政務活動費

最終更新日:2023年7月25日

 地方自治法に基づき、「新宿区政務活動費の交付に関する条例」を定めて、議員(会派)の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、会派に交付しています。

会派に対する交付額(月額)

150,000円×(会派の所属人数)
 ※四半期ごとに交付します。
 ※年度末、または、改選の時点で交付された政務活動費に残額が生じた場合は、区に返還します。

政務活動費は、次の使途に用いることはできません。

1 政党活動、後援会活動、選挙運動、あるいは個人の利益のために要する経費としての支出。
2 日当(1日あたりの決まった手当て)としての支出。
3 寄付金、賛助会費等、公職選挙法に抵触するものへの支出。
4 交際費に要する経費への支出。(結婚式の祝い金、香料、見舞金等)

政務活動費に充てることができる経費(条例第8条)

【要請・陳情活動費】
 会派が行う要請及び陳情に係る活動に要する経費
【会議費】
 会派が行う各種会議に要する経費及び他の団体が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
【資料費】
 会派が行う活動に必要な資料の作成及び図書、資料等の購入に要する経費
【人件費】
 会派が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費
【事務費】

 会派が行う活動に係る事務遂行に要する経費

政務活動費の収支報告

 会派は、四半期ごとと、年度(4月~翌年3月)終了後に、支出項目別に使途と金額を記載し、領収書等を添付した報告書を作成し、議長に提出します。
 各会派が支出した政務活動費の領収書、報告書等の関係書類については、新宿区情報公開条例に基づき、情報公開(閲覧、写しの交付)を行っています。
・情報公開制度の流れ図
・公文書公開の請求方法
・公文書公開請求書のダウンロード

新宿区政務活動費の交付に関する条例

新宿区政務調査費の交付に関する条例、条例施行規則の一部改正

『地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)』の施行に伴い、所要の改正を行いました。(平成25年3月1日施行)
地方自治法(第100条第14項~第16項)の改正概要
● 名称を「政務調査費」から「政務活動費」に改められました。
● 使途について、従来の「調査研究」に「その他の活動」が加えられました。
  …条例第1条に規定
● 政務活動に充てることができる経費の範囲を条例で定めることとされました。
  …条例第8条に規定(規程第3条の従前の使途基準は削除し、政務活動に充てることができないものを規定)
● 議長は、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとされました。
  …条例第11条第3項に規定

政務活動費検討会を開催しました(平成25年4月15日~9月6日 全8回)

 最終報告に伴い、新宿区政務活動費の交付に関する条例施行規程と新宿区政務活動費取り扱い手引きの一部を改正しました。(平成25年10月1日施行)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 議会事務局
調査管理係 電話:03-5273-3534 FAX:03-3209-9995

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