新宿区の障害児保育のご案内
最終更新日:2017年11月20日
障害児保育について
新宿区の保育園・子ども園では、お子さんの発達状況や個性をふまえながら、クラス集団の中でそのお子さんの成長を支援できるように配慮した環境で障害児保育を行っています。
入園申込みにあたって、お子さんの成長について心配なこと、気になることがありましたら、お気軽にお話しください。お子さんの成長・発達のために、保護者の方と保育園・子ども園との連絡を密にし、子育ての喜びや悩みを共有しあいながら協力してより良い保育をしていきたいと考えています。
入園申込みにあたって、お子さんの成長について心配なこと、気になることがありましたら、お気軽にお話しください。お子さんの成長・発達のために、保護者の方と保育園・子ども園との連絡を密にし、子育ての喜びや悩みを共有しあいながら協力してより良い保育をしていきたいと考えています。
障害児保育の対象児童
障害の程度は、中・軽程度で、集団保育が可能なお子さんを対象としています。新宿区内にお住まいの方に限ります。集団保育が困難なお子さんや、医療的ケア等が必要なお子さんは、入園できない場合があります。
実施園と受入れ人数
保育園・子ども園全園で実施しています。 区立保育園では各園2名まで、区立子ども園では各園2~4名まで、私立園では各園1~2名まで、各園の定員内で受入れています。
保育時間
原則1日8時間ですが、保護者とお子さんの状況に応じて、園長と相談のうえ決めています。なお、お子さんの負担を考慮し、延長保育は行っていません。
※保育はそれぞれのお子さんの発達状況に応じて行いますが、あくまでも集団での保育となります。障害児保育のお子さんに保育士が1対1で対応するものではありません。
※障害児保育の専門家が保育に関して助言をするために、年2~3回保育園・子ども園を巡回します。なお、障害に対する専門的な訓練や治療は行いません。
※保育はそれぞれのお子さんの発達状況に応じて行いますが、あくまでも集団での保育となります。障害児保育のお子さんに保育士が1対1で対応するものではありません。
※障害児保育の専門家が保育に関して助言をするために、年2~3回保育園・子ども園を巡回します。なお、障害に対する専門的な訓練や治療は行いません。
申込みから入園までの流れ
(1)申込みと利用調整会議
入園の申込みは各月の締切日までに、保育課入園・認定係へ必要書類をそろえてお申し込みください。詳しくは『新宿区保育園・子ども園・地域型保育事業 入園(転園)申込みのご案内』パンフレットをご覧ください。
申込みの際、保育課所定の診断書や障害者手帳などお子さんの状況のわかるものをお持ちください。これらは(3)入園及び保育環境検討会を行う場合の資料となります。
利用調整会議では、空き状況に応じて利用調整基準により調整を行い、入所児童を内々定します。お子さんが障害児であることは、利用調整会議における優先順位とは関係ありません。
内々定となった場合、入園・認定係担当者が電話で(2)面接その1の日程調整をします。
(2)面接その1
原則として内々定先の園へ保護者とお子さんに来ていただき、お子さんの様子を園長、担当者等が拝見します。
ここでの様子をまとめたものを、(3)入園及び保育環境検討会に資料として報告します。
(3)入園及び保育環境検討会
入園及び保育環境検討会には、園長、担当課職員のほか、必要に応じて、医師や子ども総合センター職員等が出席し、次の[1]~[3]の資料に基づき、保育園・子ども園での集団保育が可能かどうかを判定します。
※保育観察
(3)の入園及び保育環境検討会において、保育園・子ども園での生活をしばらく観察する必要があると認められた場合には、内定先の園で「保育観察(原則1か月以内)」を行い、その結果により判定します。
(4)面接その2と健康診断
内定先の園へ保護者とお子さんに来ていただき、面接と健康診断を受けていただきます。結果については、郵送によりお知らせします。
入園の申込みは各月の締切日までに、保育課入園・認定係へ必要書類をそろえてお申し込みください。詳しくは『新宿区保育園・子ども園・地域型保育事業 入園(転園)申込みのご案内』パンフレットをご覧ください。
申込みの際、保育課所定の診断書や障害者手帳などお子さんの状況のわかるものをお持ちください。これらは(3)入園及び保育環境検討会を行う場合の資料となります。
利用調整会議では、空き状況に応じて利用調整基準により調整を行い、入所児童を内々定します。お子さんが障害児であることは、利用調整会議における優先順位とは関係ありません。
内々定となった場合、入園・認定係担当者が電話で(2)面接その1の日程調整をします。
(2)面接その1
原則として内々定先の園へ保護者とお子さんに来ていただき、お子さんの様子を園長、担当者等が拝見します。
ここでの様子をまとめたものを、(3)入園及び保育環境検討会に資料として報告します。
(3)入園及び保育環境検討会
入園及び保育環境検討会には、園長、担当課職員のほか、必要に応じて、医師や子ども総合センター職員等が出席し、次の[1]~[3]の資料に基づき、保育園・子ども園での集団保育が可能かどうかを判定します。
- [1]お子さんが通所している専門機関や施設作成の意見書(区が保護者同意のうえ各所に提出を依頼します)
- [2]保護者から提出された診断書や障害者手帳
- [3](2)の面接報告内容
※保育観察
(3)の入園及び保育環境検討会において、保育園・子ども園での生活をしばらく観察する必要があると認められた場合には、内定先の園で「保育観察(原則1か月以内)」を行い、その結果により判定します。
(4)面接その2と健康診断
内定先の園へ保護者とお子さんに来ていただき、面接と健康診断を受けていただきます。結果については、郵送によりお知らせします。
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