新宿区コミュニティ活動補償制度

最終更新日:2023年8月3日

区民のみなさんが安心して地域コミュニティ活動が行えるよう、活動中のけがなどに対して、区が保険料を負担し、傷害や賠償責任を補償する制度です。
この補償制度に対する区民のみなさんの事前の加入や登録の手続きは、必要ありません。
※ただし、清掃美化活動については、事前報告が必要です。

補償の対象となる活動

次の[1]~[5]の内容を全て満たす地域団体が行う活動が対象となります。

[1]区民で構成される地域団体または新宿区内に活動拠点を置いた地域団体による活動
[2]広く公共の利益を目的とした自発的な意思による活動
[3]年間を通じて計画的に行われている活動
[4]無報酬で行っている活動
[5]新宿区内での活動または新宿区民が行う国内での活動
 
  • 具体的には次のような活動です。
                                 地域社会活動                                        町会・自治会活動、地区協議会活動、防犯活動、防災活動、清掃活動(道路・河川・公園・排水溝・その他の公共施設の清掃)、資源ゴミの回収、草刈り、リサイクル活動、交通安全活動、まちづくり、国際交流 等     
青少年健全育成活動 青少年健全育成のための青少年の指導・育成活動(青少年育成委員活動、青少年活動推進委員活動 等)、ボーイ・ガールスカウト 等
社会福祉活動                                社会福祉施設援護活動(建物の修理・植樹等の手入れ・清掃・リハビリテーション訓練の手伝い・行事手伝い等)、在宅高齢者・身障者等のホームヘルプ、ガイドヘルプ、手話通訳 等
生涯学習・スポーツ活動                      スポーツ活動の指導、文化活動の指導(※参加者は対象外)
区主催事業  区が主催する社会福祉活動、社会教育活動、生涯学習活動 等
その他、区から依頼するボランティア活動等

 
 

補償の対象となる方

  • 指導者 (地域団体において活動の計画立案や運営の指導を行う方、またはこれに準じる方)
  • 活動者 (地域団体において活動を実践し、またはこれに従事する方)
    ※単なる観覧者や活動を伴わない参加者などは含みません。

補償対象とならない主な活動

  • 政治や宗教または営利を目的とする活動
  • 有償で行われる活動 (※交通費等の実費は無報酬とみなします)
  • 会員同士の懇親、親睦を目的とした活動
  • 職場や学校などの行事として行う活動
  • 趣味サークル、スポーツ団体の当該活動における参加者等

    

補償内容

傷害補償

コミュニティ活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故※で、死亡または負傷した場合の補償です。

(具体例)

  • 町会・自治会活動において、清掃活動をしていたところ、危険物がありケガをした。
  • 少年野球大会でボランティアで審判をしていたところ、選手の空振りしたバットが頭に当たり負傷した。
  • 区主催のボランティア養成講座に参加するために地域センターに行く途中に転倒してケガをした。

※通常の合理的な経路による活動場所と自宅との往復途上も含みます。
※宿泊を伴う活動も含みます。
※直接コミュニティ活動を行う方が同伴する未就学児を含みます。
※急激かつ偶然な外来の事故とは・・・・・・突発的に発生する予知されない出来事であり、傷害の原因が身体の外部からの作用によるものをいいます。熱中症等(熱射病・日射病、細菌性・ウィルス性食中毒)は補償対象です。


(1)補償額

  傷害事故 熱中症・O-157 等
死亡補償金 500万円 300万
後遺障害補償金 500万~15万円 300万~9万
入院補償金  1日 3,000円 (180日以内)
通院補償金 1日 2,000円 (180日以内で90日を限度)
手術補償金 入院補償日額に手術の種類に応じた倍率を乗じた額

(2)補償金の内容
[1]死亡補償金
 死亡事故発生の日から180日以内にそのケガがもとで死亡したとき
[2]後遺症害補償金
 事故発生の日から180日以内にそのケガがもとで後遺障害が生じたとき
[3]入院補償金
 生活機能または業務能力の滅失をきたしかつ入院して医師の治療をうけたとき、事故の日から180日を限度として支払われます。
[4]手術補償金
 入院補償金が支払われる場合、そのケガの治療のため手術をうけたときは、入院補償金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10、20、40倍)を乗じた額が支払われます。
[5]通院補償金
 生活機能または業務能力の減少をきたしかつ医師の治療をうけたときは、その通院日数に対し90日を限度として支払われます。
※事故の日から180日を経過した後の通院は支払い対象になりません。

