建築工事届・建築物除却届

最終更新日:2020年9月4日

建築基準法第15条第1項により、建築主が建築物を建築しようとする場合、または建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合には、建築主事を経由して、都道府県知事に届け出なければなりません。(ただし、当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合は、届け出は不要です。)
これらの届け出は、建築着工統計及び建築物滅失統計などの統計情報として活用されます。

届出に必要な書類及び期限

内 容 届出に必要な書類 届出の期限
建築物を建築しようとするとき
(更地に新築する場合)
建築工事届
1部※
建築確認申請と同時
既存の建築物を除却し、引き続き、
当該敷地内において建築物を建築しようとするとき
建築工事届
1部※
建築確認申請と同時
建築物を除却しようとするとき
(除却した後に建築の計画がない場合)
建築物除却届
1部※
除却(解体)工事に
着手する前まで

 ※控えが必要な場合は2部

届出様式

  • 令和4年4月1日から様式が変更になりました。

受付窓口

<建築工事届>
 建築指導課建築審査担当(区役所本庁舎8階6番窓口)
 ※指定確認検査機関に建築確認申請をする場合は、
  建築工事届も指定確認検査機関に提出してください。

<建築物除却届>
 建築指導課建築企画担当(区役所本庁舎8階7番窓口)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-建築指導課
建築企画担当 TEL:03-5273-3732 FAX:03-3209-9227