今回の選挙で投票できる方
最終更新日:2025年6月30日
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参議院議員選挙(令和7年7月20日執行)で投票できる方について、Q&A形式で紹介しています。
Q1 新宿区で投票できる人は?
A1
新宿区で投票できるのは「新宿区の選挙人名簿に登録されている方」です。
なお、今回の選挙で新たに選挙人名簿に登録されるのは、次の要件を全て満たす方です。
(1)平成19年7月21日までに生まれた日本国民であること。
(2)令和7年4月2日までに新宿区へ転入の届出をしていること。
(3)令和7年7月2日まで、引き続き新宿区に住民登録があること。
Q2 前住所地で投票できる人は?
A2
次の要件をいずれも満たす方は、「前住所地の区市町村」で投票できます。
(1)平成19年7月21日までに生まれた日本国民であること。
(2)令和7年4月3日以降に、新宿区へ転入の届出をしていること。
(3)前住所地の選挙人名簿に登録があること。
1 新宿区に令和7年4月3日以降に転入の届出をした方は、新宿区の選挙人名簿には登録されません。前住所地に3か月以上住んでいた場合、前住所地の選挙人名簿に登録されている可能性があります。
2 前住所地を転出した日から4か月を経過した場合は、選挙人名簿から登録がなくなります。
3 前住所地に投票用紙(投票所整理券ではありません)を請求し、新宿区で不在者投票をすることもできます。
※1~3については、前住所地の選挙管理委員会にお問合せください。
※2について「転出した日」は、届出をした日ではなく「実際に引越した日」です。
Q3 新宿区から転出した場合・する場合は?
A3
(1)令和7年4月3日以降に転出し、新住所地へ転入の届出をした方
新宿区の選挙人名簿に登録されている方は、新宿区で投票できます(新住所地では投票できません)。
※新宿区の選挙人名簿に登録されている方には「投票所整理券」を発送します。令和7年6月20日以降に転出された場合は、新住所地に届くよう郵便局に転送届をお出しください。
※新宿区で投票できる方は、新住所地で不在者投票をすることもできます。詳しくは、新宿区選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
(2)令和7年3月20日~令和7年4月2日の間に転出の方
[1]新住所地で選挙人名簿に登録された方(令和7年4月2日までに新住所地へ転入の届出をした方)は、新住所地で投票できます(新宿区では投票できません)。
[2]新住所地で選挙人名簿に登録されない方(令和7年4月3日以降に新住所地へ転入の届出をした方)で、新宿区の選挙人名簿に登録されている方は、新宿区で投票できます。また、新宿区で投票できる方は、新住所地で不在者投票をすることもできます。
(3)令和7年3月19日以前に転出の方
[1]新住所地で選挙人名簿に登録された方(令和7年4月2日までに新住所地へ転入の届出をした方)は、新住所地で投票できます(新宿区では投票できません)。
[2]新住所地で選挙人名簿に登録されない方(令和7年4月3日以降に新住所地へ転入の届出をした方)で、新宿区で選挙人名簿に登録されている方は、新宿区を転出した日から4か月を経過しない間は、期日前投票ができる場合があります。詳しくは、新宿区選挙管理委員会にお問合せください。
※「転出した日」は、届出をした日ではなく、「実際に引越した日」です。
※新宿区を転出した日から4か月を経過した場合は、新宿区の選挙人名簿から登録が無くなります。
Q4 新宿区内で転居した場合は?
A4
(1)令和7年6月19日(木)までに区内で転居の届出をされた方
新住所の投票所で投票して下さい。
(2)令和7年6月20日(金)以降に区内で転居の届出をされた方
前住所の投票所で投票して下さい。
※ 上記(1)(2)は、投票日当日(7月20日)に投票する場合です。期日前投票を利用する場合は、どの期日前投票所でも投票できます。
※新たに選挙人名簿に登録予定の方は、必ずお手元に届く投票所整理券で投票所をご確認ください。
A1
新宿区で投票できるのは「新宿区の選挙人名簿に登録されている方」です。
なお、今回の選挙で新たに選挙人名簿に登録されるのは、次の要件を全て満たす方です。
(1)平成19年7月21日までに生まれた日本国民であること。
(2)令和7年4月2日までに新宿区へ転入の届出をしていること。
(3)令和7年7月2日まで、引き続き新宿区に住民登録があること。
Q2 前住所地で投票できる人は?
A2
次の要件をいずれも満たす方は、「前住所地の区市町村」で投票できます。
(1)平成19年7月21日までに生まれた日本国民であること。
(2)令和7年4月3日以降に、新宿区へ転入の届出をしていること。
(3)前住所地の選挙人名簿に登録があること。
1 新宿区に令和7年4月3日以降に転入の届出をした方は、新宿区の選挙人名簿には登録されません。前住所地に3か月以上住んでいた場合、前住所地の選挙人名簿に登録されている可能性があります。
2 前住所地を転出した日から4か月を経過した場合は、選挙人名簿から登録がなくなります。
3 前住所地に投票用紙(投票所整理券ではありません)を請求し、新宿区で不在者投票をすることもできます。
※1~3については、前住所地の選挙管理委員会にお問合せください。
※2について「転出した日」は、届出をした日ではなく「実際に引越した日」です。
Q3 新宿区から転出した場合・する場合は?
A3
(1)令和7年4月3日以降に転出し、新住所地へ転入の届出をした方
新宿区の選挙人名簿に登録されている方は、新宿区で投票できます(新住所地では投票できません)。
※新宿区の選挙人名簿に登録されている方には「投票所整理券」を発送します。令和7年6月20日以降に転出された場合は、新住所地に届くよう郵便局に転送届をお出しください。
※新宿区で投票できる方は、新住所地で不在者投票をすることもできます。詳しくは、新宿区選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
(2)令和7年3月20日~令和7年4月2日の間に転出の方
[1]新住所地で選挙人名簿に登録された方(令和7年4月2日までに新住所地へ転入の届出をした方)は、新住所地で投票できます(新宿区では投票できません)。
[2]新住所地で選挙人名簿に登録されない方(令和7年4月3日以降に新住所地へ転入の届出をした方)で、新宿区の選挙人名簿に登録されている方は、新宿区で投票できます。また、新宿区で投票できる方は、新住所地で不在者投票をすることもできます。
(3)令和7年3月19日以前に転出の方
[1]新住所地で選挙人名簿に登録された方(令和7年4月2日までに新住所地へ転入の届出をした方)は、新住所地で投票できます(新宿区では投票できません)。
[2]新住所地で選挙人名簿に登録されない方(令和7年4月3日以降に新住所地へ転入の届出をした方)で、新宿区で選挙人名簿に登録されている方は、新宿区を転出した日から4か月を経過しない間は、期日前投票ができる場合があります。詳しくは、新宿区選挙管理委員会にお問合せください。
※「転出した日」は、届出をした日ではなく、「実際に引越した日」です。
※新宿区を転出した日から4か月を経過した場合は、新宿区の選挙人名簿から登録が無くなります。
Q4 新宿区内で転居した場合は?
A4
(1)令和7年6月19日(木)までに区内で転居の届出をされた方
新住所の投票所で投票して下さい。
(2)令和7年6月20日(金)以降に区内で転居の届出をされた方
前住所の投票所で投票して下さい。
※ 上記(1)(2)は、投票日当日(7月20日)に投票する場合です。期日前投票を利用する場合は、どの期日前投票所でも投票できます。
※新たに選挙人名簿に登録予定の方は、必ずお手元に届く投票所整理券で投票所をご確認ください。
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