新宿区創業支援等事業計画(特定創業支援等事業)について
最終更新日:2024年10月1日
新宿区は、産業競争力強化法に基づき、平成27年10月から新宿区創業支援等事業計画の認定を受け、関係機関と連携・協力して、区内で創業を予定している方や創業後5年未満の方を支援する「特定創業支援等事業」を実施しています。
新宿区の特定創業支援等事業による支援を受けた方は、同法の規定により「登録免許税の軽減」や「創業関連保証の特例」等の優遇措置を受けることができます。
【証明書の交付について】
ご申請をいただいた日から3営業日後のお渡しとなります。余裕を持ったご申請をお願いします。
郵送申請の場合、区に書類が到達した日から3営業日後に投函いたします。
【証明書の有効期限について】
新宿区が交付している証明書の有効期限は、令和9年3月31日までです。
ただし、既に創業している方は、令和9年3月31日と、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日までのいずれか早い日となります。
【証明書の再発行について】
証明書の再発行は原則、証明内容に変更がない場合に限り可能です。申請方法等詳細はお問合せください。
【持続化補助金(国補助)の公募について】
小規模事業者持続化補助金(一般型)
https://r3.jizokukahojokin.info/ (全国商工会連合会)
・新宿区の特定創業支援等事業による支援を受けた方に、当補助金申請に添付する証明書を発行しています。
・補助金の要件や対象者などの詳細は、補助金事務局にお問い合わせください。
新宿区の特定創業支援等事業による支援を受けた方は、同法の規定により「登録免許税の軽減」や「創業関連保証の特例」等の優遇措置を受けることができます。
*** 対象者 ***
以下のいずれかを満たす方
個人/個人事業主 | 法人 |
事業を営んでいない個人で、6ヶ月以内に区内を営業の本拠として創業する具体的な計画を有する方 ※区内在住の方は東京都内を営業の本拠とする場合も可 |
法人成りにより区内に会社を設立した方で、個人事業主の開業日から5年未満の方 |
事業所を区内に有し、創業後5年未満の方 ※区内在住の方は東京都内を営業の本拠とする場合も可 |
法人成りによらず区内に会社を設立した方で、法人設立後5年未満の方 |
※既に経営している会社を継続しつつ、新たに会社を立ち上げる予定の方は対象外となります。
※個人事業主としての事業を継続しつつ、新たに会社を立ち上げる予定の方は対象外となります。
※初回の面談等で現在の状況をお伺いし、本事業の対象となるか判断させていただくこともございますのでご了承ください。
※9月2日付けで対象者を一部変更しました。
*** お知らせ ***
【証明書の交付について】
ご申請をいただいた日から3営業日後のお渡しとなります。余裕を持ったご申請をお願いします。
郵送申請の場合、区に書類が到達した日から3営業日後に投函いたします。
【証明書の有効期限について】
新宿区が交付している証明書の有効期限は、令和9年3月31日までです。
ただし、既に創業している方は、令和9年3月31日と、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日までのいずれか早い日となります。
【証明書の再発行について】
証明書の再発行は原則、証明内容に変更がない場合に限り可能です。申請方法等詳細はお問合せください。
【持続化補助金(国補助)の公募について】
小規模事業者持続化補助金(一般型)
https://r3.jizokukahojokin.info/ (全国商工会連合会)
・新宿区の特定創業支援等事業による支援を受けた方に、当補助金申請に添付する証明書を発行しています。
・補助金の要件や対象者などの詳細は、補助金事務局にお問い合わせください。
受講前チェックリスト
証明書による優遇措置
〇会社設立時の登録免許税の軽減(東京法務局新宿出張所 03-3363-7385)
事業を営んでいない個人または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、以下のような特例を受けられます。
1.株式会社
(通常)資本金額の0.7%(最低税額15万円)
(特例)資本金額の0.35%(最低税額7.5万円)
2.合同会社
(通常)資本金額の0.7%(最低税額6万円)
(特例)資本金額の0.35%(最低税額3万円)
※新宿区が交付する証明書をもって、他の区市町村で創業する場合は、この特例を受けることはできません。
※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
※2社目の法人を立ち上げる場合は、この特例を受けることはできません。
〇日本政策金融公庫の融資関係(0570-026825 ナビダイヤル)
「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ
上記資金(外部サイト)について、貸付利率の引き下げの対象となります。
※別途、日本政策金融公庫にて審査を受ける必要があります。
〇東京都「創業融資」の創業支援特例(東京都産業労働局金融部金融課 03-5320-4877)
東京都の創業融資を利用する際に融資利率が0.4%優遇
※特例を受けるためには、手続きの際に信用保証協会又は金融機関に証明書を出し、別途、審査を受ける必要があります。
〇創業関連保証の特例(東京信用保証協会新宿支店 03-3344-2251)
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証について、前倒しで利用することが可能となります。
(通常)事業開始2か月前から申込可能
(特例)事業開始6か月前から申込可能
※保証を受けるためには、手続きの際に信用保証協会又は金融機関に証明書を出し、別途、審査を受ける必要があります。
事業を営んでいない個人または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、以下のような特例を受けられます。
