事業用大規模建築物所有者等の義務・役割

最終更新日:2024年7月23日

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新宿区では、事業用大規模建築物の所有者や廃棄物管理責任者等に対し、以下のとおり義務と役割を定めています。事業用大規模建築物とは事業用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2以上の建築物です。

1 所有者の義務

(1)建築物から発生する事業系一般廃棄物の減量
(2)廃棄物管理責任者の選任・届出
(3)事業用大規模建築物における再利用計画書の作成・提出

延床面積3000m2以上の事業用大規模建築物用の各種提出書類

延床面積3000m<sup>2</sup>以上の事業用大規模建築物のアイキャッチ
提出書類
ア 事業用大規模建築物における再利用計画書
イ 廃棄物発生量・再利用等内訳書
ウ 当該建築物を使用してる事業者(所有者・テナント等)の名称一覧
エ ごみ処理・リサイクルフロー図
オ 廃棄物管理責任者選任届
(廃棄物管理責任者に変更がある場合にご提出ください。)

延床面積1,000m2以上3,000m2未満の事業用大規模建築物用の各種提出書類

延床面積1,000m<sup>2</sup>以上3,000m<sup>2</sup>未満の事業用大規模建築物のアイキャッチ
提出書類
ア 事業用大規模建築物における再利用計画書
イ 当該建築物を使用してる事業者(所有者・テナント等)の名称一覧
ウ ごみ処理・リサイクルフロー図

オ 廃棄物管理責任者選任届
(廃棄物管理責任者に変更がある場合にご提出ください。)

提出方法について

メール、郵送、持参又は電子申請(東京共同電子申請・届出サービス)にてご提出ください。
(1) メールを送信する場合
区から郵送される事業大規模建築物における再利用計画書の提出についての通知に記載されている再利用計画書等提出用メールアドレスに必要ファイルを添付して送信してください。

(2) 郵送又は持参する場合
〒160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目4-1 新宿区役所7階 新宿区環境清清掃部ごみ減量リサイクル課事業系ごみ減量係に郵送又は持参してください。

(3) 電子申請(東京共同電子申請・届出サービス)を利用する場合
こちらをクリックし、東京共同電子申請・届出サービスのページへアクセスしてください。(外部リンク)(新規ウィンドウ表示)
電子申請のページにて必要項目を入力後、ファイルを添付して提出してください。

2 廃棄物管理責任者の役割

(1)建築物から発生する再利用対象物及び廃棄物の種類や量、処理状況の把握
(2)建築物から発生する廃棄物の発生抑制、排出抑制の推進
(3)建築物から発生する廃棄物の再利用及び資源化の推進
(4)建築物利用者に対する指導
(5)区及び所有者との連絡調整
(6)廃棄物管理責任者講習会の受講(受講対象は、事業用途に供する延床面積が3,000m2以上の廃棄物管理責任者です。)

3 廃棄物管理責任者講習会

講習会は9月と2月の年2回開催しています。対象となる方には、区から開催通知をお送りします。詳しくはリンク先をご覧ください。

4 事業系ごみの減量・リサイクル・適正処理ハンドブック

事業系ごみの減量・リサイクル・適正処理ハンドブックの表紙画像
事業用大規模建築物におけるごみの適正処理、廃棄物管理責任者を始めとした建物関係者の役割や取組の進め方について説明しています。下記からダウンロードしてご覧ください。

5 ごみの分別に関する掲示物・リーフレット・チラシ等

ダウンロードしてお使いください。

廃棄物等の分別表示

事業所から出る廃棄物等の分別表示です。
廃棄物等の分別表示画像

事業者の皆さまへ

事業者の皆さまへ画像

資源・ごみの分別表示/ごみの分別表

資源・ごみの分別表示/ごみの分別表画像

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本ページに関するお問い合わせ

新宿区 環境清掃部-ごみ減量リサイクル課
事業系ごみ減量係
電話:03-5273-4363
FAX:03-5273-4070

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