(3)補償対象とならない事故の例
  • 指導者・活動者の故意若しくは重大な過失による事故
  • 戦争・変乱・暴動などによる事故
  • 地震、噴火またはこれらによる津波により発生した事故
  • 指導者・活動者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為によるもの
  • 学校・幼稚園の管理下による生徒・児童の事故
  • 労災保険や公務災害補償の適用を受けるもの
  • 脳疾患、疾病(熱中症等を除く)または心神喪失によるもの
  • 医学的他覚所見(※)のないむち打ち症や腰痛 等
  • 指導者・活動者の無資格運転や酒酔い運転  等

   ※医学的他覚所見とは・・・・・理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。


 

賠償責任補償

次の 1、2 いずれかのものをいいます。

1. コミュニティ活動賠償事故補償

コミュニティ活動中の指導者等が、管理監督の不手際や指導・誘導のミスなどによって第三者の生命・身体・財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うとき、補償限度額の範囲内で補償します。
(具体例)
・町会・自治会の盆踊り大会において、やぐらが倒れて下敷きになり、参加者にケガをさせてしまった。
・青少年健全育成活動のハイキング中に引率者が誤った道に誘導したことにより、子どもにケガをさせてしまった。
 
(1)補償限度額
 身体賠償(対人)  最高 1名・・・1億円   1事故・・・5億円
 財物賠償(対物)  最高 1事故・・・500万円 
 保管者賠償  最高 1事故・・・500万円
 
(2)補償金の内容
[1]身体賠償
 参加者やその他の第三者の身体に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償されます。
[2]財物賠償
 参加者やその他の第三者の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償されます。
[3]保管者賠償
 指導者等が参加者やその他の第三者からの預かり品や管理しているものを滅失・き損・汚染等により損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償されます。
※生産物事故及び保管者賠償事故については、年間限度額が設定されています。

2.業務外個人行為賠償事故補償
コミュニティ団体の指導者、責任者、構成員又はスタッフが、コミュニティ活動時間中(休憩時間を含みます。)に、活動を行う施設・場所(これらの相互間の移動中を含みます。)において、活動と直接関係のない個人の行為により第三者の生命・身体・財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うとき、補償限度額の範囲内で補償します。
なお、コミュニティ活動場所と自宅との通常の合理的な経路による往復途上における個人の行為も含まれます。
(具体例)
・コミュニティ団体のスタッフが、コミュニティ活動の休憩時間に弁当を買うため、自転車でコンビニに向かっていたところ、歩行者と出合い頭に衝突し、ケガをさせてしまった。
・コミュニティ団体の指導者が、活動を終えて自宅に帰る途中、持っていた傘で通行人のメガネを壊してしまった。

(1)補償限度額
  身体賠償(対人)・財物賠償(対物) 共通    最高 1事故・・・2億円

(2)補償金の内容
  第三者の身体または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償されます(身体賠償・財物賠償)。

3.支払われる費用項目 (1,2 共通)
  補償限度額の範囲で次のような費用が支払われます。
[1]被害者に対する治療費・通院交通費・入院諸雑費・休業損害・葬祭料・死亡による逸失利益・慰謝料・物の修理代 等
[2]保険会社の承認を得て支出した訴訟・仲裁・和解もしくは調停費用
[3]損害の防止・軽減のための有益な応急・緊急措置費用

4.補償対象とならない事故の例 (1,2 共通)
  • 指導者・活動者またはこれらの代理人の故意による事故
  • 学校・幼稚園の管理下による生徒・児童の事故
  • 戦争・変乱・暴動・労働争議・政治的社会的騒じょうによるもの
  • 地震・噴火・洪水・津波または高潮によるもの
  • 特別区自治体総合賠償責任保険制度の適用を受けるもの
  •  交通事故など車両の所有・使用・管理によるもの
  • 親族に対して負担する賠償責任 
  • 施設の建設・改築・改造・修理などの工事に起因して負担する賠償責任
  • 託児(コミュニティ活動実施中における一時保育を含む)・保育・ベビーシッター等の活動に起因する満1歳に満たない者の身体の障害の事故