1.株式会社
(通常)資本金額の0.7%(最低税額15万円)
(特例)資本金額の0.35%(最低税額7.5万円)
2.合同会社
(通常)資本金額の0.7%(最低税額6万円)
(特例)資本金額の0.35%(最低税額3万円)
※新宿区が交付する証明書をもって、他の区市町村で創業する場合は、この特例を受けることはできません。
※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
※2社目の法人を立ち上げる場合は、この特例を受けることはできません。
〇日本政策金融公庫の融資関係(0570-026825 ナビダイヤル)
「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ
上記資金(外部サイト)について、貸付利率の引き下げの対象となります。
※別途、日本政策金融公庫にて審査を受ける必要があります。
〇東京都「創業融資」の創業支援特例(東京都産業労働局金融部金融課 03-5320-4877)
東京都の創業融資を利用する際に融資利率が0.4%優遇
※特例を受けるためには、手続きの際に信用保証協会又は金融機関に証明書を出し、別途、審査を受ける必要があります。
〇創業関連保証の特例(東京信用保証協会新宿支店 03-3344-2251)
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証について、前倒しで利用することが可能となります。
(通常)事業開始2か月前から申込可能
(特例)事業開始6か月前から申込可能
※保証を受けるためには、手続きの際に信用保証協会又は金融機関に証明書を出し、別途、審査を受ける必要があります。
特定創業支援等事業の実施予定
区分 | 認定創業支援等 事業者等 |
実施(予定)日 | 概要 | お問合せ・申込み |
創業スクール | 新宿区立高田馬場創業支援センター | 令和6年度 |
※募集を締め切りました。
次回の開催が決まり次第ご案内します。 令和6年8月31日(土)、9月7日(土、9月14日(土)、9月21日(土)の全4回。開催時間は15:00~16:30※ ※8月31日(土)のみオリエンテーションのため14:30開始 |
電話 03-3205-3031 FAX 03-3205-1007 |
西京信用金庫 | なし |
令和6年度の実施予定は未定です。
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電話 03-3356-8045 FAX 03-3356-5595 |
|
東京三協信用金庫 | なし |
令和5年度の実施予定は未定です。
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電話 03-6384-2034 FAX 03-3341-6154 |
|
窓口相談 | 新宿区(産業振興課) | 月~金 (土日祝日、年末年始を除く) 要予約 |
現在実施中です。
新宿区の商工相談員が1ヶ月以上にわたり、創業に向けた相談を4回以上行います。(1回1時間程度。要予約。) |
電話 03-3344-0702 FAX 03-3344-0221 |
東京商工会議所新宿支部 | 月~金 (土日祝日、年末年始を除く) |
現在実施中です。
東京商工会議所新宿支部の経営指導員が、1ヶ月以上にわたり創業に向けた相談を4回以上行います。(1回1時間程度。要予約。) |
電話 03-3345-3290 FAX 03-3345-3251 |
|
インキュベーション施設 | 新宿区立高田馬場創業支援センター | 施設の利用時間 8:30~24:00 (年末年始を除く年中無休) |
施設の入居者にシェアオフィス等を提供し、創業の専門家との面談を月1回以上行います。
施設の詳細と利用申込はホームページをご覧ください。 |
電話 03-3205-3031 FAX 03-3205-1007 |
オンラインセミナー | 銀座セカンドライフ株式会社 | 令和6年度 | 現在実施中です。
オンデマンドセミナー(全4回)及びオンライン面談(全1回)を行います。
ホームページ:https://entre-salon.com/kigyo/shinjuku-sogyoshien/ |
電話 0120-08-4105 |
オンライン面談 | 銀座セカンドライフ株式会社 | 令和6年度 | 現在実施中です。
オンライン面談(全4回)を行います。
ホームページ:https://entre-salon.com/kigyo/shinjuku-sogyoshien/ |
電話 0120-08-4105 |
特定創業支援等事業の必要書類等に関する問合せ・申込みは、各認定創業支援等事業者にお尋ねください。
特定創業支援等事業による支援を受けた方へ
新宿区の特定創業支援等事業により、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得した方には、申請により優遇措置を受けるための証明書を発行します。
・証明書交付のご案内 PDF
証明書の発行を希望される方は、必ずお読みください。発行は郵送で受け付けています。
【様式・記入例のダウンロード】
・証明書交付のご案内 PDF
証明書の発行を希望される方は、必ずお読みください。発行は郵送で受け付けています。
【様式・記入例のダウンロード】
申請先
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿4階
新宿区文化観光産業部産業振興課(特定創業支援等事業担当宛)
東京都新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿4階
新宿区文化観光産業部産業振興課(特定創業支援等事業担当宛)
新宿区の特定創業支援等事業
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