新宿区特定創業支援等事業について

最終更新日:2025年12月18日

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 新宿区は、産業競争力強化法に基づき平成27年10月から新宿区創業支援等事業計画の認定を受け、関係機関と連携・協力して、区内で創業を予定している方や創業後5年未満の方を支援する「特定創業支援等事業」を実施しています。

区が実施する特定創業支援等事業について

対象者

以下のいずれかを満たす方

1.個人、個人事業主の方
・事業を営んでいない個人で、6ヶ月以内に区内を営業の本拠として創業する具体的な計画を有する方
・事業所を区内に有し、創業後5年未満の方
※「具体的な計画」とは、商号、本店所在地、資本額、事業の業種、開始時期が決まっている状態をいいます。

2.法人の方
・法人成りにより区内に会社を設立した方で、個人事業主の開業日から5年未満の方
・法人成りによらず区内に会社を設立した方で、法人設立後5年未満の方

なお、以下に該当する方は対象外となります。

・現在行っている事業を継続しつつ、新たに事業を立ち上げる方
・個人の方で、証明書を発行する時点において新宿区外で事業を始める予定の方
・個人事業主、法人の方で、証明書を発行する時点において新宿区外へ移転しているもしくは移転予定の方

特定創業支援等事業一覧

  • 新宿区【動画セミナー】
随時受付中
申込方法等の詳細は、動画セミナーについてのページをご覧ください。
 
  • 新宿区立高田馬場創業支援センター【創業スクール】
申込受付は終了しました
 
  • 西京信用金庫【創業スクール】
現在受付中
日付:1月29日(木)
時間:13:00~17:15
会場:西京信用金庫 本店7階研修室
対象:新宿区内で創業を予定されている方
定員:10名

問合せ先:03-3356-8045
ご案内チラシ兼『創業スクール受講』申込書
 
  • 東京三協信用金庫【創業スクール】
現在受付中
日付:2月5日(火)、2月12日(火)、2月19日(火)、2月26日(火)
時間:各回18:00~19:40
会場:東京三協信用金庫
対象:新宿区内で創業を予定されている方
定員:10名

問合せ先:03-3200-7123
申込方法等の詳細は、こちらのページをご覧ください。
 
  • 東京商工会議所新宿支部【創業セミナー(オンライン)
申込受付は終了しました
  • 銀座セカンドライフ株式会社【オンラインセミナー/オンライン面談】
随時受付中
詳細は、こちらのページをご覧ください。

証明書の発行について

 区が実施する特定創業支援等事業により、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を習得した方は、申請により優遇措置を受けるための証明書を発行します。

証明書交付に必要な書類について

[1] 申請書兼証明書
 ・出力する際は、A4サイズとし、1枚に収まるようにしてください。
 ・区で1枚保管するため、必要とする証明書の枚数+1枚でご用意ください。
 ・申請できるのは、区が実施する特定創業支援等事業を受けた本人のみです。(代理不可)
 ・必ず記入例を参照のうえご記入ください。

[2] 個人情報の提供に関する同意書
 ・区と認定創業支援等事業者間で相互に情報交換することへの同意書です。
 ・必ず記入例を参照のうえご記入ください。

[3] 受領書
 ・証明書を窓口で受け取りたい方のみご記入ください。
 ・必ず記入例を参照のうえご記入ください。

[4] 実施確認書、または受講レポート
 ・認定創業支援等事業者が発行する実施確認書をすべて添付してください。
 ・実施確認書を紛失した場合は、認定創業支援等事業者から再交付を受けてください。
 ・新宿区が実施する動画セミナーを受講した方は、受講レポートをご提出ください。

[5] (すでに創業している方のみ)開業届の写し

[6] (すでに創業しており、法人成りした方のみ)廃業届の写し

[7] (すでに創業しており、法人成りした方のみ)法人設立届の写し
 ・法人の履歴事項全部証明書の写しでも可。

[8] (証明書を郵送希望の方)返送用封筒
 ・定型封筒に住所氏名を記入し、切手を貼付してください。(速達希望の場合は追加で300円分)
 ・簡易書留、書留等には対応しません。

提出方法

上記「証明書交付に必要な書類について」の必要書類をそろえ、産業振興課までお送りください。郵送、または窓口へ直接持参しても構いません。
※記載漏れ、記載誤り、書類の不足があると証明書を交付できませんのでご了承ください。
 
  • 郵送希望の場合
証明書は、申請書類を受理してから3営業日後に郵便ポストに投函します。
配達に日数がかかることを考慮して申請書を送付してください。また、遅配・誤配等の郵便事故には対応できません。
 
  • 窓口での受け取りを希望する場合
証明書は、申請書を受理してから3営業日後の午後1時以降にお渡しします。
こちらから証明書の発行完了に関する通知等は行いませんのでご了承ください。
なお、受け取りに際しては予約は不要です。受領書を持参のうえ産業振興課の窓口までお越しください。
【受付時間:土日祝を除く9:00~12:00、13:00~17:00】

申請先

〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿4階
新宿区文化観光産業部産業振興課(特定創業支援等事業担当宛)

証明書による優遇措置

証明書の交付を受けることで以下の優遇措置を受けることができます。
優遇措置一覧

※各優遇措置には条件および審査等があります。
※詳細は各機関にお問い合わせください。

証明書の有効期限について

新宿区が交付している証明書の有効期限は、令和9年3月31日までです。ただし、既に創業している方は、令和9年3月31日と、開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日までのいずれか早い日となります。

証明書の再発行について

証明書の再発行は原則、証明内容に変更がない場合に限り可能です。
申請方法等の詳細は、お問い合わせください。

なお、以下に該当する方は再発行いたしかねますのでご了承ください。
・事業所が新宿区外に移転している場合
・新たに事業を立ち上げる場合

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 文化観光産業部-産業振興課
Tel:03-3344-0702
Fax:03-3344-0221

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