会議のあらまし
会議の開催・種類
新宿区議会では、年4回(2月、6月、9月、11月)定例会を開いています。(開会する月は、変更する場合があります。)
臨時会は、次の定例会までの間に議会の議決が必要になったときに開かれます。
区議会の招集は、区長が行いますが、議員定数の4分の1以上の議員から付議すべき事件を示して招集の請求があったとき、または、議会運営委員会の議決を経て議長から招集の請求があったとき、区長は20日以内に臨時会を招集しなければなりません。区長が招集しないときは、議長が臨時会を招集することができます。
定例会・臨時会では、最初に会期(会議を行う期間)を定め、その期間中に本会議や委員会を開きます。委員会は、議会の議決により閉会中(会期以外の期間)も開いています。閉会中の委員会では、所管の調査事項に関する審査・調査を行っています。
本会議
議員全員が議場に集まって会議をすることを本会議といいます。本会議の進行は議長の役割です。
会議時間は、午前10時から午後5時までと定められていますが、繰り下げて開いたり、時間を延長したりすることができます。
また、会期(議会の会議を行う期間)は、議会招集日の本会議の初めに決めますが、必要に応じて延長することができます。
会議時間は、午前10時から午後5時までと定められていますが、繰り下げて開いたり、時間を延長したりすることができます。
また、会期(議会の会議を行う期間)は、議会招集日の本会議の初めに決めますが、必要に応じて延長することができます。
委員会
委員会には、常設の常任委員会と議会運営委員会、必要に応じて設置される特別委員会があります。
会議を運営するための原則
区議会の会議(本会議)を民主的で能率的、かつ円滑に進めるために、いろいろな原則(ルール)があります。
定足数の原則
会議を開き、議決を行うためには、議員定数の半数以上の出席が必要です。
この原則は、委員会も同じです。
この原則は、委員会も同じです。
過半数議決の原則
議決を行うためには、出席している議員(議長を除く)の半数を超える賛成が必要です。
例外として、3分の2以上、4分の3以上という特別多数議決もあります。
例外として、3分の2以上、4分の3以上という特別多数議決もあります。
一事不再議の原則
一度議決した案件は、その会期中に再び審議することはできません。
これは、会議を能率的に運営するためです。
これは、会議を能率的に運営するためです。
会期不継続の原則
議会の各会期は、それぞれ独立しています。したがって、その会期中に議決しなかった案件は、会期の終了とともに廃案となり、次の会期に継続されません。
継続して審議するときは、そのことを議決しなければなりません。
継続して審議するときは、そのことを議決しなければなりません。
議事公開の原則
本会議は原則として公開することになっています。例外として、秘密会として非公開で行うことがあります。
新宿区議会では、委員会も本会議と同じように傍聴することができます。
新宿区議会では、委員会も本会議と同じように傍聴することができます。
議案が議決されるまで
議会で審議し、議決の対象となる案件を 議案といいます。議案を提出できるのは、区長、議員、委員会ですが、予算、副区長の選任同意などの議案は、区長でなければ提出することができません。
また、意見書の提出や議会に委員会を置くことなど、議員でなければ提出することができないものもあります。
議員が議案を提出するには、条例は議員定数の12分の1以上、意見書・決議は2人以上の賛成者が必要です。
提出された議案は、まず本会議で提出者から提案理由が説明され、付託(審査をまかせること)された委員会で審査を行います。ただし、副区長等の選任など、議案によっては、委員会への付託を省略して即決することもあります。
委員会の審査が終った議案は、委員長から議長にその結果が報告され、本会議で最終的な議決を行います。
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