滞在地・転出先での不在者投票のご案内
最終更新日:2025年6月30日
ページID:000076936
参議院議員選挙の滞在地・転出先での不在者投票について、Q&A形式で紹介しています。
Q1(質問) 滞在地・転出先での不在者投票とは何ですか?
A1(答え)
国内の旅行や出張、国内の他の区市町村への引越しなどのため、新宿区内で期日前投票や投票日当日の投票ができない方が利用できます。
Q2(質問) 投票のできる期間は?
A2(答え)
今回の選挙の不在者投票ができる期間は、7月4日(金)~7月19日(土)までです。
但し、不在者投票ができる場所や時間は、滞在先・転出先の選挙管理委員会によって異なることがあります。あらかじめ滞在先・転出先の区市町村選挙管理委員会に必ずお問い合わせください。
Q3(質問) 新宿区に選挙人名簿登録があります。新宿区以外の区市町村で不在者投票をするための手続きはどのようにすればいいですか?
A3(答え)
不在者投票の手続きは次のとおりです。
(1)投票するご本人が、新宿区選挙管理委員会あてに投票用紙等を請求します。
※電子メールやファックス、電話での請求はできません。郵便で請求してください。
※不在者投票「宣誓書兼請求書」(新宿区に選挙人名簿登録がある方用)はこちらをご利用ください。
※申請に必要なツールをお持ちの方は、電子申請(Logoフォーム)による投票用紙等の「請求手続き」が可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
(2)請求書が新宿区選挙管理委員会に到着し、受付処理をした後に、「投票用紙の送付先」に郵便(レターパックプラス【対面受取りタイプ】)で投票用紙等をお送りします。投票用紙等は、公示日の7月3日(木)以降に(4日以降に到着した分については、受付が済み次第)発送します。
(3)滞在先の区市町村の選挙管理委員会(不在者投票所)で不在者投票をしてください。
※ご自宅等、不在者投票所以外の場所で投票用紙に記入すると無効となりますのでご注意ください。
※あらかじめ滞在先の区市町村の選挙管理委員会に、不在者投票ができる場所及び日時等をご確認ください。
(4)投票用紙等は滞在先の選挙管理委員会から新宿区選挙管理委員会あてに返送されます。投票用紙等の到着が投票日(7月20日)を過ぎると無効になります。お早めに投票してください。
A1(答え)
国内の旅行や出張、国内の他の区市町村への引越しなどのため、新宿区内で期日前投票や投票日当日の投票ができない方が利用できます。
Q2(質問) 投票のできる期間は?
A2(答え)
今回の選挙の不在者投票ができる期間は、7月4日(金)~7月19日(土)までです。
但し、不在者投票ができる場所や時間は、滞在先・転出先の選挙管理委員会によって異なることがあります。あらかじめ滞在先・転出先の区市町村選挙管理委員会に必ずお問い合わせください。
Q3(質問) 新宿区に選挙人名簿登録があります。新宿区以外の区市町村で不在者投票をするための手続きはどのようにすればいいですか?
A3(答え)
不在者投票の手続きは次のとおりです。
(1)投票するご本人が、新宿区選挙管理委員会あてに投票用紙等を請求します。
※電子メールやファックス、電話での請求はできません。郵便で請求してください。
※不在者投票「宣誓書兼請求書」(新宿区に選挙人名簿登録がある方用)はこちらをご利用ください。
※申請に必要なツールをお持ちの方は、電子申請(Logoフォーム)による投票用紙等の「請求手続き」が可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
(2)請求書が新宿区選挙管理委員会に到着し、受付処理をした後に、「投票用紙の送付先」に郵便(レターパックプラス【対面受取りタイプ】)で投票用紙等をお送りします。投票用紙等は、公示日の7月3日(木)以降に(4日以降に到着した分については、受付が済み次第)発送します。
(3)滞在先の区市町村の選挙管理委員会(不在者投票所)で不在者投票をしてください。
※ご自宅等、不在者投票所以外の場所で投票用紙に記入すると無効となりますのでご注意ください。
※あらかじめ滞在先の区市町村の選挙管理委員会に、不在者投票ができる場所及び日時等をご確認ください。
(4)投票用紙等は滞在先の選挙管理委員会から新宿区選挙管理委員会あてに返送されます。投票用紙等の到着が投票日(7月20日)を過ぎると無効になります。お早めに投票してください。
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