就学猶予・就学免除

最終更新日:2023年8月1日

日本国籍を有する学齢児童・学齢生徒の保護者の方は、お子様を義務教育諸学校に就学させる義務を負いますが(学校教育法第17条)、病弱、発育不完全、その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる場合には、就学義務を猶予又は免除できる可能性があります。(学校教育法第18条)

病弱・発育不完全の事由

病弱、発育不完全その他やむを得ない事由により就学猶予をご希望される場合は、学校運営課学校運営支援係にご相談ください。
※新宿区では、一人ひとりの子どもが豊かに学べる環境を目指して、個に応じたきめ細かな教育を推進しており、お子様の状況に応じて適切な教育を受けられるようにするために就学相談を実施しています。お子様の就学に当たり気になること等ございましたら、お気軽にご相談ください。
特別な支援を必要とするお子さんの就学相談・転学相談(新規ウィンドウ表示)

重国籍の事由

お子様が重国籍であり、家庭事情等から客観的に将来外国の国籍を選択する可能性が強いと認められ、かつ他に教育を受ける機会が確保されていると認められる事由がある場合、保護者が願い出をすることにより就学猶予(免除)が認められる可能性があります。
ただし、就学猶予(免除)を行った場合でも、学校教育法第1条に規定する小学校・中学校の卒業資格を与えることはできません。
※小学校入学時に一度就学猶予(免除)の手続を行った場合も、中学校に進学する前年の8月以降に、進学先確認のために再度就学猶予(免除)願を提出してくださいますようお願いいたします。

必要書類

  • 重国籍を証明する書類(パスポートの写し、出生証明等)
  • 就学(入学)・在学する学校の証明書類(在学証明書・入学証明書等)
上記をご持参の上、学校運営課学校運営支援係の窓口にあります「就学猶予(免除)願」の記入及び提出が必要です。

電子申請

重国籍を事由とする就学猶予(免除)の手続は、電子申請に対応しています。
※東京共同電子申請・届出サービスの申請者情報登録が必要です。

就学猶予・免除の解除

学校教育法第18条に規定される就学猶予・免除の手続を行ったお子様が、事情変更により区立学校への就学を希望する場合、解除の手続が必要です。
※前籍校を退学していることが必要です。インターナショナルスクール等の長期休暇等を理由に、一時的な区立学校の就学はできません。
※解除手続は電子申請にも対応していますが、重国籍を理由とするものに限ります。また、解除手続前に、一度学校運営課学校運営支援係にご相談ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 教育委員会事務局-学校運営課
学校運営支援係
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目5番1号
新宿区役所第一分庁舎4階
TEL:03-5273-3089 FAX:03-5273-3580

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