疾病死亡弔慰金補償

コミュニティ活動中の指導者等が、特定疾病事故により死亡した場合に、法定相続人に弔慰金50万円が支払われます。

特定疾病事故とは 

  • 指導者・活動者が、急性心疾患(心筋こうそく・急性心不全等)、急性脳疾患(くも膜下出血・脳内出血等)を原因として、コミュニティ活動中に死亡するか、コミュニティ活動中に発症し病院に搬送され、そのまま退院することなく30日以内に死亡した場合。
  • 上記の疾患及び熱中症等以外の疾患を、指導者・活動者がコミュニティ活動中に発症し、24時間以内に死亡したことが医師の診断により明らかであり、死亡原因となる疾患名が特定できる場合。
      注 急性アルコール中毒及び麻薬中毒その他公序良俗に反する行為により発症したものを除きます。

もしも事故が起きてしまったら

1.区の関係各課に事故の状況を速やかに電話等で連絡してください。
  [1]いつ [2]どこで [3]だれが [4]だれを [5]どうして [6]どうなったか
   ※物損事故の場合は、現場写真(2~3枚)を残しておいてください。

 
2.事故発生日から14日以内に団体代表者が「新宿区コミュニティ活動事故報告書」及び関係書類等を提出してください。
   【関係書類の例】
  • 団体の概要が把握できるもの(会則、規約など)
  • 当日の活動が把握できるもの(チラシ、通知文など)
  • 当日の参加者名簿
  • 団体の年間行事計画表(総会資料等でも結構です)
  • 往復途上の事故の場合は、事故現場の見取り図
  • 賠償責任補償(物損補償)の場合は、損害の程度を証明する写真 等
 

3.区は事故内容を審査します。
  制度に該当する事故として認定された場合、補償金等請求書を送付します。
  該当しない場合は、その旨をご連絡します。

 
4.補償金等請求書等を地域コミュニティ課に提出してください。
    【提出書類の例】
  傷害事故
  • 時 期:ケガが完治したら
    (または事故日から180日が経過したら)
  • 提出物:補償金等請求書、受診した病院の診察券の写し、医療費領収書の写し、補償金の請求額が30万円を超える場合は保険会社所定の診断書、受傷者が未成年の場合は健康保険証の写しまたは住民票 等
  
  賠償責任事故
  • 時 期:示談成立後に提出
    ※示談の際は、過失割合や補償金額等について区・保険会社と充分に打ち合わせる必要があるため、事前に必ず区と協議してください。
  • 提出物:保険金請求書、事故状況報告書
    その他事故の状況により必要とされたもの

    (事故証明書、事故解決報告書、示談書、診断書、住民票、印鑑証明書、委任状 等)
    対人の場合:診療報酬明細書、治療費領収書 等
    対物の場合:現場写真や損害物の写真、修理費見積書 等
 

5.区から保険会社に保険金請求を行います。

 

6.保険会社は、請求者から指定された銀行口座に補償金を振込みます。

事故報告書提出窓口


区との関係がある団体は、それぞれの関係部署にご提出ください。
提出先がわからない場合は、地域コミュニティ課にお問合せください。
 
活動内容 関係課の例
 町会・自治会活動  地域コミュニティ課
 高齢者福祉活動  地域包括ケア推進課・高齢者支援課
 障害者支援活動  障害者福祉課
 青少年育成活動  子ども家庭課・子ども総合センター
 防犯・防災活動  危機管理課
 環境保全活動  環境対策課
 清掃美化活動 ※1  ごみ減量リサイクル課
 生涯学習・スポーツ活動  生涯学習スポーツ課
 学校支援ボランティア      教育支援課
※1 清掃活動は、ごみ減量リサイクル課へのFAX(03-5273-4070)による事前報告が必要となります。
    清掃美化活動参加票は、ごみ減量リサイクル課に設置してあるほか、下の様式からダウンロードできます。

様式

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-地域コミュニティ課
本庁舎1階 TEL 03-5273-4127 FAX 03-3209-7455

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