事業系のごみ
最終更新日:2017年10月30日
ページID:000006916
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。なお、事業活動に伴って生じた廃棄物には、客が捨てたものや従業員が飲食した後の弁当容器なども含まれます。また、事業活動には、営利を目的とするものだけでなく教育・社会福祉等の公共サービスも含まれます。
廃棄物の区分
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。それぞれの区分に応じた適正な処理をしてください。
廃棄物の適正な処理(すべて有料)
廃棄物処理業者へ委託
事業系一般廃棄物は一般廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に、産業廃棄物は産業廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に処理を委託します。両方の許可を受けた業者もあります。また、古紙(機密書類を含む)・びん・缶などの資源は、資源回収業者に処理を委託することもできます。
自ら処理施設へ搬入
10㎏以上の事業系一般廃棄物は、区長が指定する処理施設へ事業者自ら搬入することができます。詳しくは、管轄の清掃事務所・センターに問い合わせてください。
区収集の利用(自己処理責任の例外)
自己処理が困難な事業者で、排出量が日量50kg未満の場合には、あらかじめ購入した新宿区専用の有料ごみ処理券をごみ・資源に貼付することで、区の収集を利用することができます。ただし、収集は一般家庭の収集に支障をきたさない範囲で行っており、出せるものも制限されています。
・事業者の区収集の利用
なお、医療関係機関が区の収集を利用する場合は、上に加えて、事前に管轄の清掃事務所・センターを通じて区長に申請し、承認を得るとともに、特定の基準を守る必要があります。
・医療関係機関の区収集の利用
・事業者の区収集の利用
なお、医療関係機関が区の収集を利用する場合は、上に加えて、事前に管轄の清掃事務所・センターを通じて区長に申請し、承認を得るとともに、特定の基準を守る必要があります。
・医療関係機関の区収集の利用
事業者の責務
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者は、廃棄物の発生の抑制、廃棄物の再生利用等を行うことにより、ごみの減量に努めなければなりません。また、新宿区では、「新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例」により、延床面積1,000m2以上の事業用大規模建築物の関係者に、次のとおり義務・役割をお願いしています。
・事業用大規模建築物の義務・役割
・事業用大規模建築物の義務・役割
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 環境清掃部-新宿清掃事務所
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。