新宿区の地域猫対策について
最終更新日:2024年7月12日
ページID:000072798
新宿区では、地域の理解と協力のもと、飼い主のいない猫を適正に管理する地域猫対策を推進しています。
区の地域猫対策は、飼い主のいない猫の問題を「猫の問題」ではなく、「地域の環境問題」として捉え、以下を目的としています。
地域猫対策では、猫のトラブルを減らし、猫が嫌われ者にならないようにすることで、人と猫が共生できるまちづくりを目指しています。
区の地域猫対策は、飼い主のいない猫の問題を「猫の問題」ではなく、「地域の環境問題」として捉え、以下を目的としています。
地域の理解と協力のもとに | |
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地域猫対策では、猫のトラブルを減らし、猫が嫌われ者にならないようにすることで、人と猫が共生できるまちづくりを目指しています。
飼い主のいない猫の世話をしている方へ
地域の理解と協力を得て、飼い主のいない猫を適正に管理しましょう。
猫が地域で受け入れられるようになるには、世話をする方の役割が非常に大きいです。
猫を適正に管理するには
行っていただきたいこと | 解説 |
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去勢不妊手術の実施 | 飼い主のいない猫を増やさず、一代限りのいのちとします。 |
管理対象猫を決め、定時、定点の餌やりをする。また、餌の食べ残しは放置せず回収する | 不適切な餌やりは、不衛生なだけでなく、結果として周囲から猫を呼び込み、「猫を集めている」と地域住民の苦情になります。 |
ふん尿の清掃 | 猫のフンだけでなく、近隣の清掃も行うと、地域の理解が得やすくなります。 |
地域の理解と協力を得るには
理解と協力を得るために | 解説 |
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近隣住民への周知を行う | 猫のトラブルを減らすための活動であることを周知しましょう。 具体的な取組内容・経過・現状報告など、可能な範囲で近隣住民への周知を行いましょう |
人同士のトラブルを減らす | 猫が嫌いな人、餌やりに否定的、猫の被害を受けている人など、異なる立場や意見の人の気持ちを尊重し、誠実に対応しましょう。 |
他の人の敷地内(公共施設を含む)で餌やりをする場合、その管理者の承諾を得る。また、管理者からの指示があれば、それに従う。 | 他の人の敷地内(公共施設を含む)では、管理者の理解と協力を得た後に餌やりを行いましょう。先んじて行うと、理解と協力が得にくくなってしまいます。 |
飼い主のいない猫の被害でお困りの方
耳先Vカットのある猫は、去勢・不妊手術済みで一代限りの命です
時間はかかりますが、猫は減っていきます。
地域の問題として協力してみてください
猫のお世話をする人と迷惑を受けている人がお互いに歩み寄り、よい関係を築くことで、猫の管理がしやすくなり、猫の被害も減っていきます。
相手が動物なので、すぐには変わらないこともあります
時間がかかることもあるので、見守って下さい。猫が増える原因を解決せずに猫だけ排除しても元の状態に戻ります。猫の問題はまちの問題として考えていただきたいです。
ご自身できる対策については下記リンクをご覧ください。
・「野良猫の被害を防ぐために」
ご自身できる対策については下記リンクをご覧ください。
・「野良猫の被害を防ぐために」
猫をみだりに傷つけたり、殺すことは犯罪です
猫は犬と同じく「動物の動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護法)で愛護動物とされており、みだりに傷つけたり、殺すことは犯罪です。また、別の場所に遺棄することも犯罪です。(2021年に罰則が強化されました。遺棄は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、虐待は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金。)
新宿区の取組
新宿区では、地域猫対策について、以下の取組を行っています。
新宿区の地域猫対策への取組 |
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ボランティア団体への相談
地域で飼い主のいない猫の問題が発生している場合や地域猫対策の進め方について、区に登録したボランティア団体に相談できる場合もあります。
相談を希望される際は、衛生課までご連絡ください。
相談を希望される際は、衛生課までご連絡ください。
注意事項 | |
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本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
管理係 電話:03-5273-3148 FAX:03-3209-1441
管理係 電話:03-5273-3148 FAX:03-3209-1441
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