クーリング・オフ
最終更新日:2022年6月8日
※特定商取引に関する法律(特商法)改正により「クーリング・オフ通知のデジタル化」が施行されました。(令和4年6月1日)
Q1クーリング・オフってどんな制度?
クーリング・オフとは、訪問販売などで、つい契約してしまった後、頭を冷やしてよく考えるということで、「特定商取引法」では全ての商品・サービス(適用除外有)と指定権利について、無条件で契約を解除できる制度です。
Q2クーリング・オフできる期間は?
「特定商取引法」では、書面を受け取った日を含めて下記の表のとおりです。
名称 | 取引形態 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | キャッチセールス、家庭訪問販売、アポイントメントセールス等 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 業者からの電話による勧誘 | 8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法による取引 | 20日間 |
特定継続的役務提供 | エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室 | 8日間 |
業務提供誘引販売取引 | 内職商法、モニター商法 | 20日間 |
訪問購入(訪問買取) | 営業所等以外で事業者が物品の購入を行う取引 | 8日間 |
Q3クーリング・オフってどうするの?
- クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
- クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
- 支払ったお金は全額返金されます。商品引取り料金は業者負担です。
クーリング・オフを「はがき」で行う場合
記入例(通知文例)を参照!
- 送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。
- 「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフを「電磁的記録(電子メールなど)」で行う場合
- 電子メールのほかUSBメモリー等の記憶媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム、FAXによりクーリング・オフができます。
- 契約書を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知を行いましょう。
- クーリング・オフを行った証拠を保存する観点から、電子メールであれば送信メールを保存しておく、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておくなどしましょう。
アドバイス
- クーリング・オフ期間が経過しても、解約、取消しの手段はあります。あきらめずに消費生活センターに相談しましょう。
- クーリング・オフができない場合があります。
[1]化粧品、健康食品などの消耗品を使用・消費した場合
[2]乗用自動車など、法律でクーリング・オフ対象と定められていない商品・サービス・権利の取引
[3]3000円未満の商品の現金取引 - 通信販売にはクーリング・オフはありませんが、広告やカタログ等に返品に関することが全く書いていなかったら、商品を受け取ってから8日間は返品ができます。送料の負担は購入者です。
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