [1]化粧品、健康食品などの消耗品を使用・消費した場合
    [2]乗用自動車など、法律でクーリング・オフ対象と定められていない商品・サービス・権利の取引
    [3]3000円未満の商品の現金取引
  • 通信販売にはクーリング・オフはありませんが、広告やカタログ等に返品に関することが全く書いていなかったら、商品を受け取ってから8日間は返品ができます。送料の負担は購入者です。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 文化観光産業部-消費生活就労支援課
新宿消費生活センター(第二分庁舎3階)
電話03-5273-3834 FAX03-5273-3110

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