産前産後期間の国民健康保険料の軽減について

最終更新日:2024年4月1日



 子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和5111日以降に出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険料を軽減する制度です。
 

対象となる方

 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
 (妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

 ※ 新宿区より出産育児一時金の支給を受けている場合には、届出は不要です。
    (区で出産の事実を確認し、対象期間の保険料を軽減します)

受付期間

 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
 
 ※ 出産後に届出する場合、対象期間の属する年度の最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料の変更はできなくなりますのでご注意ください。

保険料軽減の概要

 その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産被保険者の出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の
 翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。

 ※ 出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。
 ※ 多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
 ※ 賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。
保険料軽減の概要画像


 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。

 ※ 令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。
    令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

具体的な保険料の計算例

 具体的な保険料の計算例については、「産前産後期間保険料免除制度の計算例」をご参照ください。

届出窓口

 新宿区役所 医療保険年金課国保資格係(本庁舎4階8番窓口)または 各特別出張所

届出に必要な書類

 [1]  産前産後期間に係る保険料軽減届出書
 [2]  届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)と国民健康保険被保険者証
 [3]  世帯主と出産される方の個人番号確認書類 (マイナンバーカード等) 
 [4]  母子健康手帳等(出産予定日が確認できるもの)

  ※  出産後の届出の場合には[4]は原則不要ですが、別世帯の子の場合には母子健康手帳(出生届出済証明のページ)や出生証明書
    などで出産日・親子関係を確認させていただきます。
  ※ 流産・死産・人工妊娠中絶の場合には、母子健康手帳の14ページ目(「出産の状態」のページ)の写しをご提出ください(娩出日を
    確認させていただきます)。届出書の出産日の欄に娩出日をご記入ください。

郵送による届出について

 「産前産後期間に係る保険料軽減届出書」に記入し、「届出される方の本人確認書類のコピー」、「 母子健康手帳等(出産予定日が確認
 できるもの)のコピー」を同封のうえ、下記宛先まで郵送してください。

 ※ マイナンバー(個人番号)が確認できる書類の添付は不要です。

 〒160-8484
 新宿区歌舞伎町1-4-1
 新宿区役所医療保険年金課国保資格係

申請書等

よくある質問

Q 届出をしないと、保険料の軽減は受けられないのですか?

  A 新宿区の出産育児一時金の支給を受ける方は届出が不要です。
    出産育児一時金の支給実績をもとに区で出産の事実を確認し、対象期間の保険料を軽減します。
    後日、保険料再計算後の納入通知書を送付しますのでご確認ください。

Q 窓口へ行くことができません。窓口以外に届出できる方法はありますか?

  A 郵送でも手続きが可能です。
    届出書類の送付を希望される場合には下記問合せ先までご連絡ください。
    また、区ホームページより届出書をダウンロードすることも可能です。
    届出書、本人確認書類の写し、母子健康手帳(出産される方の氏名・生年月日がわかるページと出産予定日がわかるページ)
    の写しを医療保険年金課国保資格係あてに送付してください。
    出産後の届出の場合は母子健康手帳の写しは原則不要です。

Q 出産前に届出を行い、出産予定日と実際の出産日が異なった場合、再度の届出が必要ですか?

  A 再度の届出は不要です。
    実際の出産日が異なったとしても、原則出産前の届出に基づく保険料の軽減額や対象期間は変更されません。

Q 出産(予定)日が3月の場合、保険料はどのように軽減されますか?

  A 対象期間が年度をまたぐ場合には各年度の保険料からそれぞれ減額されます。
    例えば、令和6年3月に出産した場合、令和6年2月・3月相当分については令和5年度保険料から減額され、
    令和6年4月・5月相当分については令和6年度保険料から減額されます(下記の図参照)。
    届出受付後、各年度の保険料の納入通知書を送付しますのでご確認ください。
Q 出産(予定)日が3月の場合、保険料はどのように軽減されますか?画像

Q 3月に出産後4月に他自治体へ転出予定ですが、保険料はどのように軽減されますか?

  A 本ケースの場合、2月・3月相当分については新宿区の保険料から減額し、4月・5月相当分については
    転出先自治体の保険料から減額されることになります。
    転出先自治体での保険料の減額手続きについては、転出先自治体の担当部署にお問合せください。

Q すでに保険料を納めていますが、保険料は戻ってきますか?

  A 軽減の結果、納め過ぎた保険料がある場合には後日還付します。
    ただし、過去に未納となっている保険料がある場合には、その未納となっている保険料に充当されます。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
 国保資格係【区役所本庁舎4階8番窓口】
 電話:03-5273-4146
 FAX:03-3209-1436
 

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